京都府知事指定伝統工芸品
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京都府知事指定伝統工芸品(きょうとふちじしていでんとうこうげいひん)とは、京都府伝統と文化のものづくり産業振興条例により京都府知事が伝統的な技術等を保存、及び継承し、次代を担う人材を育成することを推進するために指定する伝統工芸品である。
要件
[編集]- 製造工程の主要部分が手工業的な方法又は手工業的な方法を応用した方法により製造されるものであること
- 伝統的な技術又は技法により製造されるものであること
- 伝統的に使用されてきた原材料が主たる原材料として用いられ、又は伝統的に使用されてきた意匠が用いられ、製造されるものであること
種類
[編集]現在「京もの指定工芸品」、「京もの技術活用品」、「京もの伝統食品」の3つのカテゴリが指定されている。
【京もの指定工芸品】
【京もの技術活用品】
【京もの伝統食品】