ノート:鉄道営業法

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>最近の改正は、平成11年(1999年)12月22日法律第160号。

[最終改正:平成一八年三月三一日法律第一九号]ですね。

--210.191.190.210 2007年11月22日 (木) 02:44 (UTC)itochan[返信]

鉄道営業法第34条の規定については無効だと思います。なぜかと言えば憲法14条の規定に両性の平等と書いてありますのでそう言った法律には効力がないと思います。この記述ではまるで女性専用車両に乗り込む男性を犯罪者呼ばわりしているからです。みなさんの意見も聞きたいのでよろしくお願いします。--クスクス 2008年9月7日 (日) 10:08 (UTC)[返信]

「みなさんの意見」の募集では、独自研究になってしまい、ウィキペディアの方針に反します。どこそこにこういうことが書いてあるとかでしたら、いいのですが。単に意見を求めるのでしたら、ここではないどこかでされますようお勧めします。--Kone 2008年9月7日 (日) 10:24 (UTC)[返信]
実際の所、鉄道営業法34条第2項は、日本国憲法第14条の制約で実際の所、無効になっているのでそう言った規定を削除すべきだと思っています。閲覧者にも誤解を与えるのでそれが心配です。--クスクス 2008年9月7日 (日) 10:36 (UTC)[返信]
件の記述は、「現状との乖離がある規定」の節に記述されており、読者に誤解を与えることはないと思います。誤解を生じたとしたら、それは読者の責任でしょう。また、鉄道営業法にこのような条文が規定されているのは、違憲かどうかにかかわらず事実であり、そのような時代錯誤な規定が今なお削除もされずに残されていることは、十分に百科事典のコンテンツたる資格はあると思います。本文にも記してありますが、出典(判例があればなおよし)を示して、事実上死文化していることを明確にする方が有益と考えます。--Kone 2008年9月7日 (日) 10:49 (UTC)[返信]
確かにそうです。上記には日本国憲法第14条で無効ではないかと書いてありますのでその記述で充分かと思います。--クスクス 2008年9月7日 (日) 11:20 (UTC)[返信]

女性専用車両の記述[編集]

>(原文カタカナ)

  • 制止を肯せすして左の所為を為したる者は十円以下の科料に処す。
    • 婦人の為に設けたる待合室及車室等男子妄に立入りたるとき (第34条)
  • 左の場合に於て鉄道係員は旅客及公衆を車外又は鉄道地外に退去せしむることを得。
    • (前略)又は第三十四条の罪を犯したるとき(第42条)
    現在各地で実施されている女性専用車両は、法的根拠なしのお願いである。例:横浜市営地下鉄の場合

→「車室等」、「男子 妄に 立入りたる(区切りの部分に余白を入れました)」という言葉からして、法的根拠になりうるのではないのか?という意見もありますが、そこのところはどうなんでしょう。

--219.101.7.109 2009年8月6日 (木) 11:48 (UTC)[返信]

大阪市営地下鉄などに関する記述について[編集]

大阪市営地下鉄(軌道)と東京地下鉄(鉄道)」「鉄道と軌道の混在する区間」をコメントアウトしました。これらはWikipedia:独自研究は載せないにある「特定の観点を推進するような、発表済みの情報の合成」に該当するでしょう。軌道法が適用されることで生じる(あるいは実際に生じた)問題を示す出典が示されなければ記載するべきではないと思います。--Muyo 2010年10月1日 (金) 10:18 (UTC)[返信]