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ノート:解任決議

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常任委員長の不信任決議

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常任委員長の不信任決議って確か

の可決例がありましたよね。

いくら法的拘束力がないとありますが、過去の事実上の運用としては委員長が委員長代理に委員長権限が奪われていることは記事で明記してもいいのではないでしょうか?--経済準学士 2008年4月17日 (木) 11:53 (UTC)[返信]

不信任決議案が可決するにせよ否決されるにせよ、そういう事例で当該「議事の長」が離席して次席者が一時的に職務を行うのは、当たり前のことでしょう。で、たまたま件数は非常に少ないけど、可決例があって、たまたま、「不信任になったけど俺はまだ委員長をやるよ」と席に戻った猛者の例がなく、そのままその次席者が代理し続けた、というだけの話。これをもって「A勢力の委員長を外したいB勢力が不信任決議を可決させて味方の委員長代理へ権限を移した(奪った)」というような一意の定義ができるのですか。可能性として「俺は辞めんよ。拘束力ないしね。さぁ残りの案件を処理しましょう。座って座って!」と言い切る猛者とか、「とりあえず残った案件は委員長として処理させてください。今日の最後に退任御礼挨拶しますから」と言って有終の美を飾る委員長もいるかもしれない。なのに、委員会での委員長不信任決議=委員長代理勢力による簒奪手段、と言い切っていいんですか。
当方が書き直す前は「委員長職を退かせて」などという、誤認も甚だしい表現でありました。「不信任決議案提出を受け委員長が一旦離席するのは慣例」だから、仮に不本意だとしても形式的には自発的な離席だし、その場合も「退く」のは「委員長席」からであって「委員長職から退」くわけではない。事実、横光氏は議長からの辞任打診を蹴っているではないですか。なぜそれが「職から」あたかも強制的に「退かせ」たかのような表現になるのか。まったくもって理解に苦しむ文言につき修正致した次第。そもそも論として、記事「不信任決議」に節を設けて詳述するのが筋ではないですか。ここは解任決議の記事ですよ。--無言雀師 2008年4月17日 (木) 15:31 (UTC)[返信]
>なのに、委員会での委員長不信任決議=委員長代理勢力による簒奪手段、と言い切っていいんですか。
確かに言い切ってはいけないですね。席を退き、職務を代行しただけですからね。失礼しました。
>そもそも論として、記事「不信任決議」に節を設けて詳述するのが筋ではないですか。
現在の記事「不信任決議」って、殆ど地方首長不信任決議で占められているんですよねえ。この構図を整理した上で執筆しないと、見づらい記事になりそうですね。委員会での不信任決議は国会での閣僚不信任決議や議長不信任決議と同じく法的拘束力がないので、法的公職力がある地方首長不信任決議に遠慮して書きづらいのかもしれないけど。--経済準学士 2008年4月17日 (木) 17:58 (UTC)[返信]

可決の場合、議長が自発的な委員長辞任を促すことがあるが、やはり強制力はない

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でも、委員長不信任決議可決によって一時的に退かせて職務を代行させている現実があるわけですよね。
>可決の場合、議長が自発的な委員長辞任を促すことがあるが、やはり強制力はない
では議員辞職勧告決議のように、議員活動停止をさせることができない政治声明だけに捕らえられかねないので、表現を変更したほうがいいのではないでしょうか?--経済準学士 2008年4月17日 (木) 18:01 (UTC)[返信]

何をおっしゃりたいのか、意味不明。「代行させている現実」・・・噴飯モノです。誰が代行「させた」というのですか。国会を支配する全知全能の神か何かがいるとでも? 議事の長に対して不信任決議案が出れば「私の一身に関わることですので議長・委員長の席を一時的に譲ります」というのは当たり前のことであって、誰か権力者に無理矢理離席させられているわけではない。で、もっと分からないのが、『議員辞職勧告決議のように、政治声明に捕らえられかねないので』というご発言。当方も全知全能の神ではないので、もしかしたら、客観的に見て個人的主張じみた記述をしている可能性はある、それは否定しない。ただ、少しでもエラーするとすぐ人権訴訟になりかねないような仕事をして揉まれた時期があるので、記述が「個人的主張」にならないよう極力配慮しているつもりではある。当方の記述のどの部分がそのような個人的主張・政治声明に当たるのか、揶揄なしに直球で指摘していただけないだろうか。--無言雀師 2008年4月21日 (月) 14:39 (UTC)[返信]
>誰が代行「させた」というのですか。国会を支配する全知全能の神か何かがいるとでも? 議事の長に対して不信任決議案が出れば「私の一身に関わることですので議長・委員長の席を一時的に譲ります」というのは当たり前のことであって、誰か権力者に無理矢理離席させられているわけではない。
そうですね。あれこれ指摘されている通り、私の記述方法に問題があったのは認めます。
ただ、現行の表記では委員会で不信任決議をしても意義が全くないかような表記に見えますが。
やはり、法的拘束力がなくても、委員長の議事担当能力に関する資質の問題提起をするために委員長不信任決議を可決する意義があるからこそ、より委員長代理が正当化できるのではないでしょうか? 1994年1月12日に参議院政治改革に関する特別委員長が不信任可決を受けて辞任した例もありますし。 --経済準学士 2008年4月21日 (月) 22:47 (UTC)[返信]
本会議での解任決議の可決というのは、かなり屈辱的なことだと思います。本来常任委員長になるような人物は解任されるような非違のあった場合には潔く辞任するくらいの空気読みができなきゃだめでしょう。解任決議案は多数提出例はありますが、ほとんどは可決されないことを見越して時間稼ぎ的に出された戦術的なものと言え、多数会派から、可決必至な「マジ本気の解任決議案」が出るというのは正直考えにくいところです。ただ、本会議で晒し者にするほどではないけど辞めてほしい、けど辞任しない委員長というのが現れた場合の「武士の情」的な不信任決議とか、多数会派に不利な議事進行がたびたびあって事実上排除したい、けど「邪魔だから目的」で本会議晒しをすると世論が怖いという時の不信任決議など、実務面では使い勝手がよいと考えられ、解任決議よりは委員会不信任決議のほうがよっぽど本気度が高いとも言えるでしょう。そういう「マジ度の高い」委員会決議なのに、拘束力がないことを必要以上に強調するのは、確かに行き過ぎかも知れません。拘束力がないとは言え一定の意義はある。そこで、ご指摘の括弧内の文章はその「片方の側面の強調」に当たると考え消除しました。--無言雀師 2008年4月22日 (火) 15:00 (UTC)[返信]