中小企業庁長官官房総務課
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中小企業庁長官官房総務課(ちゅうしょうきぎょうちょうちょうかんかんぼうそうむか)は中小企業庁長官官房に置かれる部署である。
概要
[編集]中小企業庁の庁内の事務の総括、企画、調整機能を強化するため、庶務課を総務課へ改編した[1]。
職務
[編集]- 所掌
通商産業省組織令(昭和38年6月29日政令第227号)第136・137条に所掌事務が規定されている[2]。
(長官官房総務課の所掌事務) 第136条 長官官房に次の2課を置く。 1 総務課 2 調査課 第137条 総務課においては、次の事務をつかさどる。 1 機密に関すること。 2 人事並びに教養及び訓練に関すること。 3 長官の官印及び庁印を管守すること。 4 中小企業庁の事務の総合調整に関すること。 5 文書の審査及び進達を行なうこと。 6 法令及び例規に関すること。 7 公文書類の接受、発送、編集及び保存を行なうこと。 8 行政の事務能率の増進に関すること。 9 行政の考査に関すること。 10 会計及び会計の監査に関すること。 11 行政財産及び物品の管理に関すること。 12 職員の福利厚生に関すること。 13 中小企業の育成及び発展を図るため基本となる方策を定めること。 14 中小企業に関係がある事項に関し他の行政庁に協力を求め、及び意見を述べること。 15 中小企業に関係がある事項に関して国会に意見を提出すること。 16 前各号に掲げるもののほか、中小企業庁の事務で他の所掌に属しないもの。
総務課長
[編集]脚注
[編集]- ^ 『中小企業白書 昭和38年版』大蔵省印刷局、296頁
- ^ “政令 通商産業省組織令の一部を改正する政令公布”. 官報 (1963年6月29日). 2024年9月17日閲覧。