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ノート:風本真吾

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ご本人のサイトに(不当判決だと訴えつつも)「懲役8ヶ月、罰金40万円、執行猶予3年」と書かれているので 「不起訴処分になった」というのは間違っているのではないでしょうか。 http://www.kazemoto.com/jiken/23.html --219.110.49.116 2009年10月9日 (金) 14:40 (UTC)[返信]

大学院の「修了」について

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記事では「平成7年慶應義塾大学大学院修了」と記述されており、本人によるプロフィールでは、「平成7年 慶応義塾医学部内科大学院修了」とあります。この「慶応義塾医学部内科大学院」は、ネット上でも風本氏関係のページでしか見られない独自の表現です。

「慶応義塾医学部内科大学院」が「慶應義塾大学医学部内科学教室」が関わる「大学院」という意味であるとすれば、「慶應義塾大学大学院医学研究科」であるはず。また、そうであれば、4年制の博士課程は「研究成果は国際誌に発表され、その論文をもって学位申請を行っており、優れた研究については課程3年時での学位申請も可能」なので、「終了修了」したとすれば、風本氏の博士論文が存在し、医学博士の学位が授与されているはずですが、国立国会図書館サーチでは、風本氏名義の博士論文はヒットがありません。組織名称が適切か、また「終了修了」という表現が適切か、皆さんの、また、特に慶應義塾大学の事情に通じておいでの方のご意見を伺いたいと考え、要検証範囲を貼りました。よろしくお願いいたします。--山田晴通会話2012年8月11日 (土) 08:17 (UTC)[返信]

重要な誤字(終了修了)がありましたので訂正しました。不手際をお詫びいたします。--山田晴通会話2012年8月16日 (木) 01:55 (UTC)[返信]

○学位については、修了したが、学位申請していない、ということではないでしょうか。--Nekodasan会話2012年8月16日 (木) 00:42 (UTC)[返信]

「修了したが、学位申請していない」というのはどういうことでしょうか? 一般的に、博士課程は学位取得をもって「修了」といい、学位を取らなければ学修年限いっぱい在籍しようが、修了に必要な単位をすべて修得しようが「修了」とは表現されません(東京大学の例:東京大学大学院学則 第6条)。慶應義塾大学の場合も、こちらに見える大学院学則の抜粋資料に誤りがなければ、大学院学則 第4節 課程修了の認定及び成績評価において第109条4に「医学研究科博士課程においては,大学院に4年以上在学し,所定 の単位を修得し,かつ研究上必要な指導を受けた上,博士論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし,在学期間に関しては, 優れた研究業績を挙げた者については,大学院に3年以上在学すれ ば足りるものとする。」とあり、博士論文の審査に合格しなければ「修了」にはならないと読めます。もう少し詳しく、事情をご説明いただけないでしょうか?--山田晴通会話2012年8月16日 (木) 01:25 (UTC)[返信]

○「卒業」「修了」の違いではないでしょうか。--Nekodasan会話2012年8月16日 (木) 13:38 (UTC)[返信]

一般的に、大学院については「卒業」という表現を用いないと思いますが、<「卒業」「修了」の違い>がどういうことか、ご説明いただけますか? (特に、慶應義塾大学大学院におけるこうして用語の使用法についてご存知の上でのコメントでしたら、慶應独特の習慣があるのかもしれませんので、ご教示いただければ幸いです。)--山田晴通会話2012年8月17日 (金) 02:01 (UTC)[返信]
その後、2012年8月17日 (金) 03:06時点におけるNKKSKさんの編集で、風本氏公式サイトに学位申請しなかった、と明記されていることが示されました。上記のネット上にある慶應義塾大学の学則に照らせば、風本氏は「修了」していないことが明らかになったものと判断します。
そこで、この部分については要検証範囲を剥がし、とりあえず、「修了」は「で学ぶ」とし、また、NKKSKさんが加筆された記述が風本氏の主張のみに依拠していることを反映した表現に改めます。さらに、一般的に、日本の大学院では合格の評価に「A」以外を付けることはあまりありませんので、「オールA」云々をわざわざ述べることは印象操作に当たるおそれもあると考え、削除します。--山田晴通会話2012年8月17日 (金) 13:24 (UTC)[返信]

エピソード部分について

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風本氏のHPには、一連のまとめとしてこのように記載されています。 http://www.kazemoto.com/jiken/index.html

現在のWikipediaの記載は、強制捜索が行われた日付、起訴、訴因変更の日付などが明らかに間違っており、 法律の扱いを詳しく知らない一般人が読むと、向精神薬取締法違反は該当事実がないことが捜査で証明され(風本の主張通り)、不起訴になっているのに、あたかもその向精神薬取締法で有罪判決をうけたかのような誤解を与える表現になっています。 風本氏の名誉を毀損していないかどうかをよく検討して頂き、修正をお願いします。 --NKKSK会話2012年8月25日 (土) 07:40 (UTC)[返信]

エピソード部分について

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逮捕・裁判歴などが記載されておりプライバシー問題にかかわるため、エピソード節ごと削除すべきではないでしょうか。 --NKKSK会話2014年4月23日 (水) 03:28 (UTC)[返信]