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ノート:Kitaca

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カードおよび関連画像について

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Kitacaはロゴ(登録5161795号)、カード右下の電子マネー対応?ロゴ(商願2007-093802号)が商標登録されているため(エゾモモンガのイラストは不明)、著作権侵害の恐れがあります。該当画像は削除しましたのでご了承ください。

関連議論:Suicaノート:ICOCA#ICOCAの写真について --221.20 2008年10月31日 (金) 17:05 (UTC)[返信]

これらの画像について、本当に著作権侵害に当たるのでしょうか? 商標登録されている物に関しては、商標法で規制していますが、それらと著作権は別物です。今回の場合、それぞれの画像は投稿者が撮影した物で、画像の著作権とは異なります。ロゴが著作物である場合、引用の範疇であれば問題ないのでは? その場合も本文と引用画像が明らかに区別されており、出所も記載されているので問題無いと思いますが如何でしょう?--SRIA 2008年10月31日 (金) 20:10 (UTC)[返信]
仰ることは理解できます。Suicaでの議論でGFDLでは「商用利用可」になってしまうので、Wikiでははずしたほうが良いと言う可能性も高いというお話しで「外した方が無難」ということで議論が終了し、その流れを汲んで画像は掲載していないようです。エゾモモンガのイラストが不明なこともあり、今回はSuicaに倣って削除させていただきました。画像自体の削除依頼は行っていません。画像を載せたままにしておくと、もし著作権侵害であるとなった場合に特定版削除で文字記述も削除されてしまいます。問題が無いことがはっきりわかれば再度掲載で良いかと思います。
関連の追加:ノート:Edy#カードの画像について 著作権というより肖像権のようです。--221.20 2008年11月1日 (土) 22:06 (UTC)(追記--221.20 2008年11月1日 (土) 22:26 (UTC)[返信]
GFDLについて説明しているWikipedia:著作権の中のWikipedia:著作権#素材の公正使用と特別な要求では、「例えば、ウィキペディアはGFDLなので商業利用が可能なわけですが、ウィキペディアで公正使用されている画像は、商業利用はできない可能性もあります。」とあり、文章は商用利用可だが画像はそうではなく、自己責任で確認するよう記述してあります。Suicaの事例はカードのデザインそのものが商標登録されているので、今回のKitacaの事例とは異なり、あまり気にしなくても良いと思います。また、Wikipediaでは画像と文章は独立しているため、著作権違反の画像が削除されても画像リンクが赤リンクとなるだけで文章の記述に影響を与えないので、特定版削除の対象とはなりません。また肖像権を読みますと、人格権が相当しますが、物に対する肖像権は認められていません。
今回の場合、著作権か商標権の対象と思いますが、私個人としては著作権的には引用の範囲と思われるので問題なし、商標権的には商標権でカバーしている「商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務」の範疇に該当していないと思われるので、こちらも問題ないと思います。まあ専門家ではないので断定は出来ませんが。--SRIA 2008年11月2日 (日) 00:40 (UTC)[返信]
そうでした。画像削除は赤リンクでしか残りませんね。勘違い失礼しました。私は「恐れ」が拭えない限り再掲しようとは思いません。SRIAさんが問題ないと考えるのであれば、お手数ですがご自身で再掲をお願いします。--221.20 2008年11月2日 (日) 03:18 (UTC)[返信]

3ヶ月が経過しましたので、本文のお知らせテンプレは外しました。--221.20 2009年2月2日 (月) 20:33 (UTC)[返信]