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ファイル‐ノート:Genkisushi02.jpg/削除

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看板のロゴを消したらその画像自体の意味が無くなると思うのですが・・・。Lusheeta 2005年1月10日 (月) 10:39 (UTC)[返信]


考えてみました。

商標と著作権とたぶん両方を考えなければいけないのだろうと思うのですが、そうして、いろいろと同考えてよいかわからない部分があるのですが、この写真に写っているマークは、恐らく、会社がこのような屋外看板のみのために作成したものではなくて、他にも店内や包装紙やウェブサイトやメディアでの広告などでも使うことを想定してあるし、また実際にそうしているのではないか、という風に思いました。(但し確証はないのですが。)

もしもそうでなかったらどうか、このマークが看板専用であったらどうか、ということを一応念のために書いておくと、もしかするとGFDLと齟齬をきたさないと考えることもできるように思いました。が、これまでのところしっかりした議論は行われていないので、そういう考え方を採用すべきなのかについてちょっと不明な点は残りますが。基本的に、日本法では、屋外に恒常的に設置されている美術作品や建築の著作物などは、それを複製してよい(画像を作成するのは複製になります)、ということになるようです。これを販売目的で利用する場合にはまた別の制限がかかる、などの問題もあるのですが。そこで、ひとまずは、ウィキペディアという非営利目的の活動・プロジェクトに画像をアップロードすること、画像が利用者に提供されること、などには、それほど問題はなさそうです。ただ、GFDLは商業利用も自由に許可しているものですから、この画像を商業利用してもよい、例えばライバル会社がこのマークを自分の店の看板に使っていいし、これを元にして絵葉書を作成して販売してもいい、というような許諾を与えているのであれば、問題になりそうです。ただ、GFDLはそういう許諾を与えているわけではなく、あくまでもアップロードした人の著作権(被写体の方ではなくて、撮影の方法から来る、写真表現の創作性)について許諾を与えているだけだ、という風にGFDLを解釈するなら、問題はないということになりそうに思いました。その場合には、アップロードした方はこの画像のコントラストや色数などを変更してもいいし、自由に配布してもいい、少なくともライセンスに提示された条件を満たしている限りは撮影者としての権利に基づいて文句を言うことはありませんよ、というようなことではないかと思います。そして繰り返しになりますが、GFDLをどのような許諾だと理解・解釈するべきかについては、今のところウィキペディア日本語版全体としてまとまった結論が出ているわけではないと思います。

では次に、もしもこのマークがいろいろな場面で使われるものであったらどうか、というと、この写真に写っているのは、もともと多目的に制作された画像を屋外広告として複製なり翻案なりしたもの、ということになると思います。そのため、屋外広告には「原作」があり、この写真は、その原作の著作権を侵害している、ということにはなってしまうかも知れません。

この違いは、例えば、もともと屋外彫刻として制作・発表された作品であれば、それを撮影してTシャツにプリントして着るといった利用はどうやら日本の著作権法で認められているのに対して、元々は屋外用ではなかった肖像画がたまたま後になって巨大な壁画として屋外されるようになっても、それをTシャツにプリントした場合にはもともとの肖像画の方の利用の一種として問題になってしまう、ということと似ています。

非常に自信があるというわけではないのですが(まあそれはいつものことですが。。)このような事情を考えると、この看板のマークが看板に独特のものであるということがない限りはこの画像は問題があるかも知れない、と思いました。

関連する議論は、ノート:アンパンマンでもやりました。この件とアンパンマンの画像の件はほぼ同じで、多少は当時に比べるとライセンス回りについてわかった気がする部分は増えたのですが、難しいです。。

Tomos 2005年1月12日 (水) 04:52 (UTC)[返信]