ポルノカラー写真誌事件
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最高裁判所判例 | |
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事件名 | 猥褻図画販売、猥褻図画販売目的所持 |
事件番号 | 昭和57(あ)859 |
昭和58年10月27日 | |
判例集 | 刑集 第37巻8号1294頁 |
裁判要旨 | |
刑法一七五条は、憲法一三条、二一条、三一条に違反しない。 | |
第一小法廷 | |
裁判長 | 中村治朗 |
陪席裁判官 | 団藤重光 藤崎萬里 谷口正孝 和田誠一 |
意見 | |
多数意見 | 全員一致 |
意見 | なし |
反対意見 | なし |
参照法条 | |
刑法175条,憲法13条,憲法21条,憲法31条 |
ポルノカラー写真誌事件(ポルノカラーしゃしんしじけん)とは、ポルノショップで発売された、透けた下着のみを身に着けた女性の姿などのカラー写真のわいせつ性が問題になった日本の事件である。
1983年(昭和58年)10月27日、最高裁判所は以下のように判示して、わいせつ性を肯定、被告人の上告を棄却した。
「刑法一七五条の規定が憲法一三条、二一条に違反するものでないこと、刑法一七五条が所論のような理由により憲法三一条に違反するものでないこと、及び、刑法一七五条が、所論のように他人の見たくない権利を侵害した場合や未成年者に対する配慮を欠いた販売等の行為のみに適用されるとの限定解釈をしなければ違憲となるものでないことは、いずれも当裁判所の判例(中略)の趣旨に徴して明らかである」(刑集37巻8号1294頁、本判決には団藤重光裁判官・中村治朗裁判官の補足意見がある)