ノート:都築泰壽
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逮捕後について
[編集]2008年6月3日判決公判が福岡地裁(林秀文裁判長)で行われた。「犯行は非常に執拗(しつよう)かつ卑劣で悪質」として、懲役3年、執行猶予5年(求刑懲役4年)という判決が下った。 執行猶予の理由は都築被告が(1)被害者に対して示談金を支払っている(2)総長を辞任するなど一定の社会的制裁を受けている(3)高齢である事などとされている。
上記の内容を加えたいと思いますがどうでしょうか。--Yayamachi 2010年2月28日 (日) 08:48 (UTC)
一週間たちましたが特に異論・反論がないようですので書き加えることにします。--Yayamachi 2010年3月2日 (火) 15:46 (UTC)