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七去

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

七去(しちきょ)とは、離婚できる事由とされた、下記の七つの事由のこと。七出(しちしゅつ)とも呼ばれる。『礼記』の「大戴礼」にあらわれ、日本では江戸時代に『女大学』などの書物によって一般化した[1]

  1. に従わない(義父母に従わない、家訓に背く)
  2. 無子(子供ができない。ただし、妾に子供がある場合はその限りでない。また子がなくても良妻であり義父母に気に入られ、良く仕えているならその限りではないともされている)
  3. 淫乱(浮気、姦通など)
  4. 嫉妬(家族を恨み、怒る場合)
  5. 悪疾(家族に伝染するような疾患に罹患した場合。病気がちなのは理由とはならない)
  6. 多言(男のようによく喋り、家の方針についてあれこれ口を挟む)
  7. 窃盗(家の財産の使い込み、勝手な金銭の使用や持ち出し)

貝原益軒が81歳のときに記した『和俗童子訓』のその巻の五の「女子を教える法」に記載がある[1]。「女子を教える法」は後に『女大学』と名を替えて出版され、江戸時代から太平洋戦争戦前まで、女子教育のバイブルとして君臨した[1]。「婦人に七去(しちきょ)とて、あしき事七あり。一にしてもあれば、夫より遂去(おいさ)らるる理(ことわり)なり。故に是(これ)を七去と云(いう)。是古(いにしえ)の法なり。女子にをしえきかすべし。一には父母にしたがはざるは去(さる)。二に子なければさる。三に淫なればさる。四に嫉(ねた)めばさる。五に悪疾(あしきやまい)あればさる。六に多言なればさる。七に竊盗(ぬすみ)すればさる」というがその該当部分である[1]

戦前には「七去三従」という言葉も使われた[2]。「三従」とは、「生家では父に従い、嫁しては夫に従い、夫の死後は子供に従え」という教えであり[2]、やはり儒教の教えと関係が深い言葉であり、一個人より「家」の方が大切なものと考えられていた[2]

離婚の際には三行半とも称される離別状が書かれた。

また、七去・七出に合わせて「三不去」とも言われ、これは(七去・七出に該当しても)「離婚できない3つの事由」のことで、舅姑の喪に3年間服した、貧しい時に嫁いでのちに豊かになった(出世した)、すでに実家がなく帰る所がないの3つである[3][4]

出典

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  1. ^ a b c d 【晩年の生きよう】貝原益軒 84歳で書いた「養生訓」 /編集委員 牧野弘道 産経新聞 1995.10.22 東京朝刊 21頁 あした特集 写有 (全1,924字)
  2. ^ a b c きょうの言葉 2013.02.21 佐賀新聞 26頁 情報 (全530字)
  3. ^ 劉佩宜、「中日両国古代における離婚及び嫉妬について」 『修平人文社會學報』 2008 p.169-194
  4. ^ 『浮世の法律』p29, 宗宮信次 著 (有斐閣, 1937)

関連項目

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