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判物

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
『小笠原信興判物』(天正2年7月27日、華嚴院蔵)[1]

判物(はんもつ)とは、室町時代から江戸時代にかけて出された武家様文書の一つ。

概要

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上位の立場にある者(特に征夷大将軍大名守護大名戦国大名藩主))が発給した文書のうち、差出人の花押が付されたものを指す。これに対して印判が付されたものを印判状朱印状黒印状)等と呼ぶ。

沿革

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『原賴延寺領安堵判物』(永禄13年3月2日)[2]

特に公的性質の強い文書に用いられ、家臣に対する所領の給付や安堵感状など主従関係において重要性・永続性が必要とされる文書に対して用いられた。

鎌倉時代に直状(直筆の書状)に下知状の要素を加えた書下状が成立し、室町時代には守護大名が征夷大将軍の御内書に倣って発給された。戦国時代には印判状と区別して判物と呼ばれ、戦国大名の命令文書では最も格式が高いものとされた。

征夷大将軍が用いた判物は特に御判書と呼び、特に江戸幕府では10万石以上の大名家の異動(新規加封・当主交替)に対して用いられ、朱印状が用いられるそれ以下の大名との格式の差の証明とされた。

また、大名家において家老級の重臣には判物、それ以下の武士には印判状で文書が出されるなど、判物と印判状の差出対象に格差があった。

脚注

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  1. ^ 『靜岡縣史料』4輯、靜岡縣、1938年、260-261頁。
  2. ^ 『靜岡縣史料』4輯、靜岡縣、1938年、184-185頁。

関連項目

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