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ノート:貫通扉

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貫通扉の法令による拘束について

[編集]
  1. 本記事すべての箇所に出典の提示を求めます。
  2. 貫通路・貫通扉・非常扉を明確に区別していない記述が散見される。
  3. 地下鉄の貫通扉について、法令要件がまったく考慮されていない。

2008年1月に矢口さんにより大分直していただいているようですが、特に3については、ネットをちょっとぐぐれば見つかるような情報だけを典拠としており、きちんと鉄道六法なり雑誌記事を調べて書いたとはとても思えないような曖昧な記述が散見される。改善を要する。Alt winmaerik 2008年9月29日 (月) 05:57 (UTC)一部追加Alt winmaerik 2008年9月29日 (月) 06:02 (UTC)[返信]

矢口です。2 の貫通路・貫通扉・非常扉の区別については鉄道技術用語辞典の定義を参照しました。それぞれをきちんと区別して書いたつもりですが、具体的にどのあたりが明確ではないのでしょうか。3 は同感です。ぜひ改善をお願いします。--矢口 2008年9月29日 (月) 13:20 (UTC)[返信]