別符
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別符(べっぷ)とは、中世日本の土地制度において、国司・院庁より発給された対象地の支配・徴税に関する特例を認める文書を指す[1]。「別納免符」・「別納徴符」の略。またその対象地自体を指す。別符の対象になった名のことを「別名」と称した。
その対象地は、公領や荘園において、従来の支配地域の他に新たな開発を認めたり、別途に年貢・官物・雑物などの納付すること(別納)を認めて、独立した地域として認められた部分を指す。
別納の対象地に指定された際に国司や院庁より「別納免符」や「別納徴符」と呼ばれる文書が出されたことから、それらを略した「別符」が対象地そのものの名称として用いられるようになった。
従来の支配地域と別符とでは徴収の税率が異なったり、一部が免除されているなど、別の徴収体系が取られていた。
脚注
[編集]参考文献
[編集]- 坂本賞三「別符」『国史大辞典 12』(吉川弘文館 1991年) ISBN 978-4-642-07721-7
- 工藤敬一「別符」『日本史大事典 6』(平凡社 1994年) ISBN 978-4-582-13106-2
- 勝山清次「別符」『日本歴史大事典 3』(小学館 2001年) ISBN 978-4-09-523003-0
- 中野栄夫「別符」『平安時代史事典』(角川書店 1994年) ISBN 978-4-040-31700-7