ボーリングマシン運転者
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ボーリングマシン運転者 | |
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実施国 | 日本 |
分野 | 地質調査 |
試験形式 | 講習 |
認定団体 | 厚生労働省 |
等級・称号 | ボーリングマシン運転者 |
根拠法令 | 労働安全衛生法 |
ウィキプロジェクト 資格 ウィキポータル 資格 |
ボーリングマシン運転者(ボーリングマシンうんてんしゃ)とは、ボーリングマシンの運転の業務に係る特別教育を修了した者。
概要
[編集]- ボーリングマシンの運転の業務
受講資格
[編集]- 満18歳以上
特別教育
[編集]- 特別教育は各事業所(企業等)又は都道府県労働局長登録教習機関により行われる。
- 安全衛生特別教育規程(昭和47年労働省告示第92号)で規定された履修時間は12時間(以上)となっている。
講習科目
[編集]- 学科
- ボーリングマシンに関する知識(4時間)
- ボーリングマシンの運転に必要な一般的事項に関する知識(2時間)
- 関係法令(1時間)
- 実技
- ボーリングマシンの運転(4時間)
- ボーリングマシンの運転のための合図(1時間)
運転できるボーリングマシン
[編集]- ボーリングマシン