ノート:証券取引法

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金融商品取引法への改題について[編集]

金融商品取引法が施行され次第、このページ名を証券取引法から金融商品取引法に移動しようと思いますがどうでしょう?そのまえに、新たに金融商品取引法のページが作られてしまったら、無理ですが・・・。 --Kohno masaki 2006年6月8日 (木) 10:12 (UTC)[返信]

新規の法律ができるのなら証券取引法の記事を移動するよりも金融商品取引法の記事を作成した上で、必要な記述を転記すればいいと思います。勉強するためには旧法令の記事も残してあった方が便利ですし。倫敦橋 2006年6月11日 (日) 02:26 (UTC)[返信]
残念ながらその考えには同意できません。金融商品取引法が新規の法律で、証券取引法はそれに伴って廃止されるのなら、まだ倫敦橋さんの考えは一理あります。しかし実際は、金融商品取引法は証券取引法が改題されただけで実質は同じ法律だと思います。証券取引法と金融商品取引法が別の項目として載れば、利用者は混乱します。施行などのタイミングで証券取引法を金融商品取引法に移動し、「昔は証券取引法という名称だった」と説明文を加え、証券取引法からリダイレクトさせるのが相当でしょう。--Kohno masaki 2006年6月19日 (月) 12:05 (UTC)[返信]
でも、よく調べると、証券取引法から金融商品取引法にリダイレクトさせるには、両方の項目が必要なんですかね・・・。すみません、Wikiについて、もう少し勉強します。--Kohno masaki 2006年6月19日 (月) 12:28 (UTC)[返信]
新規の法律と書いてしまったところはややこちらの認識不足だったようです。ただ、実質面を言えば金融商品取引法は証券取引法の改題にとどまらず、その他の金融商品関連の法律(金融先物取引法等)の改正法という側面もあります([1])。また証券取引法という用語は、アメリカの証券法制(証券法や証券取引所法など)を統一的に指し示す用語としても使われることがありますので、日本の金融商品取引法へのリダイレクトにしてしまうと日本POVの問題もあります。あと、個人的には改正前の法律の記事を改正法対応に書き直す、という作業はかなり面倒なので新規に書いた方がその手間を省けるのでかえって好都合だと思います。なお、(日本の)証券取引法の制定から今次の改題を含む最終改正までの歴史だけでもまじめに書きさえすれば独立した一項目とする価値はありますので、旧法の記事と併存させておくほうが妥当と考えます。倫敦橋 2006年6月19日 (月) 13:43 (UTC)[返信]
そろそろ「移動せず」で結論を出してもいいでしょうか?金融商品取引法の項目を新規執筆したがってる方もいると思いますので。倫敦橋 2006年7月24日 (月) 14:15 (UTC)[返信]
7月31日までに異論が出なければ、金融商品取引法の項目を作りましょう。
ご意見ありがとうございます。ただ、ノートでの発言の際は署名をお願いします。文末で「~~~~」と半角で入力すればOKです。倫敦橋 2006年7月27日 (木) 21:20 (UTC)[返信]

私は金融商品取引法と、証券取引法の二つの項目ができることは反対です。同じ法律を2つ載せても、百科事典を複雑にするだけだと思います。しかし逆に、証券取引法の項目が完全に消えてしまうのも、問題だと思います。 現在、金融商品取引法から証券取引法にリダイレクトされていますが、「証券取引法の一部を改正する法律」の第3条、「題名を次のように改める。金融商品取引法」が施行されしだい、 金融商品取引法→証券取引法 となっているリダイレクトを 証券取引法→金融商品取引法 に変えるのがベストだと思いますよ。 話は変わりますが、 効力 現行法(金融商品取引法へ改題)   ってなんなんですか?効力を書く項目なんだから、効力あり、まだ効力無し、すでに廃止、こうった項目を書くんですよね?金融商品取引法へ改題、がなんででてくるのか、意味不明なんですけど。 るる 2006年7月31日 (月) 03:30 (UTC) すみません、メールアドレスだして、ID取らないと署名できないのだろうと思ってたのですが、メールアドレスは不要だったようなのでID取りました。[返信]

ご意見ありがとうございます。指摘があった点はたしかに書く場所がおかしかったので修正しておきました。なお、発言の際は署名を付加すべきかと思います。また、133.245.112.7様は6月20日において金融商品取引法から証券取引法へのリダイレクトを作成されてますが、既にその時点でこのノートの議論の存在を認識し、異論を唱える機会は有されていたはずですね?だとしたら一月以上経たれてからさして新規性のない内容の発言をするのはいかがと思われます。一部繰り返しになりますが、「証券取引法」という名称で翻訳される法典または法律群が日本以外の国に存在する蓋然性は既に指摘済みですし、参考文献を読んでいたらドイツに日本語で「証券取引法」と翻訳される法律が存在するらしいです。それらの法律の翻訳語が今後「金融商品取引法」という名称に変更されるかどうかは現時点で未確定ですので、(後述するように移動はともかく)証券取引法のリダイレクト化については留保させてください。倫敦橋 2006年7月27日 (木) 21:20 (UTC)[返信]

6月の時点とは異なり、既に「金融商品取引法」についての記述が相当部分作成されていますので、履歴を引き継がせる必要が生じた、ということで、現在の証券取引法金融商品取引法へ移動という形式で名称を変更する点には同意します(いつまでの長引かせるわけにはいきませんしね)。最初に移動を提案されたKohno masaki様が6月以来姿を見せておりませんので、異論がなければ私が、日本時間で8月1日に証券取引法の項目の金融商品取引法への移動作業を行います。ただし、何名かの方が主張されている証券取引法の項目のリダイレクト化については私は上で述べたような懸念が解消できない以上(現時点では)賛成できませんので、将来私が証券取引法の項目を曖昧化したり、あるいは移動後の金融商品取引法の記述の一部を証券取引法へ再び分割し項目を併存させる選択肢を留保していただけることが前提です。倫敦橋 2006年7月27日 (木) 21:20 (UTC)[返信]

(恐ろしく誤字が多かったので自己の発言を修正倫敦橋 2006年7月27日 (木) 21:23 (UTC)[返信]

そうですか・・・。しかし、紙の百科事典なら、項目を増やせばわかりやすくなるのかもしれませんが、電子版の場合はリンクを多用して、項目を整理統合した方がわかりやすいと言うのが、私の考えです。金融商品取引法と証券取引法が別々の項目であるより、証券取引法を検索すると金融商品取引法の項目にとび、その本文に、kohno_masaki主張のとおり「昔は証券取引法という名称だった。証券取引に関する事項だけを扱っていた。」という説明書きがあったほうがわかりやすいと思います。ただ、絶対譲れないわけではないので、皆さんが項目を別に分けたほうがいいと判断されるのなら、それはそれでいいと思います。--るる 2006年7月31日 (月) 03:30 (UTC)[返信]
わかりやすさ、はそれこそ主観によりますし、紙媒体の百科事典と電子媒体のそれとの違いを強調する理由も不鮮明で結局個人的な好みの問題を申されているにすぎないかと思われますが、基本的な点では同意いただけたようで何よりに思われます。倫敦橋 2006年7月31日 (月) 12:06 (UTC)[返信]
リダイレクト作成時に不備があったようで、移動が行えませんでした。リダイレクト削除を依頼しておきましたので、依頼が実施されるまで移動はしばらく延期します。現状の証券取引法の項目に金融商品取引法についての情報を記載することは何ら差し支えありませんので遠慮なくどうぞ。倫敦橋 2006年8月7日 (月) 16:10 (UTC)[返信]
リダイレクト削除が実行されたようで、無事に移動ができたようです。ノートページは話し合いの内容を考えると証券取引法に残しておくのがふさわしいと思いますので、証券取引法の項目に残しておきます。倫敦橋 2006年8月20日 (日) 16:03 (UTC)[返信]