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ノート:電磁調理器

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特殊健康診断に関する記述

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労働安全衛生法による健康診断#特殊健康診断(労働安全衛生法第66条第2、3項に定められた健康診断)[1]は労働環境として健康障害を引き起こす原因となるり得る場合に指定されるが、現在の条文・施行細則には電磁波は含まれていない。また、歴史的に見ると、後追いで対象が追加され規制が強化されている。つまり、現時点では健康への影響が不明あるいは軽微と考えられていても将来的に疫学的・科学的データが蓄積されると判断が変更される可能性も有る。従って、『特殊健康診断』に指定されていないことが、安全性を担保する為の根拠とはならない。査読論文や電磁調理器を販売する業界団体あるいは監督官庁が公表している文書に『「特殊健康診断」に含まれていないから安全」である旨の記述が無く検証可能性を満たさず、独自研究(Wikipedia:独自研究は載せない#特定の観点を推進するような、発表済みの情報の合成 WP:SYN )に該当する。また、電気安全環境研究所(JET)は世界保健機関(WHO)の見解を引用し、世界保健機関(WHO)は、”特に IH 調理器に利用される20キロヘルツ(Hz)~90キロヘルツ(Hz)を含む電磁界(中間周波電磁界)については、研究データが少ないため、さらなる研究の推進が必要である”とも述べています。(見解を述べるに当たり妥当と考えられる範疇で原文を引用致しました)[2]。よって、『特殊健康診断』に含まれていないから安全とする記述は、削除が妥当と考えます。--X-enon147会話2018年7月5日 (木) 00:57 (UTC)[返信]

  1. ^ 特殊健康診断
  2. ^ IH調理器・電子レンジ 電気安全環境研究所


はい、ですから、厚生労働省として特殊健康診断の対象ではないと判断していることは記述に値することと思います。(以上の記述は、ip利用者 111.217.8.170 さんが 2018.7.5に記述しました。利用者:X-enon147 による追記)
で有れば、厚生労働省がその見解を示している文書(原典)を明示してください。「特殊健康診断の対象の対象として書かれていないから」では不十分です。間接的に解釈される事象では検証可能性を満たさないため削除されます。--X-enon147会話2018年7月10日 (火) 01:59 (UTC)[返信]