内密出産
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内密出産(ないみつしゅっさん、Confidential birth)は、母親が自身の身元を当局に開示されることなく行う出産のことである。以前は頻繁に(特に非嫡出子に対し)行われていた嬰児殺しを防止するために、内密出産は多くの国で何世紀にもわたって法制化されてきた。
内密出産においては母親の情報自己決定権が、子供の権利条約にも規定されている子供の「出自を知る権利」を保留させることになり、母親が意思を変えるか、成長のある段階になって子供が開示を要求する時点まで継続する。内密出産を超える考え方としては匿名出産があり、この場合母親は当局に全く身元情報を開示しないか、あるいは身元情報を当局が把握しても絶対に開示しないこととなる。
歴史
[編集]内密出産を定める法律の先駆けはスウェーデンに見られ、1778年に定められた嬰児殺防止法が匿名で出産できる権利と手段を認めていた。ただし1856年の法改正で匿名出産には制限が設けられ、助産師が母親の氏名を封印された封筒に保管するよう定められた。
日本国外の例
[編集]- 韓国
- 制度化に向けて、議論が進んでいる。
関連項目
[編集]- 赤ちゃんポスト
- 慈恵病院 - 「こうのとりのゆりかご」を運営。2019年12月に日本初の内密出産受け入れを表明(2020年8月24日時点で、病院側は「実施したケースはない」としていたが[3]、2022年1月4日に国内初となる内密出産に該当する10代女性が出産後に退院したことを発表した[4])。
- 2022年2月10日、熊本市長大西一史は、内密出産を控える方針を転換し、慈恵病院で内密出産した女性について、母子の支援に対する協議を始めると発表した。大西市長は、病院が「母の名前を書かずに」出生届を提出した場合、熊本地方法務局の見解を受理を判断し、現行法で解決できない問題は国に協力を求める方針を示した[5]。
- その後、熊本地方法務局からの回答を受け、熊本市は無戸籍者になる不利益を解消する人道的観点から両親が不明の棄児に準じる形で市長による職権で戸籍が作成できるよう、出生日や出生地を同市に提供するように慈恵病院に求めていくことを2022年2月14日に発表した[6]。
- 2022年2月25日、蓮田健院長が参院予算委員会に参考人として出席。
- 2022年5月2例目、同年6月3例目、同年7月4例目を発表。
- 2022年9月30日、厚生労働省と法務省は、「内密出産」のガイドラインを初めてまとめた[7]。
- 慈恵病院 - 「こうのとりのゆりかご」を運営。2019年12月に日本初の内密出産受け入れを表明(2020年8月24日時点で、病院側は「実施したケースはない」としていたが[3]、2022年1月4日に国内初となる内密出産に該当する10代女性が出産後に退院したことを発表した[4])。
脚注
[編集]出典
[編集]- ^ Gesetz zum Ausbau der Hilfen für Schwangere und zur Regelung der vertraulichen Geburt 2014年5月1日以降から有効とするドイツ連邦共和国の官報(Bundesgesetzblatt_(Deutschland)) 発効日:28.08.2013
- ^ 渡辺冨久子「ドイツにおける秘密出産の制度化」『外国の立法』第260号、国立国会図書館、2014年6月、65-82頁、2023年3月6日閲覧。
- ^ “「内密出産、法に触れる恐れ」 熊本市が慈恵病院に実施自粛要請 国は判断示さず”. 毎日新聞. (2020年8月24日) 2020年8月25日閲覧。
- ^ 国内初の内密出産か 出産の女性、手紙残し退院 翻意の可能性も:毎日新聞
- ^ 毎日新聞2022年2月10日朝刊26面
- ^ “熊本市、内密出産の子供の戸籍作成へ 国内初、慈恵病院に情報求める”. 毎日新聞 (2022年2月14日). 2022年2月16日閲覧。
- ^ “妊婦がその身元情報を医療機関の一部の者のみに明らかにして出産したときの取扱いについて (法務省民一第2000号、医政発0930第1号、子発0930第1号)”. 法務省民事局、厚生労働省医政局、厚生労働省子ども家庭局 (2022年9月30日). 2023年10月14日閲覧。
外部リンク
[編集]- 『内密出産』 - コトバンク
- 実親開示(英語: Adoption disclosure)