ノート:著作権の保護期間
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ミッキーマウス保護法について
[編集]節「ミッキーマウス保護法」が「ソニー・ボノ著作権存続期間延長法」と変えられましたが、アメリカの著作権法改正によるミッキーマウスの著作権延長は過去に何回も行われたのではないでしょうか? 1998年以前の著作権延長の法律の名称は「ソニー・ボノ著作権存続期間延長法」だったのでしょうか? そうでなければ、「1998年の著作権法延長」だけではなく、アメリカの著作権法が過去何度も延長されていることを表現している「ミッキーマウス保護法」として記事を記載するのがいいのではないでしょうか? --経済準学士 2006年7月14日 (金) 13:49 (UTC)
- 回答が遅れて申し訳ありません。気づくのが遅れました。私の加筆部分にコメントをいただき、ありがとうございます。まずご質問に回答しますと、以下の通りになります。
- 「過去に何回も行われたか」→その通りと考えます。
- 「1998年以前の延長法の名称も『ソニー・ボノ』か」→違うと思います。「ソニー・ボノ」は1998年法です。
- 次に、私が当該部分を書き直した理由は以下の通りです。
- 何を説明する場合でも同じだと思いますが、まずは定義や事実を説明し、各方面から指摘されている問題点はその次に記載すべきと考えています。したがって、「ミッキーマウス保護法」というNPoVに欠くタイトルから始めるのは不適切と考えました。
- 「ミッキーマウス保護法」とは「ソニー・ボノ法」だけを意味しており、過去の延長法は含まれないと考えていました。
- とくに、2は私の誤りでしょうか。もし、2が誤りであるならば、応急措置として、第2パラグラフを次のとおり変更しようと思います。
- (変更前)そういった背景から、ソニー・ボノ法は「ミッキーマウス保護法」(Mickey Mouse Protection Act)とも揶揄されている。
- (変更後)このような「ミッキーマウス」の著作権が消滅する寸前の存続期間延長法の制定は、過去に何度も行われていることから、一連の延長法は「ミッキーマウス保護法」(Mickey Mouse Protection Act)とも揶揄されている。
- 以上。いかがでしょうか。--全中裏 2006年7月24日 (月) 14:20 (UTC)
著作権の放棄の可否
[編集]著作権の放棄ができない見解に関して http://www.sekidou.com/law/cyber/intlprop/intpro11.shtml が外部リンク先となっているところ、リンク先が消滅している等の理由によりコメントアウトされています。その後、同サイトの別ページにその主張を要約したと思われる記述が見つかったので、リンク先として追加すべきかを検討しましたが、以下の理由によりあえて追加しませんでした。
- 著作権の放棄を公示する方法が存在しないことが、著作権の放棄が不可能であることにつながるとは考えにくい(中山信弘も指摘しているとおり、要は証明の問題に過ぎないはず)
- 所有権などの権利も原則として権利の放棄は自由であり、放棄しなければ死亡により相続人に移転すると解されているのに、著作権に関してのみ相続人などの権利の承継者の利益を図るという観点が出てくるのか、整合性がとれない
- 「著作権フリー」が著作権を放棄した状態か否かというのは、著作権者がどのような形態の利用を第三者に対して許諾しているか、あるいはどのような支分権を放棄しているかという問題であって、著作権を放棄できるか否かの問題ではない。
筆者は知的財産法関係の専門家のようなのですが、先のサイトの説明はあまりにも疑問が多いと思われます。半田正夫のようにドイツ的な一元論を採用するのであれば分かりますが、そのような見解を前提とした説明をしているわけでもないことからすれば、参考にすべきサイトとしての資格を持っていないものと考えました。--Zeppy 2009年2月4日 (水) 15:18 (UTC)
- 調査いただき、ありがとうございます。当該記述を追加したのも、今回消去したのも私です。私も、当該記述を復帰させるつもりはありませんが、Wikipedia:検証可能性等のルール上、誰かが当該記述を復帰させることを妨げることはできないと思います。
- さて、提案なのですが、一定の方式を履行すれば、著作権が放棄できることを前提としつつ、「仮に方式の履行が不十分であることによって、著作権放棄の効果が得られなかったとしても、著作権放棄を宣言している以上、著作権不行使の意思表示がされたものと解釈すべきである。その後、仮に著作権が行使されたとしても、権利濫用であり、また信義誠実の原則にも反し、許されない。」という主旨の記述を追加するのはいかがでしょうか。--ZCU 2009年2月4日 (水) 15:54 (UTC)
- 気になる点が二つほど。まず方式の履行の点ですが、日本法の下では、特許権や実用新案権であれば放棄による消滅の登記の制度がありますが、著作権を放棄するために一定の方式の履行が必要なのでしょうか。せいぜい遺言による放棄ぐらいしか考えられないと思います。また、著作権不行使の意図を外部に表示したことを「著作権不行使の意思表示」と表現することも、意思表示の一般的な定義に照らし合わせると不正確ではないかと思います。いろいろ考えてみましたが、「仮に権利者の意図に反して著作権放棄の効果が生じないと評価された場合、その後、仮に著作権が行使されたとしても、放棄の外観を信頼した者との関係では、権利濫用または信義誠実の原則に反し、権利行使の効果が得られない場合もある。」とするのはどうでしょうか。--Zeppy 2009年2月6日 (金) 11:28 (UTC)
- 「方式」「意思表示」という言葉の使い方を誤ったかもしれません。「方式」とは、行政庁に対する手続きではなく、加戸氏のいう新聞広告への掲載であるとか、ウィキペディアへの画像投稿時の{{PD-self}}の貼り付けといった、著作権放棄の意図を外部を表明する行為全般を指すものとして使用しました。また、意思表示の一般的な定義とは、日常語における「意思表示」ではなく、意思表示のことですね。
- ところで、ご提案の説明文でよいと思いますが、百科事典であることを考慮し、後半部分は「その後、著作権が消滅したことを信頼した者に対して著作権を行使することは、権利濫用または信義誠実の原則に反し、認められない場合もある。」と、やや平易な文章とするのはいかがでしょうか。--ZCU 2009年2月6日 (金) 15:00 (UTC)
- それで差し支えないのではないかと思います。--Zeppy 2009年2月7日 (土) 11:39 (UTC)
- 報告が遅れましたが、追記しました。--ZCU 2009年2月11日 (水) 15:18 (UTC)
- それで差し支えないのではないかと思います。--Zeppy 2009年2月7日 (土) 11:39 (UTC)
- 気になる点が二つほど。まず方式の履行の点ですが、日本法の下では、特許権や実用新案権であれば放棄による消滅の登記の制度がありますが、著作権を放棄するために一定の方式の履行が必要なのでしょうか。せいぜい遺言による放棄ぐらいしか考えられないと思います。また、著作権不行使の意図を外部に表示したことを「著作権不行使の意思表示」と表現することも、意思表示の一般的な定義に照らし合わせると不正確ではないかと思います。いろいろ考えてみましたが、「仮に権利者の意図に反して著作権放棄の効果が生じないと評価された場合、その後、仮に著作権が行使されたとしても、放棄の外観を信頼した者との関係では、権利濫用または信義誠実の原則に反し、権利行使の効果が得られない場合もある。」とするのはどうでしょうか。--Zeppy 2009年2月6日 (金) 11:28 (UTC)
アメリカの著作権保護期間について
[編集]最近の著作権保護期間について書かれていますが、古い著作物の著作権が有効かどうかわかる内容になっていません。[1]によると、例えば1923年より前に刊行された場合はパブリックドメインです。記事本文を修正する知識と時間がないので、とりあえずノートに書いておきます。できればどなたか知識と時間のある方に書いていただきたいのですが。--アルビレオ 2010年3月7日 (日) 00:07 (UTC)
相続に関する話が皆無ですが
[編集]著作者の死亡後、相続人がいる場合といない場合でどう違うのかについて触れられていません。現在の記事は、相続人は当然いるとの前提で書かれているのではないでしょうか。--Tourist 2010年7月23日 (金) 12:15 (UTC)
- それは権利の承継人が存在しない場合の問題であり、保護期間に関する問題ではありません。--Kylo 2010年8月11日 (水) 23:19 (UTC)
逐次的刊行物
[編集]『「一部分ずつを逐次公表して完成する著作物」の例としては、文学全集、』とありますが、文学全集というのは、すでに公表された著作物の寄せ集めというイメージがあるのですが、文学全集となっても個々の作品が発表された時点が保護期間の計算に使われるのではありませんか? それとも、全集としての編集著作権の事を想定して書かれているのでしょうか? 文章の意図が読み取れません。曖昧では?--Jovanni 2010年10月3日 (日) 11:43 (UTC)