不動産登記法
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不動産登記法 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 不登法 |
法令番号 | 平成16年法律第123号 |
種類 | 民法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 2004年6月11日 |
公布 | 2004年6月18日 |
施行 | 2005年3月7日 |
所管 |
(司法省→) (法務庁→) (法務府→) 法務省[民事局] |
主な内容 | 登記所、登記官、登記記録、登記手続、登記事項の証明、筆界特定 |
関連法令 | 不動産登記令、不動産登記規則、土地家屋調査士法、司法書士法、登録免許税法、登記手数料令、商業登記法 |
条文リンク | e-Gov法令検索 |
ウィキソース原文 |
不動産登記法(ふどうさんとうきほう、英語: Real Property Registration Act[1]、平成16年法律第123号)は、不動産登記に関する手続を定めた法律である。当初は1899年(明治32年)に明治32年法律第24号として制定され[2]、従来の登記法(明治19年法律第1号)は廃止された。
2004年(平成16年)6月18日に全部改正され、内容が一新された[2]。平成17年の改正で筆界特定制度が新たに設けられている。令和3年の土地制度改革にともなう改正で相続登記の申請義務などの規定が新たに設けられた。
構成
[編集]- 第一章 総則(1 - 5条)
- 第二章 登記所及び登記官(6 - 10条)
- 第三章 登記記録等(11 - 15条)
- 第四章 登記手続
- 第五章 登記事項の証明等(119 - 122条)
- 第六章 筆界特定
- 第一節 総則(123 - 130条)
- 第二節 筆界特定の手続
- 第一款 筆界特定の申請(131 - 133条)
- 第二款 筆界の調査等(134 - 141条)
- 第三節 筆界特定(142 - 145条)
- 第四節 雑則(146 - 150条)
- 第七章 雑則(151 - 158条)
- 第八章 罰則(159 - 164条)
- 附則
脚注
[編集]出典
[編集]- ^ 日本法令外国語訳データベースシステム
- ^ a b 不動産登記法 e-Gov法令検索 2021年3月26日閲覧。