ノート:終局判決
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確定判決と終局判決の前提
[編集]先ず、日本においては、法令に反する判例や前例は違法でありますのでWikipediaの記載内容を確認してください。=憲法76条3項・地方自治法245条の二によります。=法務省民事局参事官室に確認したことであります。法令所管庁に確認をした公認の法令の正義(公認の語意・文意)をhttp://www.geocities.jp/usiki_t/ に記載しておりますので無料でありますので一度ご覧ください。usiki--219.44.113.111 2010年3月10日 (水) 10:17 (UTC)
確定判決と終局判決
[編集]民事判決確定の種類と時期
- 民事裁判の確定には確定判決と終局判決の二種類がある。判決は告知により確定した終局判決の効力が生じるが、再審の不服申立の出来る原判決はその確定は取消されるので不服申立の不変期間満了以前には確定しない。原判決に対する不服申立は確定した終局判決に対してのみ申立てる事が出来る。判決は再審の不服申立の不変期間30日の満了日の翌日を以って確定判決となる。再審の不服申立の不変期間30日を経過した原判決のみが確定判決となる。終局判決とは、判決の告知があった場合又は不服申立の不変期間が満了した場合で再審の不服申立ができる判決の事を言う。確定判決となった日の翌日より5年間は再審の訴えを管轄裁判所に申し立てることができる。この場合確定判決の日を明示するために確定証明書の添付が必須である。=民訴法116・119・250・281・338・339・342‐2・349条項による。判決に関する規定を決定・命令・再審の手続に準用する。=民訴法122・341条による。=最高裁・高裁の決定・命令は、民訴法329-3条項の手続として民訴法349条(準再審)の不服申立ができるので終局裁判の確定は取消されるから確定しない。=法務省民事局参事官室に確認=usiki--219.44.113.111 2010年3月14日 (日) 12:14 (UTC)