事務所衛生基準規則
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事務所衛生基準規則 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 事務所則 |
法令番号 | 昭和47年9月30日労働省令第43号 |
効力 | 現行法令 |
公布 | 1972年9月30日 |
施行 | 1972年10月1日 |
主な内容 | 事務所の衛生基準を規定 |
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事務所衛生基準規則(じむしょえいせいきじゅんきそく、昭和47年9月30日労働省令第43号)は、事務所の衛生基準を定めた厚生労働省令である。
労働安全衛生法に基づき定められたものである。
本規則は次のような構成になっている。
- 第1章 総則(第1条)
- 第2章 事務室の環境管理(第2条―第12条)
- 第3章 清潔(第13条―第18条)
- 第4章 休養(第19条―第22条)
- 第5章 救急用具(第23条)
- 附則