公共団体ノ管理スル公共用土地物件ノ使用ニ関スル法律
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公共団体ノ管理スル公共用土地物件ノ使用ニ関スル法律 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | なし |
法令番号 | 大正3年4月4日法律第37号 |
種類 | 行政手続法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1914年3月20日 |
公布 | 1914年4月4日 |
施行 | 1914年4月4日 |
関連法令 | 行政代執行法 |
条文リンク | e-Gov法令検索 |
公共団体ノ管理スル公共用土地物件ノ使用ニ関スル法律(こうきょうだんたいのかんりするこうきょうようとちぶっけんのしようにかんするほうりつ、大正3年法律第37号)は、日本の法律。1914年(大正3年)4月4日公布、同日施行。
概要
[編集]本法は、地方公共団体等の「公共団体」が管理する「公共ノ用ニ供スル土地物件」について、その不法占拠者等に対し、管理者たる行政庁が除却命令を行う際に根拠法令となる法律である。不法占拠者等が、本法に基づく除却命令に従わない場合、管理者たる行政庁は、行政代執行法に基づく行政代執行の手続を執ることができる。
1948年(昭和23年)、行政代執行法の施行に伴う関係法律の整理に関する法律(昭和23年6月14日法律第54号)によって改正された。 改正前の2条では、行政執行法5条及び6条を準用していた。
法文
[編集]- 公共団体ノ管理スル公共用土地物件ノ使用ニ関スル法律(大正3年法律第37号)
第一条 公共団体ニ於テ管理スル道路、公園、堤塘、溝渠其ノ他公共ノ用ニ供スル土地物件ヲ濫ニ使用シ又ハ許可ノ条件ニ反シテ使用スル者ニ対シ管理者タル行政庁ハ地上物件ノ撤去其ノ他原状回復ノ為必要ナル措置ヲ命スルコトヲ得
第二条 削除
- 附 則
- 本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
参照
[編集]- 行政執行法(明治33年法律第84号、昭和23年6月15日廃止)
第五条 当該行政官庁ハ法令又ハ法令ニ基ツキテ為ス処分ニ依リ命シタル行為又ハ不行為ヲ強制スル為左ノ処分ヲ為スコトヲ得
- 一 自ラ義務者ノ為スヘキ行為ヲ為シ又ハ第三者ヲシテ之ヲ為サシメ其ノ費用ヲ義務者ヨリ徴収スルコト
- 二 強制スヘキ行為ニシテ他人ノ為スコト能ハサルモノナルトキ又ハ不行為ヲ強制スヘキトキハ命令ノ規定ニ依リ二十五円以下ノ過料ニ処スルコト
- 前項ノ処分ハ予メ戒告スルニ非サレハ之ヲ為スコトヲ得ス但シ急迫ノ事情アル場合ニ於テ第一号ノ処分ヲ為スハ此ノ限ニ在ラス
- 行政官庁ハ第一項ノ処分ニ依リ行為又ハ不行為ヲ強制スルコト能ハスト認ムルトキ又ハ急迫ノ事情アル場合ニ非サレハ直接強制ヲ為スコトヲ得ス
- 第六条 第三条及第五条ノ費用及第五条ノ過料ハ国税徴収法ノ規定ニ依リ之ヲ徴収スルコトヲ得
行政官庁ハ前項ノ徴収金ニ付国税ニ次キ先取特権ヲ有ス- 第一項ノ費用及過料ニ関スル繰替支弁、収入ノ所属其ノ他必要ナル事項ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム