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交通違反の一覧

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

交通違反の一覧(こうつういはんのいちらん)は、日本における交通違反および反則金の一覧を表であらわす。

交通違反に関しては運転免許の行政処分に係る点数の一覧も併せて記載する。併せて欠格期間の基準についても一覧として記載する。

累積点数の計算の原則

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違反行為の基礎点数」は欠格年数の基準が異なる「一般違反行為」と「特定違反行為による交通事故等」のそれぞれで評価される。運転免許の取消、拒否、停止、保留の基準となるのは、この「違反行為の基礎点数」の「累積点数」である。

なお、交通事故は「交通事故の付加点数」が加算され、複数の違反行為は違反行為の内、もっとも大きい点数を適用する。

特定違反行為による交通事故等

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特定違反行為による交通事故等 (基礎点数)

特定違反行為 点数 欠格期間[注 1] 備考
運転殺人 62 8年 故意に人を轢き殺すなど。
運転傷害 治療期間3ヶ月以上又は後遺障害 55 7年 故意に人を轢いて負傷させるなど。
運転傷害 治療期間30日以上 51 6年
運転傷害 治療期間15日以上 48 5年
運転傷害 治療期間15日未満 45 5年
運転傷害(建造物損壊) 45 5年
危険運転致死 62 8年
危険運転致傷 治療期間3ヶ月以上又は後遺障害 55 7年
危険運転致傷 治療期間30日以上 51 6年
危険運転致傷 治療期間15日以上 48 5年
危険運転致傷 治療期間15日未満 45 5年
故意道路外致死 8年
故意道路外致傷 治療期間3ヶ月以上又は後遺障害 7年
故意道路外致傷 治療期間30日以上 6年
故意道路外致傷 治療期間15日以上 5年
故意道路外致傷 治療期間15日未満 5年
酒酔い運転 35 3年 - 7年[注 2] 交通事故に係る付加点数が加算される。
麻薬等運転 35 3年 - 7年[注 2] 交通事故に係る付加点数が加算される。
救護義務違反 35 3年

(表中凡例)

「運転殺人」には故意に建造物を損壊させて人を死亡させた場合を含む。
「故意道路外致死傷」とは、道路外致死傷(道路以外の場所において自動車等をその本来の用い方に従って用いることにより人を死傷させる行為)で故意によるもの、又は「危険運転致死傷」に相当する行為。
「欠格期間」は上の表中の行為で救護義務違反を伴う場合は一律10年間となる。
「欠格期間」とは行為により運転免許の行政処分(免許取消)を受けてから、再び免許の取得が可能になるまでの期間。

重大違反唆し等および道路外致死傷に係る欠格期間

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重大違反唆し等とは、自動車等の運転者を唆して次の行為(「重大違反」)をさせ、又は自動車等の運転者が重大違反をした場合において当該重大違反を助ける行為をした者を言う。

  • 酒酔い運転
  • 麻薬等運転
  • 救護義務違反
  • 道路外致死傷のうち、前掲の「故意道路外致死傷」以外のものであって、次のもの
    • 道路外致死傷 死亡・重傷・後遺障害
    • 道路外致傷 軽傷「治療期間15日以上又は後遺障害」
  • 行政処分の基礎点数が6点以上の#一般違反行為

交通事故に係る付加点数

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交通事故に係る付加点数

事故の種類 点数 備考
死亡事故(専ら) 20
死亡事故(専ら以外) 13
重傷事故 治療期間3ヶ月以上又は後遺障害(専ら) 13
重傷事故 治療期間3ヶ月以上又は後遺障害(専ら以外) 9
重傷事故 治療期間30日以上(専ら) 9
重傷事故 治療期間30日以上(専ら以外) 6
軽傷事故 治療期間15日以上(専ら) 6
軽傷事故 治療期間15日以上(専ら以外) 4
軽傷事故 治療期間15日未満(専ら) 3
軽傷事故 治療期間15日未満(専ら以外) 2
建造物損壊事故(専ら) 3
建造物損壊事故(専ら以外) 2
危険防止措置義務違反(物損事故) 5

(表中凡例)

本表における治療期間等は、処分対象運転者のそれは含まれない。
本表における「専ら」とは交通事故が専ら当該違反行為をした者の不注意によって発生したものである場合をいい、「専ら以外」とは前記「専ら」以外の場合をいう。
「後遺障害」とは、自動車損害賠償責任保険の後遺障害等級に応じた保険金額が120万円以上(13級以上の後遺障害)となるものを言う。ただし、ただし、同一後遺障害部位について素因減額が適用されるような場合には、新たな自賠責後遺障害等級に応じた保険金額から、既に存していた同後遺障害等級の保険金額を控除した金額が120万円以上となるものを言う。[1][2]

一般違反行為

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一般違反行為 (基礎点数)

(編注:数字が全て空欄の行は未記入スタブである)

交通違反の名称 点数 酒気帯び点数(0.25未満) 酒気帯び点数(0.25以上) 大型の反則金 普通の反則金 二輪の反則金 原付・小特の反則金 備考
妨害運転 著しい交通の危険 35 - - - - - -
妨害運転 交通の危険のおそれ 25 - - - - - -
酒気帯び運転 0.25以上 25 - 25 - - - -
酒気帯び運転 0.25未満 13 13 - - - - -
共同危険行為 25 - - - - - -
無免許運転 25 25 25 - - - -
大型自動車等無資格運転 12 19 25 - - - -
仮免許運転違反 12 19 25 - - - -
過労運転[注 3] 25 - - - - - -
無車検運行 6 16 25 - - - -
無保険運行 6 16 25 - - - -
速度超過 50以上 12 19 25 - - - -
速度超過 30(高速40)以上 6 16 25 - - - -
速度超過 高速35以上 3 15 25 40 35 30 20
速度超過 高速30以上 3 16 25 30 25 20 15
速度超過 25以上 3 15 25 25 18 15 12
速度超過 20以上 2 14 25 20 15 12 10
速度超過 15以上 1 14 25 15 12 9 7
速度超過 15未満 1 14 25 12 9 7 6
放置駐車違反 駐停車禁止場所等 3 - - 25 18 10 10
放置駐車違反 駐車禁止場所等 2 - - 21 15 9 9
駐停車違反 駐停車禁止場所等 2 14 25 15 12 7 7
駐停車違反 駐車禁止場所等 1 14 25 12 10 6 6
信号無視 赤色等[注 4] 2 14 25 12 9 7 6
信号無視 点滅[注 5] 2 14 25 9 7 6 5
通行禁止違反 2 14 25 9 7 6 5
通行区分違反[注 6] 2 14 25 12 9 7 6
急ブレーキ禁止違反 2 14 25 9 7 6 5
追越し違反 2 14 25 12 9 7 6
踏切不停止等 2 14 25 12 9 7 6
優先道路通行車妨害等[注 7] 2 14 25 9 7 6 5
交差点安全進行義務違反 2 14 25 12 9 7 6
環状交差点通行車妨害等[注 8] 2 9 7 6 5
環状交差点安全進行義務違反 2 12 9 7 6
横断歩行者等妨害等 2 14 25 12 9 7 6
徐行場所違反 2 14 25 9 7 6 5
指定場所一時不停止 2 14 25 9 7 6 5
積載物重量制限超過 大型10割以上 6 16 25 - - - -
積載物重量制限超過 大型5割以上 3 15 25 40 - - -
積載物重量制限超過 大型5割未満 2 14 25 30 - - -
積載物重量制限超過 普通等10割以上 3 15 25 - 35 30 25
積載物重量制限超過 普通等5割以上 2 14 25 - 30 25 20
積載物重量制限超過 普通等5割未満 1 14 25 - 25 20 15
整備不良 制動装置等 2 14 25 12 9 7 6
整備不良 尾灯等 1 14 25 9 7 6 5
携帯電話使用等(交通の危険) 6 16 25 - - - -
携帯電話使用等(保持) 3 15 25 25 18 15 12
安全運転義務違反 2 14 25 12 9 7 6
幼児等通行妨害 2 14 25 9 7 6 5
騒音運転等 2 14 25 7 6 6 5
消音器不備 2 14 25 7 6 6 5
高速自動車国道等運転者遵守事項違反 2 14 25 - - - -
免許条件違反 2 14 25 9 7 6 5
番号標表示義務違反 2 14 25 - - - -
保管場所法違反 道路使用 3 - - - - - -
保管場所法違反 長時間駐車 2 - - - - - -
通行帯違反 1 14 25 7 6 6 5
路線バス等優先通行帯違反 1 14 25 7 6 6 5
軌道敷内違反 1 14 25 6 4 4 3
指定横断等禁止違反 1 14 25 7 6 6 5
車間距離不保持 1 14 25 7 6 6 5
進路変更禁止違反 1 14 25 7 6 6 5
追い付かれた車両の義務違反 1 14 25 7 6 6 5
割込み等 1 14 25 7 6 6 5
交差点右左折方法違反 1 14 25 6 4 4 3
指定通行区分違反 1 14 25 7 6 6 5
環状交差点左折等方法違反[注 9] 1 6 4 4 3
交差点優先車妨害[注 10] 1 14 25 7 6 6 5
緊急車妨害等 1 14 25 7 6 6 5
交差点等進入禁止違反 1 14 25 7 6 6 5
無灯火 1 14 25 7 6 6 5
減光等義務違反 1 14 25 7 6 6 5
合図不履行 1 14 25 7 6 6 5
乗車積載方法違反 1 14 25 7 6 6 5
定員外乗車 1 14 25 7 6 6 5
積載物大きさ制限超過 1 14 25 9 7 6 5
積載方法制限超過 1 14 25 9 7 6 5
転落等防止措置義務違反 1 14 25 7 6 6 5
転落積載物等危険防止措置義務違反 1 14 25 7 6 6 5
座席ベルト装着義務違反 1 14 25 - - - -
幼児用補助装置使用義務違反 1 14 25 - - - -
乗車用ヘルメット着用義務違反 1 14 25 - - - -
大型自動二輪車等乗車方法違反 2 14 25 - - 12 -
本線車道出入方法違反 1 14 25 7 6 6 -
初心運転者標識表示義務違反 1 14 25 - 4 - -
牽引自動車本線車道通行帯違反 1 14 25 7 6 - -
故障車両表示義務違反 1 14 25 7 6 6 -
泥はね運転 - - - 7 6 6 5
公安委員会遵守事項違反 - - - 7 6 6 5
運行記録計不備 - - - 6 4 - -
警音器使用制限違反 - - - 3 3 3 3
免許証不携帯 - - - 3 3 3 3

(表中凡例:各表共通)

反則金の単位は千円。表中、反則金の欄が空欄のものは、交通反則通告制度が適用されない(刑事罰が科される、または罰則なし)。表中「大型」は大型自動車中型自動車大型特殊自動車トロリーバス路面電車、「普通」は普通自動車、「二輪」は自動二輪車、「原付」は小型特殊自動車原動機付自転車を示す。
酒気帯び運転における数字等は、「0.25以上」については血中アルコール濃度0.5mg/ミリリットル以上、または呼気アルコール濃度0.25mg/リットル以上、「0.25未満」については「0.25以上」の場合を除く血中アルコール濃度0.3mg/ミリリットル以上、または呼気アルコール濃度0.15mg/リットル以上。
速度超過における数字は、単位はキロメートル毎時(km/h)。「高速」は、高速自動車国道または自動車専用道路における場合。
速度超過および積載物重量制限超過のグループについては、表の上位から順に適用し最初に適合した違反が該当するものとする。
反則金は酒気帯び運転の場合には適用されない(刑事罰適用)

欠格期間の基準

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  • 運転免許取り消しとなった場合に「運転免許の再取得が不可能となる期間」のこと。
  • 取り消しとなった日から起算して最短1年、重大な違反の場合は最長5年。ただし、欠格期間および解除後の5年内の交通違反や事故を起こした場合は最長7年。飲酒運転による死亡事故・ひき逃げ当て逃げ等は最長10年となる。
  • 運転免許を取り消された者は欠格期間が満了しても各都道府県の公安委員会による「取消処分者講習」を受講しなければ再取得することはできない。

その他、法令

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  • 特定違反行為は無論、無免許、過積載、速度違反、過労運転などの場合、累計点数制度で都道府県公安委員会から自動車の使用者に車両の使用制限命令が下る場合がある(国土交通省のものとは異なる)。
  • ほとんどの企業は営業車を運転中に事故や違反によって運転免許停止あるいは取り消しとなった場合、解雇や停職などの懲戒処分を科す[注 11]
  • 特に運転免許が資格業務となる旅客・貨物運送事業者が重大な事故を起こした場合には国土交通省の立入検査が行われ、一部営業車の一定期間使用停止や旅客・貨物運送事業許可取り消し等の行政処分も科されることも多い。

交通違反に関する法令は道路交通法刑法業務上過失致死傷罪)以外に主に以下のものがある。以下は犯罪統計の対象である[3]

関連項目

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脚注

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注釈
  1. ^ この表中の行為で救護義務違反を伴う場合は一律10年間となる。
  2. ^ a b 事故の程度による。
  3. ^ 過労、病気または薬物運転。
  4. ^ 赤色の灯火または黄色の灯火に対する違反。なお、青色(もしくは黄色)の灯火の矢印に関する違反は、赤色信号に対する違反に属する。
  5. ^ 赤色または黄色の灯火の点滅に関する違反。(実質、赤色の灯火の点滅に限られる)
  6. ^ 違法な歩道等(路側帯含む)通行、歩道等横断時の直前一時不停止、右側通行(対面通行における逆走)、追越しのための右側部分はみ出し通行禁止違反など。
  7. ^ 優先道路もしくは広路通行車両等の進行妨害、または交差道路が優先道路もしくは広路である場合に交差点に入る直前での不徐行
  8. ^ 環内車両の進行妨害、または環内に入る直前での不徐行。
  9. ^ 環状交差点の通行方法違反(環内逆走など)、または環内での不徐行。
  10. ^ 左方から進行してくる車両もしくは左右から進行してくる路面電車の進行妨害(優先道路または交通整理が行われている交差点を除く)、または右折する車両の直進・左折車両に対する進行妨害。
  11. ^ 特に飲酒運転などの重大違反を犯した場合は即座に「懲戒解雇」となる。事故加害および違反社員の上司も管理監督責任を問われ、戒告・減給などの懲戒処分を科されることもある。社員が事故や違反を犯した事実を報告せず隠した場合は処分がさらに重くなる。
出典
  1. ^ https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/jibai/payment_pop.html
  2. ^ 運転免許の拒否等の処分の基準に係る身体の障害の程度を定める規則(平成十四年四月二十六日国家公安委員会規則第十四号)
  3. ^ 犯罪統計細則

外部リンク

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