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利用者‐会話:タピオカ たぴ太郎

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「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」の記事についての質問

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「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」の記事2024-07-11T16:44:50の版について、修正・加筆いただきましてありがとうございました。

この版につきまして、「性別の取り扱いの変更の節について、5号要件について高裁が違憲の疑いがあると判示したのは事実ですが、最高裁の決定によって明白に違憲であることが確実となり、実質的に無効化されているわけではないので、この場に記載する必要はないと思います。」とのことでしたが、内容を解しきれない部分がありましたので質問させていただきます。 ただ、こちらの内容は非常に細かいので、(ノートでも提起しておりませんし、)お聞き流しいただいても問題ありません。

 質問

  • 「性別の取り扱いの変更の節について、5号要件について高裁が違憲の疑いがあると判示したのは事実ですが、最高裁の決定によって明白に違憲であることが確実となり、実質的に無効化されているわけではない」という要約について。
    • 「最高裁の決定によって明白に違憲であることが確実」とされておりますが、大法廷決定は5号要件につき審理不尽で差し戻しているのですから、最高裁の憲法判断はなされていないものと考えられます。
    • 「実質的に無効化されているわけではない」という部分は、文意が理解できませんでした。
  • 注釈の「なお、性別の取扱いの変更の審判は対審構造をとらない(申立人の相手方当事者がいない)ため、申立人が差戻抗告審決定に対して再び抗告しない限りは決定が確定するところ、本事案では申立人の希望通りの決定がなされており、抗告の利益がないため、高裁の決定と同時に確定した。」という記述について、「高裁の決定と同時に確定した。」という記述が気になります。あくまで、決定の確定は上告期間の経過によるものであって、それまでは上告がなされることが想定できないだけであり、「事実上」確定したとしか言えないのだと思います。

投稿へのご指摘やノートでのコメントなど、感謝申し上げます。--Ogratin会話2024年7月16日 (火) 10:58 (UTC)[返信]

Ogratin様 お便りありがとうございます。ご質問の件についてご回答させていただきます。
  • 「最高裁の決定によって明白に違憲であることが確実となり、実質的に無効化されているわけではない」というのは、「最高裁の決定によって明白に違憲であることが確実となり」という部分と「実質的に無効化されているわけではない」という部分が独立しているわけではなく、それぞれ一体の趣旨をなすものです。誤解のないように書き換えるならば、「最高裁の決定によって明白に違憲であることが確実となって実質的に無効化されているわけではない」という感じになります。誤解を招く表現で大変失礼しました。
  • 第2点に関しては私も関連法規の理解が足りていなかったので、色々調べてみましところ以下の点によって、今回の事案では最高裁への抗告期間の経過を待たずして確定=効力発生となったのではないかと考えております。
    • 裁判所の判断に対して上訴をなすには、上訴の利益が必要になり、それがない上訴は不適法となる。今回で言えば、申立の趣旨は全面的に認められているので抗告する利益がない。
    • 家事事件手続法232条3項においては、「性別の取扱いの変更の申立てをした者は、その申立てを却下する審判に対し、即時抗告をすることができる。」とあり、この反対解釈によれば、性別変更を認める家庭裁判所の審判に対しては、高等裁判所に即時抗告が認められないということになります。この点同法74条2項は「審判(申立てを却下する審判を除く。)は、特別の定めがある場合を除き、審判を受ける者(審判を受ける者が数人あるときは、そのうちの一人)に告知することによってその効力を生ずる。ただし、即時抗告をすることができる審判は、確定しなければその効力を生じない。」とあり、性別変更を認める旨の即時抗告ができない審判は、申立人の通知によって効力が発生する。
    • 前2項に述べた事実に加えて、特別抗告はそれを提起したことによって効力が停止されない(同法95条1項本文)
私は法律の専門家ではありませんから、正確性には自信がありませんが、私が考えるところは以上の通りです。
当方からも貴殿の諸々に対し感謝を示したいと思います。--たぴ彦会話2024年7月17日 (水) 14:42 (UTC)[返信]