ノート:西宮伸一
「着任していない」ということについて
[編集]この点は事実であるゆえに、差し戻しました。他の記述については「着任せず」との記述を追加します。--Friedlich(会話) 2013年7月23日 (火) 15:53 (UTC)
- テンプレートの削除については、お詫びします。今後はきちんと確認します--Friedlich(会話) 2013年7月24日 (水) 10:23 (UTC)
接受国の立場から言えば、「信任状捧呈式」を経て正式に特命全権大使の任務が開始される、反対の「解任状捧呈」を経て正式に特命全権大使でなくなります。(宮内庁のホームページ参照)また、外務省のホームページの在外公館長のページでも、「同一公館に在外公館長の名が2名記載されている場合は、前者が帰朝発令済の者、後者が新任公館長を示す」とあります。前記のことから、接受国から見て正当な記述と考えますが、この説明を修正するという場合、(1)西宮氏の場合、前任の丹羽大使が「解任状捧呈」された状態で臨時代理大使が業務を遂行し、(2)西宮氏が「信任状捧呈式」を済ませたのかを問うことになります。接受国にとっての任期の起終点をどう考えるのか。相手がある話で、日本のみで思考することは正しいとは言えないと考えます--Friedlich(会話) 2013年7月24日 (水) 10:45 (UTC)
- 少し、誤解があるようですが、接受国の立場からの大使就任時期は、論点となっておりません。そういう問題とは別に、脚注1の内容は誤りです。外交関係に関するウィーン条約第十三条第一項は、「使節団の長は、接受国において一律に適用されるべき一般的な習律に従い、自己の信任状を提出した時又は自己の到着を接受国の外務省に通告し、かつ、自己の信任状の真正な写しを外務省に提出した時において接受国における自己の任務を開始したものとみなされる」とあるように、自己の信任状を提出した時又は自己の到着を接受国の外務省に通告し、かつ、自己の信任状の真正な写しを外務省に提出した時において、接受国における自己の任務を開始したものとみなされるという、任務開始時期に関する法律上の擬制の規定です。「接受国における自己の任務を開始した」と、法律上擬制されるだけであり、「正式に中国においてその職務についた」こととは全く関係がありません。ですから、「正式に中国においてその職務についた」という事実の正否の如何によらず、理由として誤っているのです。なお、論点からはずれますが、行政解釈にすぎない「宮内庁のホームページ」や「外務省のホームページ」を挙げても根拠にはなりませんし、正確なものかもわからず、検討の仕様がありません。Friedlich様が判断の根拠に使われた条約、法令等を、具体的な条文を挙げて指摘していただけると、助かります。よろしく、お願い致します。--Hzkt(会話) 2013年7月24日 (水) 13:07 (UTC)
- なお、論点からはずれますが、、外交関係に関するウィーン条約第7条は「第5条、第8条、第9条及び第11条の規定に従うことを条件として、派遣国は、使節団の職員を自由に任命することができる。使節団付きの陸軍駐在官、海軍駐在官又は空軍駐在官の任命については、接受国は、承認のため、あらかじめその氏名を申し出ることを要求することができる。」と規定しており、これに対応する形で、外務公務員法第8条第1項で「大使及び公使の任免は、外務大臣の申出により内閣が行い、天皇がこれを認証する。 」とされています。したがいまして、任免権は接受国(あるいは接受国との共有)ではなく、内閣にあります(したがって、「日本国政府がその職を発令した」という書き方も不正確です。)。確かに、外交関係に関するウィーン条約第10条第1項(a)号「使節団の構成員の任命、到着及び最終的出発又は使節団における任務の終了」を接受国の外務省に通知しなくてはならないと定めています。しかし、それにより、任免の有無や、職務の開始について法的効力が生じるものではありません。赴任国での職務の開始は、事実的なもので、接受国が職務開始時期について決めるという定めにはなっていません。信任状捧呈は、任務開始時について、法律上の擬制が生じる要件となっているのみです(条約第13条第1項)。なお、「相手がある話で、日本のみで思考することは正しいとは言えないと考えます」とのご指摘ですが、西宮氏の場合、信任状の提出はなされておりませんが、条約第4条第1項に則りアグレマンは得ております。その上で、内閣による有効な任命及び天皇による認証がなされているのですから、接受国への着任の事実はありませんが、相手方も関与する形で、正式に大使に就任しているといえます(ちなみに着任の事実がないことは本文に記載されています)。--Hzkt(会話) 2013年7月24日 (水) 13:57 (UTC)
鈴木庸一(外交官)と日本国シンガポール歴代大使[1]の例を挙げる。日本国が発令したのは2010年8月だろうが、大使館の記載はあくまで「着任」が基準。タイやカナダの日本大使館でも同様の取り扱いとなっている。外務省が、信任状を捧呈し「接受国における自己の任務を開始した」ことを基準に考えていることは明らか。 アメリカの駐日大使[2]のように離任してから後任が来るまで空席になるのならともかく、現任者が帰国しない(=信任状捧呈まで)間は現大使が任務を行っている。西宮氏の場合は、結局丹羽大使が木寺大使が来るまで任務を行っていたのであり、接受国の中国側から見れば西宮氏が正式に着任して職務を開始していないことは明らか。つまり「任命」されていたとしても「着任」して大使の職務を行っていないことになる。--Friedlich(会話) 2013年7月24日 (水) 14:05 (UTC)
- 着任して現地で職務を行なっていないという点については、上記にある通り、私は争っていません。別段、接受国の立場から見るまでもなく、日本にいて、中国には行っていないのですから、着任がないことは客観的に明らかです。任命があったこと及び着任がなかったことは論点ではありません。もともとの本文にも着任がない旨は記述してありました(現在もあります)。繰り返しになりますが、条約第13条第1項の規定は、職務の開始について定めたのではなく、開始時についての法律上の擬制の規定であるため、脚注1のような理由付けにあげる規定として誤りになります。なお、ご指摘のリンクはうまく繋がっていないようですが、在シンガポール日本国大使館の「歴代大使・総領事」の項目でしょうか。当該ページは、歴代大使名の右に、「着任」と明記の上補足的に着任日が記載してあるようです。「着任」とあるように、任命、就任と、着任は別ということになります。--Hzkt(会話) 2013年7月24日 (水) 14:18 (UTC)
条約の読み方に誤りがあるのではないか。駐日韓国大使館[3]の記述「信任状捧呈後には日本国内での駐日本国大韓民国特命全権大使としてすべての外交活動が可能になります」や駐日ノルウェー大使館[4]の記述「アルネ・ウォルター大使が2009年3月23日に信任状を捧呈し、正式に駐日ノルウェー王国大使に就任しました」とあり、まさに外交関係に関するウィーン条約第13条のとおり、着任し信任状を捧呈してから職務が開始されると、日本外務省も諸外国も考えていることになる。日本国の任命行為には争いはありませんが、国内法より条約が優先されることもあり、正式に職務を開始していないことは明らかと考える--Friedlich(会話) 2013年7月24日 (水) 14:27 (UTC)
- 条約(の翻訳)において「みなす」という文言が、擬制以外に用いられることはありません(国内法においても同様です)。「正式に(中略)就任しました」というような文言は、いずれも法文外の記述であることからも明らかなように、正式な言葉遣いではありません。「国内法より条約が優先される」のはその通りですが、信任状を捧呈することにより「正式な就任」が生じると定めた条約はありません。繰り返しになりますが、条約においても第7条第1項に「派遣国は、使節団の職員を自由に任命することができる。」と定めてあります。外務公務員法の規定は、これを受けたものです。以上を否定する場合は、信任状を捧呈することにより「正式な就任」が生じると定めた条約をあげる必要があり(そのような条文はありませんが、論理的にはそうなります。)、官公庁の示した文言や行政解釈では論拠足りえません。事実上の接受国への着任及び接受国での職務の開始がなかったことに争いはありません。法的には、ウィーン条約13条1項は根拠にならないということを申し上げているわけです。なお「信任状捧呈後には日本国内での駐日本国大韓民国特命全権大使としてすべての外交活動が可能になります」というのは、13条1項が職務開始時の擬制の規定だということと矛盾する記載ではありません。職務の開始というのは事実の問題ですが、ウィーン条約13条1項は法律上の擬制の規定であるため、次元が違うということです。現地での職務の開始はなかったことは疑いありませんが、その根拠にウィーン条約13条1項を使うことはできませんし、そもそも使う必要もありません(客観的な事実ですから)。--Hzkt(会話) 2013年7月24日 (水) 15:25 (UTC)
あなたがどう思うかではなくて、その条文による運用がどうなっているかに着目すべきではないか。実際にそう運用されてる実態の方が重い。行政が組織として運用していることのほうが、あなたの個人的な解釈よりは信用できます--Friedlich(会話) 2013年7月24日 (水) 22:21 (UTC)