ノート:薬局
薬局以外の医薬品販売業もひっくるめて解説した方がいいかも?その場合記事名は医薬品販売業で、薬局等はリダイレクトにするのが適当かもしれません。--Kurayamizaka 2005年4月23日 (土) 06:59 (UTC)
不適当な外部リンクを半ば宣伝目的で記載するケースが多いため、外部リンクを削除しました。--海獺 2008年1月4日 (金) 09:51 (UTC)
薬局の名称使用制限 例えば・・・・のなかの薬局・ドラッグは宣伝になっていませんか?こちらも削除すべきかと思いますが。--118.237.104.219 2009年3月31日 (火) 08:35 (UTC)
薬剤師不在時の閉店義務について
[編集]2009年2月6日の官報で省令が出ましたが、それに関連するパブリックコメントに対する回答の中で触れられていまして、 「薬局営業中は調剤を担当できる薬剤師が常に居なければならない」とのことです。「調剤を担当できる」という表現がやや曖昧ですが、その経験が十分あるとか、保険登録が完了している薬剤師という意味と思われます。一方、一般用医薬品を担当する薬剤師(一般用医薬品に精通した薬剤師という意味か?)は、不在でも支障ないとの回答が出ています。ですので、「調剤を担当できる薬剤師が不在」になったら、たとえ短時間でも薬局を閉店しなければならないということで、保健所などから、実際そのように指導されているようです。もし、薬剤師不在の時間帯に登録販売者(あるいは調剤を担当できない薬剤師)が一般用医薬品を販売する業務を行いたい場合は、薬局から店舗販売業に転換する(調剤は受けられなくなる)か、店舗内を二分して薬局と店舗販売業の二つの許可を取る(ただし、管理者と勤務者はそれぞれに必要)という対応が必要なようです。私が記した「薬剤師不在時は閉店しなければならない」という部分が差し戻されておりますが、とりあえず、上記のパブリックコメントへの回答が主たる出典となりますので、こちらに呈示しておきます。L25.203.l03.26 2009年9月23日 (水) 04:20 (UTC)
一般用医薬品や雑貨・化粧品等の販売について
[編集]薬局の機能を「調剤」に限定するかのような編集がありましたが、根拠はありますでしょうか。薬局の構造設備は、店舗全体で許可を取ります。店舗の面積や調剤室の面積や構造に法律上の制約がありますので、店舗の図面を保健所に提出して許可を取ります。その図面に記載した区画全体が薬局となりますが、その部分で調剤以外の作業を制限するような法律はありません。一般用医薬品、雑貨、化粧品、さらには店舗によっては食品なども販売しています。ですので、そのような事例を否定する根拠は想像できません。もし、そのような編集をなさりたい方は、出典を提示して下さいますよう、お願いいたします。L25.203.l03.26 2011年2月11日 (金) 14:40 (UTC)
薬剤師不在時の閉店義務について
[編集]訂正方法等がわからないので、ノートに意見を書かせていただきます。 薬事法施行規則第15条の12に 「薬局開設者は、調剤の求めがあった場合には、正当な理由がなければ、その薬局で調剤に従事する薬剤師に調剤させなければなならない。」 と言う項目があります。この解釈として、薬事日報社 第20版 薬事法・薬剤師法 毒物及び劇物取締法解説のP73で「正当な理由とは、薬剤師法第21条に規定する正当な理由と同様であり、薬局においては調剤に従事する薬剤師が常時勤務している必要があることから、調剤に従事する薬剤師の不在は、正当な理由に該当しない。」と有りますので、「○○薬局」という店名であれば、たとえ登録販売者が勤務していても「○○薬局」は閉店しなければなりません。文面では、そう読めませんでしたので、訂正をお願いしたいと思い、意見として書かせていただきました。