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不代替的作為義務(ふだいたいてきさくいぎむ)とは、代替的作為義務とは異なり、債務者自身が債務を履行しないと債務の履行とはなりえない義務である[1]。
不代替的作為義務に対する強制執行[編集]
不代替的作為義務についての強制執行は、一定期間内に債務者が債務の履行をしないときは、履行を促すに相当と認められる金銭を債務者から債権者に対して支払わせることとして、債務者の債務の履行を間接的に強制する強制執行の方法である間接強制[2]の方法により行われる[1]。
間接強制の方法により強制執行をなしうる不代替的作為義務の例[編集]
- 証券に署名すべき義務[3]
- 株主の名義書換をすべき株式会社の義務[3]
他
間接強制の方法により強制執行をなしえないとされる不代替的作為義務の例[編集]
- 夫婦の同居義務[4]
- 一流のピアニストやヴァイオリニストがピアノやヴァイオリンを演奏する義務[5]
他
- ^ a b 生熊長幸(2013)295頁。
- ^ 民事執行法第172条
- ^ a b 生熊長幸(2013)296頁。
- ^ 民法第752条。これを強制執行により実現することは倫理的に許されないと考えられるから(大審院決定昭和5年9月30日民集9巻926頁)。生熊長幸(2013)296頁。
- ^ 間接強制により演奏をさせても本来の演奏は期待できないから、強制執行になじまない(執行不可)。ただしこれらの債務者に対して損害賠償請求はなしうる。生熊長幸(2013)296頁。
関連項目[編集]
参考文献[編集]
- 生熊長幸『わかりやすい民事執行法・民事保全法 第2版』成文堂 東京 2012年