刑事訴訟手続ニ関スル律令
表示
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
刑事訴訟手続ニ関スル律令 | |
---|---|
日本の法令 | |
通称・略称 | なし |
法令番号 | 明治34年律令第4号 |
種類 | 刑事法 |
効力 | 廃止 |
成立 | 明治34年5月27日 |
公布 | 明治34年5月27日 |
主な内容 | 台湾における刑事訴訟手続 |
関連法令 | 刑事訴訟法 |
条文リンク | 府報明治34年5月27日、官報1901年6月7日 |
刑事訴訟手続ニ関スル律令(けいじそしょうてつづきにかんするりつれい、明治34年律令第4号)は、日本統治時代の台湾における刑事訴訟手続について規定した日本の律令。明治34年(1901年)5月27日成立、公布。
本令は、刑事訴訟特別手続(明治38年律令第10号)の施行によって廃止された。
概要
[編集]- 検察官又は司法警察官は、旧々刑事訴訟法(明治23年法律第96号)[1]144条[注釈 1]及び147条[注釈 2]の処分をするにあたり、犯所に臨検する必要がないと認めたときは、臨検することなくその処分をすることができる(1条)。
- 検察官は、現行犯でない事件であっても、捜査の結果、急速の処分を要するものと思料したときは、公訴を提起する前に限り、拘引状を発することができる(2条1項)。この場合において、禁錮以上の刑に該当するものと思料したときは、拘留状を発し、又は検証、差押え若しくは捜索をすることができる(2条2項本文)。ただし、拘留後20日以内に起訴しないときは、釈放しなければならない(2条2項ただし書)。
- 法院又は判官は、刑事事件について法院所在地外において証拠集取をすべき場合においては、司法警察官に、次に掲げる事項をさせることができる(3条1項)。この場合において、証人及び鑑定人については、旧々刑事訴訟法144条2項を適用する(3条2項)。
脚注
[編集]注釈
[編集]- ^ 旧々刑事訴訟法144条1項:地方裁判所検事及び区裁判所検事は、予審判事よりも先に重罪又は地方裁判所の管轄に属する軽罪の現行犯があることを知った場合において、その事件が急速を要するときは、予審判事を待つことなく、その旨を通知して、犯所に臨検し、予審判事に属する処分をすることができる。ただし、罰金及び費用賠償の言渡しをすることはできない。
同法144条2項:証人及び鑑定人の供述は、宣誓を用いることなく聴かなければならない。 - ^ 旧々刑事訴訟法147条1項:第144条及び第146条において検事に許した職務は、司法警察官も仮に行うことができる。ただし、勾留状を発することはできない。
同法147条2項:司法警察官は、証憑書類に意見書を添えて、速やかに管轄裁判所の検事に送致し、かつ、被告人を逮捕したときは、ともに送致しなければならない。 - ^ 旧々刑事訴訟法237条1項:重罪事件については、開廷前、裁判長又は受命判事は、裁判所書記の立会によって、一応、被告人を訊問し、かつ、弁護人を選任しているか否かを問わなければならない。
同法237条2項:もし弁護人を選任しないときは、裁判長の職権をもってその裁判所所属の弁護士の中から弁護人を選任しなければならない。被告人及び弁護士に異議がないときは、弁護士一名に対して被告人数名の弁護をさせることができる。
同法237条3項:書記は、本条の訊問について、特に調書を作らなければならない。