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ノート:防衛出動

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公用負担特権

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公用負担特権という語が使われていますが、この語は、特定の公益事業の需要を充たすために人民に経済上の負担を課す場合に、当該負担を課す権利が私人に帰属している場合を指すものです(田中二郎『新版 行政法 下巻 全訂第二版』152頁、柳瀬良幹『公用負担法〔新版〕』9頁)。国の機関が課す場合にそもそも公用負担特権という語は使わないでしょう。また、防衛上の負担は、目的が異なるため公用負担という範疇には含めないはずです(田中151頁、柳瀬13頁)。それとも、防衛法制では、このような場合でも公用負担とか公用負担特権という語を使うことになっているのでしょうか。--Black Star Limited 2007年9月23日 (日) 14:54 (UTC)[返信]

おそらくこの部分の「公用負担特権」は、『法律学小辞典〔第4版〕』の「防衛出動」の項目を参照して書かれたものと思われます。同書には「公用負担」の項目はあっても、「公用負担特権」の項目はありません。同書の定義によれば、自衛隊法103条以下の内容は「警察上の負担」に当たると解されることから、「公用負担」には当たらないと思われます。
ただ、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律113条には、「応急公用負担等」として、自衛隊法103条以下の内容によく似た規定があるので、「公用負担」には当たるようにも思うし。行政法の講学上概念の迷路にはまりそうなので、ここは103条の見出しに倣い「物資の収用等」に変えた方がよいと思います。--新芽 2007年9月23日 (日) 17:10 (UTC)[返信]
国民保護法における概念はまだ調べてませんが、少なくとも自衛隊法には公用負担とか公用負担特権という語は使われておらず、行政法の講学上の概念との関係で疑義が生じるので、文言を変えました。--Black Star Limited 2007年10月21日 (日) 05:49 (UTC)[返信]

防衛出動命令と宣戦布告

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防衛出動命令があれば、自衛隊は武器を使用し敵と戦い、敵兵を殺害することもあるわけですから、防衛出動命令は宣戦布告と同等視されるべきでしょう。さもないと、宣戦布告なしに戦争行為を始めたとして、国際法違反(「開戦に関する条約」違反)の責任を追及されることになります。
日本の防衛出動命令は国会の承認を経て出るものですが、アメリカの宣戦布告は連邦議会の決議で出るものであり、国際的な比較でも、防衛出動命令と宣戦布告は同等視すべきものでしょう。218.216.99.67 2010年9月30日 (木) 07:33 (UTC)[返信]

防衛出動命令は自衛隊に対して出されるもの、対して宣戦布告は相手国に対して出されるもので性質が根本的に異なります。それ以前に、日本は憲法9条で「戦争はしない」んじゃありませんでしたっけ?--202.214.30.9 2010年9月30日 (木) 07:40 (UTC)[返信]
敵国に攻め込まれた場合でも、宣戦布告は必要です。宣戦布告しなければ、反撃はできません。自国に攻め込んだ敵を武力排除するには、宣戦布告が必要ですから、憲法9条で戦争を放棄していることと、宣戦布告とは、矛盾しません。また、戦争放棄は日本に特有の事情だと考えている人が多いのですが(学校でそう教えていますし)、実はパリ不戦条約でアメリカを始め殆どの国が「第1条 締約國ハ國際紛爭解決ノ爲戰爭ニ訴フルコトヲ非トシ且其ノ相互關係ニ於テ國家ノ政策ノ手段トシテノ戰爭ヲ抛棄スルコトヲ其ノ各自ノ人民ノ名ニ於テ嚴肅ニ宣言ス」と戦争を放棄しているのですよ。それでも、何の矛盾もなく宣戦布告はなされています。218.216.99.67 2010年9月30日 (木) 08:08 (UTC)[返信]
そうであれば防衛出動とは別に、侵攻してきた国に対して宣戦布告がなされるべきで、防衛出動=宣戦布告とはならないんじゃないですかね。記事本文では最後に9条との関係について触れられていますが、それと矛盾するような記述は避けるべきではないでしょうか。--202.214.30.9 2010年9月30日 (木) 08:16 (UTC)[返信]
不戦条約で放棄されているのは「戦争」一般ではなく「國家ノ政策ノ手段トシテノ戰爭」、すなわち「侵略戦争」であると解釈されています。そして、同条約が確立された国際法となった後は、少なくとも建前上、宣戦布告によって開始する「戦争」は、放棄されている「侵略戦争」ではなく「防衛戦争」であると主張して、これを正当化することが多いと思います。したがって、不戦条約の締結によって放棄されたのは「侵略戦争」のみであると解されているのです。
一方、日本政府は、日本国憲法は9条1項で侵略戦争を放棄し、同条2項で「国の交戦権」を認めていないため、侵略戦争のみならず防衛戦争も放棄していると解釈しています。したがって、日本国憲法によって放棄されたのは「戦争」一般であると解されているのです。
このように、放棄されている「戦争」の範囲が、不戦条約と日本国憲法では異なります。
さらに、日本政府の解釈によれば、国家が本来有する自衛権に基づいて自衛行為を行うことは戦争行為にあたらず、憲法に反しません。防衛出動等の自衛行為は戦争行為にあたらないため、宣戦布告も必要ありません。したがって、防衛出動命令が宣戦布告にあたるというお説は、防衛出動の法的性質という観点からみて不合理だと思います。--Qrsk075 2010年9月30日 (木) 10:04 (UTC)[返信]
国際法と国内法では、同じ言葉を使っても意味する物は違います。自衛隊は国内法では「軍(国内法)」ではないとされますが、国際法上はハーグ陸戦条約に照らせば「軍(ハーグ)」になります。同じ「軍」という言葉でも意味が違いますから、自衛隊が軍であったりなかったりしますが、矛盾はありません。
同じように「宣戦布告」という言葉は国際法の言葉であり、「開戦に関する条約」によれば、戦争行為(hostility)を開始する前に、人道的立場から相手に通告するべきものです。hostilityというのは、組織だって敵を殺し、それを国家が合法とする(殺人罪を問わない)ことですから、防衛戦争であれ、自衛権の発動であれ、組織だって敵を殺し、それを国家が合法と言うのであれば、それは国際法上は戦争行為(hostility)であり、「宣戦布告」が要求されます。自衛権の発動が、国内法的に「それは戦争ではない」と言ったところで、国際法的には戦争行為に他ならず、宣戦布告なしに自衛権を発動することは許されません。防衛出動命令は、武力を行使し、組織だって敵を殺し、それを国家が合法とするという宣言ですから、国際法上は正に宣戦布告に「相当」します。
防衛出動命令は相手国への通知ではないという点ですが、アメリカ合衆国の例を見ても、議会の決議を「宣戦布告」と言っており、その決議を相手国に伝える行為と同一視していますから、防衛出動命令が宣戦布告に相当するということで良いと思います。218.216.99.67 2010年9月30日 (木) 11:26 (UTC)[返信]
ええっと法に明るくない素人が横から見てて思うんですが、自国の軍隊に「行けーっ」というのと、相手国に「やるぞーっ」という行為は全然別々のもんでしょ?それを等号で結びつけたがるのがよくわからない。「ニイタカヤマノボレ」は宣戦布告じゃあないですよね。手違いで遅れた宣戦布告が別にあったことについてはご存じの通り。「防衛出動やるときは宣戦布告するべき時だ」という論法ならまだわかるんですが、建前上戦争行為をしない国が宣戦布告をする、ということがあり得ないわけで、そのへんを国際法や各国の状況なども併せて本文中で解説を試みられてはいかがでしょうか。--112.139.145.53 2010年9月30日 (木) 14:55 (UTC)[返信]
私は、日本の政府解釈を簡単に説明したものです。218.216.99.67さんは、いかなる文献を根拠としているのかご教示いただきたいと思います。なお、アメリカの戦争権限法における議会の決議を宣戦布告と解するならば、防衛出動においては防衛出動命令ではなく武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律9条に定める国会の承認を宣戦布告と解すべきで、この点からも奇妙な立論であると思います。--Qrsk075 2010年9月30日 (木) 18:07 (UTC)[返信]
防衛出動命令=宣戦布告だなんて主張は聞いた事がありませんね。そんな奇妙な説を主張しているのはあなただけでは?もしそうでないと言うのであればあなたと同じ主張をされている研究者なり学者なりの文献を示してもらえますか?個人サイトとかは駄目ですからね。--ササニシキ 2010年9月30日 (木) 23:47 (UTC)[返信]
平成15年5月23日(金)参議院「武力攻撃事態への対処に関する特別委員会」で、当時の石破防衛庁長官は次のように答弁しています。(発言番号94)「私どもが考えなければいけないのは、いきなり軍隊の形をした、形ですよ、軍隊そのものと申し上げているわけじゃありませんが、自衛隊が出ることによって、あ、日本はもう防衛出動宣戦布告をしたのだなと、戦争する気なのだなということを相手に思わせてはいけないということがあります。」このように、防衛出動と宣戦布告は外国から見て同等であるとの認識を示しています。
平成17年02月25日(金)参議院「憲法調査会」で、自民党の荒井正吾議員が次のように発言しています。(発言番号2)「第六十六条の二項の保持、それから防衛出動、治安出動の国会承認の、今は自衛隊法でしょうか、それ憲法化する。自衛隊、戦力の保持を明確化する一方、国会承認を憲法化する。宣戦布告は議会の権利だということを明確化する。」これも防衛出動が宣戦布告と同等という認識を示しています。
Qrsk075さんの「国会の承認」というのは、武力攻撃事態法第9条4項のことを言っているのだと思いますが、国会が承認しても総理大臣が防衛出動を命じなければ何も起きない訳ですし、総理大臣が防衛出動を命じて国会が事後承認ということもある訳で、その場合防衛出動命令から事後承認までの戦闘行為は国際法違反になるのかという問題が起きますので、あくまで「防衛出動命令」が基準であって「防衛出動命令に対する国会の承認」は宣戦布告にはなりえないと思います。なお、アメリカにおいては合衆国憲法Article 1. Section 8.でTo declare Warは議会の権限とされております。218.216.99.67 2010年10月1日 (金) 04:46 (UTC)[返信]
石破さんも荒井さんも防衛出動と宣戦布告が同じとは言ってないでしょう。私はあなたの主張している法解釈なり学説なりを主張している研究者なり学者なりの文献を参考資料として出して頂けませんか?とお願いしているのですが。
もしあなたが主張している法解釈なり学説なりが世間一般で広く認知されているものであるならば、参考文献の出典にも困らないはずでしょう。--ササニシキ 2010年10月1日 (金) 05:08 (UTC)[返信]
「学者」の論文なんかより、防衛庁長官の国会答弁の方がよほど重要でしょう。また防衛出動と宣戦布告が外国から見て同等でないと言うのなら、長官の発言は意味が通らなくなります。218.216.99.67 2010年10月1日 (金) 05:15 (UTC)[返信]
つまり参考文献を示す事が出来ないという事ですね。国会答弁を自分に都合よく解釈してつまみ食いするしか出来ないと、あなたと同じ主張をしている研究者や学者は皆無だという事ですね。--ササニシキ 2010年10月1日 (金) 05:52 (UTC)[返信]
なぜ「皆無」などとなるのですかね。少しは冷静になれば?このサイト[1]によれば、防衛大に事務局を置く防衛法学会による『平和・安全保障と法(補綴版)』(内外出版、1997年)には、「防衛出動命令には『伝統的な宣戦布告の意味合い』が含まれ、その国会承認には『政府の宣戦布告に対する議会の宣戦同意権』の意義がある。」という記載があるそうですよ。「防衛出動=宣戦布告」というのは常識に属するものなので、探せばいくらでも出てくると思いますよ。218.216.99.67 2010年10月1日 (金) 06:01 (UTC)[返信]
私も、防衛出動命令ないしその国会承認なども含めた防衛出動について、実質的に宣戦布告の意味合いを有することもあるという点については特に違和感はありません。ただこれは私見に過ぎません。日本政府の解釈によれば、「…いざという場合にはこういう自衛権の行使をする。具体的には、自衛隊法の七十六条によって防衛出動という手続がとられまして武力の行使が行われる、こういう形になるわけであります。…いわゆる宣戦布告というものは、従来国際法上のいわゆる戦時国際法的な考え方でできている概念であるかと思いますが、そういう意味の宣戦布告というようなものは、我が国においてはこれを行うことはないというふうに考えております。」とされています(大出峻郎内閣法制局第一部長答弁、昭和63年4月13日衆議院安全保障特別委員会)。218.216.99.67さんが挙げた石破長官や荒井議員の国会における発言も、防衛出動の実質的意味合いに注目した見解です。なお、石破長官の答弁は「相手」から「防衛出動は宣戦布告」と見えるおそれがあるとしたもので、自分がそう考えるというものではありませんし、荒井議員の発言は現行自衛隊法または自民党の憲法改正意見における「国会の承認」を宣戦布告と捉えたものであって、218.216.99.67さんが主張される「防衛出動(命令)は宣戦布告」というご意見とは異なります。確固たる出典をお持ちでないようなので、ご主張にも揺らぎがあるのだと思われます。まず、防衛出動と宣戦布告に関する文献を調査された上で、あらためて記述をまとめられた方がよいと思います。--Qrsk075 2010年10月1日 (金) 07:25 (UTC)[返信]
「探せばいくらでも出てくると思いますよ」だ?あなたは何を言っているんですか?私はさっきからあなたの主張している法解釈なり学説なりを主張している研究者なり学者なりの文献を参考資料として出して頂けませんか?とお願いしているんですよ。あなたがそこまで言い張るのならばそれを裏付ける参考「文献」があってしかるべきでしょうよ。それをあなたが提示出来るのであれば私は文句を言いませんよ。あなたが要求された出典を明確に示さず、国会議事録をご自身の都合のいいように解釈して出典扱いにしているから問題にしているのです。
念の為に言っておきますが、「世間一般の法学者や研究者なんかはあてにならない!私の見解が正しいのだ!」的な編集はしないでください。しつこいようですが、参考「文献」が示されれば私は文句はありません。218.216.99.67さん曰く『「防衛出動=宣戦布告」というのは常識に属するものなので、探せばいくらでも出てくると思いますよ』だそうなので、きっと書店で確認出来るような参考「文献」を218.216.99.67さんは示してくださるんでしょう。--ササニシキ 2010年10月1日 (金) 09:18 (UTC)[返信]


上の方でおバカな意見を述べたものですが、このノートページってのは法解釈もさることながら、百科事典として適切な記述を利用者に提供する議論をする為の場所ですよね?水掛け論になりそうなので本文案として私の意見を述べておきます。

①「防衛出動は発令されれば、それは実質的に宣戦布告に等しいものである」

こう述べるのはここで論議した内容を示せばまあ問題ないかと。

②「防衛出動は国際法に照らして宣戦布告に相当する」

こう言いきってしまうと意見が分かれる(いまのところそれを主張されておられるのはお1人だけのようですが)。このノートページはなんかすごいかみ合った議論で有意義だと思いますけど、この内容を盛り込んでみるのもいいかもしれません。

もともと②に近い編集を218.216.99.67さんが投稿されたのが発端なようです。何も書かないというのもひとつの平和的な解決法かと思いますが。 --112.139.145.53 2010年10月2日 (土) 18:25 (UTC)[返信]

しばらく文献を探しますよ。218.216.99.67 2010年10月4日 (月) 01:51 (UTC)[返信]