不代替的作為義務
表示
この記事のほとんどまたは全てが唯一の出典にのみ基づいています。 (2013年11月) |
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
不代替的作為義務(ふだいたいてきさくいぎむ)とは、代替的作為義務とは異なり、債務者自身が債務を履行しないと債務の履行とはなりえない義務である[1]。
不代替的作為義務に対する強制執行
[編集]不代替的作為義務についての強制執行は、一定期間内に債務者が債務の履行をしないときは、履行を促すに相当と認められる金銭を債務者から債権者に対して支払わせることとして、債務者の債務の履行を間接的に強制する強制執行の方法である間接強制[2]の方法により行われる[1]。
間接強制の方法により強制執行をなしうる不代替的作為義務の例
[編集]他
間接強制の方法により強制執行をなしえないとされる不代替的作為義務の例
[編集]他
脚注
[編集]関連項目
[編集]参考文献
[編集]- 生熊長幸『わかりやすい民事執行法・民事保全法 第2版』成文堂 東京 2012年