中小企業支援法
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中小企業支援法 | |
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日本の法令 | |
法令番号 | 昭和38年法律第147号 |
種類 | 産業法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1963年7月5日 |
公布 | 1963年7月15日 |
施行 | 1963年7月15日 |
主な内容 | 中小企業支援について |
関連法令 | 民法、商法、会社法、中小企業団体の組織に関する法律、中小企業基本法、小規模企業者等設備導入資金助成法 |
制定時題名 | 中小企業指導法 |
条文リンク | 中小企業支援法 - e-Gov法令検索 |
中小企業支援法(ちゅうしょうきぎょうしえんほう、昭和38年7月15日法律第147号)は、中小企業支援について定めた日本の法律である。制定から2000年4月までの名称は中小企業指導法。主務官庁は経済産業省。第12条において、中小企業の経営診断の業務に従事する者に係る試験(中小企業診断士試験)について規定があり、第11条にはこの試験に合格した者等を経済産業大臣が登録する制度(中小企業診断士登録)に関する規定がある。
法令上の用語
[編集]- 中小企業者
- 中小企業支援計画
- 指定法人
- 中小企業政策審議会
- 特定支援事業
- 中小企業の経営診断の業務に従事する者(中小企業診断士のことを指すが、中小企業支援法の規定では中小企業診断士の名称を用いていない。経済産業省による「中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令」(昭和38年10月19日通商産業省令第123号)第4条に「中小企業診断士(中小企業支援法第11条第一項 の規定による登録を受けた者をいう)」という明文規定がある。
外部リンク
[編集]- 中小企業支援法 e-Gov法令検索
- 中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令 e-Gov法令検索