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ノート:草競馬

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地方の民間競馬はどこに記載すべきか

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馬券を発売してるけどいわゆる法的な公認もないような、地方の競馬、たいてい年に1回か2回ぐらい、2,3日ぐらい行われた、いちおう競馬会とか組織があって(きっちりした組織かどうかは記録がないので謎)、戦前から戦中あたりで気がついたら無くなっていた、みたいなやつはどこに入れましょうかねえ・・・「草競馬」の定義が「馬券の発売のないアマチュア競馬」という定義であるならば、ここには入らないことになるのですが。。。--零細系統保護協会会話2013年10月17日 (木) 10:22 (UTC)[返信]

この項目へ記載するのが一番スマートだと思います。零細系統保護協会さんは「馬券の発売のないアマチュア競馬」という定義を気にされていますけれども、むしろ、各地で民間による草競馬を開催してゆくなかで、「賭博及び富くじに関する罪」といった法律が整備されてゆくと同時に賭博に対する倫理感も高まってゆき、金銭を直接やりとりする要素が排除されていった…というのが実際のところではないかと思えます。「予想行為による物品交換」という要素は現代に至るまで残っていますし。--馬面長伊奈会話2013年10月21日 (月) 01:49 (UTC)[返信]

定義について

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馬券を発売せずに行うアマチュア競馬」という定義は合っていますか? フォスターの『草競馬』の原語の歌詞では明らかに賭けているわけで、馬券の発売(賭け)の有無は草競馬の要件には入らないのではないかと思います。現在の日本の法律では公営以外では賭けができないので、事実上「草競馬=賭けのない競馬」になっているというだけではないでしょうか? --nnh会話2022年3月16日 (水) 03:05 (UTC)[返信]

  • コメント 「定義」すること自体が無理筋でしょう。
  • ウィキペディアぽく外部情報源のことをいうと、コトバンクを眺めても「国語辞典」による語義用法ぐらいしかないです。これは「定義」とは違いますしねえ。
  • 「日本の草競馬」に限定しても、たとえば法律とかで「草競馬とはホニャララとする」みたいになっているわけではない。むしろ、法律で定義された「競馬」(=中央競馬+地方競馬≒公認競馬)以外の競馬(的なもの)を「草競馬」と俗称・通称している、という感じなので。この意味ではNnhさんの事実上「草競馬=賭けのない競馬」は事実上はあってるでしょうけど、定義としては違うと思います。(実態として、非営利的・非組織的・非常態的にささやかな賭け事が伴っていたとしても。)無理に定義すると「競馬法の管理下にない、『競馬』風のなにか」という感じじゃないでしょうかねえ。
  • テクニカルな細かいことを言えば競馬法成立以前の「馬券禁止時代」の公認競馬は「草競馬」とは言わないでしょうし、語感やニュアンスのことをいえば神社とかの祭典競馬(祭礼競馬・神事)のうちわりあい大規模・有名なものだとか、観光牧場で見世物としてやっているものとかは「草競馬」の語は違和感があるかもしれません(ここらへんはもう「競馬・ケイバ・くらべうま」の語義の問題にもなります)。
  • また、定義というよりは語の用法とか文脈の問題でしょうけど、かつて日本中の100以上の「競馬場」で行われていた地方競馬のことを「草競馬」と表現することはあるでしょう。
  • 外国のものまで含めて定義化するのは無理でしょう。フォスターの「Gwine to Run All Night, or De Camptown Races」に「草競馬」という和訳を当てはめたものを持ち出すのは、ちょっと違うかなとは思います。アホみたいなことを言うと、この曲はアメリカのことなので、たぶん彼らは草の上ではなくダートでやっています。まあようするに、「正式な競馬場でなく、そこいらの草むらでやっている」ということでいえば、イギリス競馬はかつてみんなそうでしたし、そもそも「競馬法」のようなもので役所が統制するということ自体が行われていない国も多いでしょう(むしろ世界的に見れば日本がレアケース)。
--柒月例祭会話2022年3月16日 (水) 07:20 (UTC)[返信]