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公務員等の懲戒免除等に関する法律

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
公務員等の懲戒免除等に関する法律
日本国政府国章(準)
日本の法令
法令番号 昭和27年法律第117号
種類 行政手続法
効力 現行法
成立 1952年4月28日
公布 1952年4月28日
施行 1952年4月28日
主な内容 大赦復権が行われる場合の公務員等の懲戒の免除等について
関連法令 国家公務員法地方公務員法など
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公務員等の懲戒免除等に関する法律(こうむいんとうのちょうかいめんじょとうにかんするほうりつ)は、大赦または復権(特定の者に対する復権を除く。)が行われる場合における公務員等に対する懲戒の免除及び公務員等の弁償責任に基く債務の減免について定めることを目的として制定された法律である。法令番号は昭和27年法律第117号、1952年(昭和27年)4月28日に公布された。

構成

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  • 本文
    • 第1条(目的)
    • 第2条(国家公務員等の懲戒免除)
    • 第3条(地方公務員の懲戒免除)
    • 第4条(出納職員、予算執行職員等の弁償責任に基づく債務の減免)
    • 第5条(懲戒の処分に基く既成の効果)
    • 第6条(懲戒の処分に基く既成の効果)
    • 第7条(資格の回復)
    • 第8条(不服申立て等との関係)
  • 附則

関連項目

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