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ノート:記念物における二重指定制度

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ページ名について[編集]

「記念物における二重指定制度」という項目名について若干違和感を感じましたので申し述べます。まず、特別史跡、特別天然記念物のようなものについて「二重指定」という用語が用いられているのをあまり見たことがありません。「二重指定」というキーワードでネットで検索すると、たとえば「特別史跡と特別名称」「史跡と重要文化財」のように同じ物件が2つのカテゴリーで指定されているものについて「二重指定」という用語を使っている場合が散見されます。一方、ヒラの「史跡」とそこから特に選ばれた「特別史跡」という関係については、「二段階指定」という言葉で表現している例が若干ありましたが(たとえば [1] [2])、「二重指定」とはあまり言わないようです。 いずれにしても、関係法令中には「二重指定」ないし「二段階指定」という用語はありません。正式用語ではない通称としても「二重指定」という用語が本記事で説明されているような意味で使われることはあまりないように思われ、百科事典の項目名として妥当かどうか疑問があります。また、「記念物における二重指定制度」という名称で検索する人がいそうにないこと、本記事のリンク元が「記念物」以外にないこと、記述の分量から見て「記念物」の記事中に記述すれば足りると思われることから、本記事については移動(=ページ名の改名)、統合、削除等何らかの措置が必要ではないかと思います。私見では本記事を「記念物」に統合し、その上で「二重指定」という用語を「二段階指定」にすればよいのではないかと思います。賛否などありましたらお願いします。--Urania 2007年9月16日 (日) 09:50 (UTC)[返信]

普通に考えればおっしゃる通りなんだと思いますが、確か椎名慎太郎先生が『遺跡保存を考える』のなかで「二重指定制度」という言葉を「特別」をつけた文化財の意味で使っておられたので、あまり疑問に感じず、正式にはそう言うのかと思っていました。御提案に異議はありません。統合したいと思います。--Greenland4 2007年9月17日 (月) 15:18 (UTC)[返信]