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ノート:訴訟適格

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この記事の意義

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私は「訴訟適格」という語を寡聞にして知らないのですが、これは何を意味するのでしょう?本文を読んでもよくわかりません。当事者適格の話のようにも読めますが、必ずしもそうではなさそうです(「裁判所に訴訟として取り扱う資格がない」とかは、裁判権の話のようにも読めます)。訴訟要件と同義でしょうか?判例検索で「訴訟適格」という語がつかわれている判決文は何個か見つけましたが(そこでは当事者適格と同義でつかわれているようです)、果たして正しい用法なのか疑問です。この「訴訟適格」という用語をきちんと定義づけた出典をお持ちの方いらっしゃいますか?--かんぴ 2011年6月27日 (月) 10:36 (UTC)[返信]

法学部出てます。「原告適格」「被告適格」は知ってますが聞いた事のない語句ですね。削除審査にかけてもいいのでは?--220.100.57.22 2011年7月3日 (日) 04:56 (UTC)[返信]
やはり、一般的な用語ではないですよね。少しググってみたのですが、ドイツの議論に基づき、当事者適格(訴訟遂行権)を事件適格(実体的訴訟遂行権)と訴訟適格(訴訟訴訟遂行権)に分けて考えた場合に、「prozessstandschaft」の訳語として「訴訟適格」があてられるみたいですね[1]。まあ、この記事がこんな細かい学説に基づいた用語を説明しているようには思えないのですが。この見解に基づき、当事者適格へのリダイレクトとしてもいいものか迷いどころです。--かんぴ 2011年7月5日 (火) 13:16 (UTC)[返信]
コメントが集まらないので、削除依頼に出しました。--かんぴ 2011年7月8日 (金) 14:12 (UTC)[返信]