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利用者‐会話:メタルフリー

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Lonchi Awotsuki** 2007年9月21日 (金) 08:22 (UTC)[返信]

山下智久の記事について[編集]

あなたは、わたしの投稿の山下智久の記事について「典になっておりません。読売新聞が○月○○日に報じた・・・などでお願いします。信頼できる情報源をお示し下さい。名誉毀損の恐れ有り。」と述べていますが、どこがどう名誉棄損に該当するのか、明確なソースの提示をお願いします。立つのかよ 2007年10月8日 (月) 05:34 (UTC)[返信]

名誉毀損に該当するのか、明確なソースを提示せず、大変申し訳ございませんでした。口パクについての記述は、「読売新聞で○月○○日に報じられた」など信頼できる情報源からの出典がなく、口パクが行われたかどうかわからず、確認することもできない編集上の監督を欠いている、検証不能な記述でしたので、出典なくそのような記述を記載することは名誉毀損の恐れがあるのではないかと申し上げた次第でございます。口パクが行われたということを記述することはその人物の社会的名誉を低下させます。
  • 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。 (刑法、第230条より)
私が、名誉毀損の恐れがあると申し上げたことと、Wikipedia:法的な脅迫をしないとの関連についきまして御説明いたします。私が、立つのかよ様やウィキペディアを「訴える」、「法的手段をとる」と申している訳ではございません。そのようなことは一切ございません。--メタルフリー 2007年10月8日 (月) 10:08 (UTC)[返信]
わたしが申し上げてるのは、判例などと言った「名誉棄損に該当するのか、明確なソース」の提示です。あなたが述べているのは、名誉棄損罪における刑法の提示であり、意味が全く違います。ですので、「名誉棄損に該当するのか、明確なソース」の提示をお願いします。立つのかよ 2007年10月8日 (月) 13:57 (UTC)[返信]

お返事ありがとうございます。名誉毀損に関する判例を示させていただきます。

  • 東京地裁判平成14年6月26日判例時報1810号78頁

(判決要旨)

  • インターネット上において名誉毀損に当たる発言が書き込まれた場合について、電子掲示板の運営・管理者には名誉毀損の発言を削除等すべき条理上の義務があるとして,運営・管理者の損害賠償責任及び発言削除義務が認められた事例。
  • 東京高裁判平成14年12月26日判例時報1816号52頁

(判決要旨)

  • インターネット上において他人の名誉を毀損するような文言が匿名で書き込まれた場合、右掲示板を設置運営する者に対し、右文言の削除と損害賠償金の支払いが命じられた事例。


  • 東京地裁判平成15年3月31日判例時報1817号87頁

(判決要旨)

  • 電子掲示板に医療法人の名誉信用を毀損する書き込みがされ,医療法人が発信者情報の一部を把握している場合につき、プロバイダ責任制限法4条1項所定の各要件が肯定され,医療法人のプロバイダに対するIPアドレス等の発信者情報の開示請求が認容された事例。

以上でございます。メタルフリー 2007年10月9日 (火) 02:31 (UTC)[返信]

それも意味合いが違います。それはインターネット掲示板における事実無根の誹謗中傷に対しての判例であり、今回わたしが述べている「名誉棄損に該当するのか、明確なソース」の提示とは全然意味が違います。わたしがウィキペディアで記述した山下智久の記事にて「余談だが、5月26日出演『ミュージック・ステーション』で同曲を生放送で熱唱中にサビ部分になり手とマイクスタンドが接触し倒れて口パクが判明してしまった。」ことについてどの部分がどのように名誉棄損に該当するか、判例を提示し「名誉棄損に該当するのか、明確なソース」の提示をお願いします。立つのかよ 2007年10月9日 (火) 03:45 (UTC)[返信]

お言葉を返すようで申し訳ないのですが、ウィキペディアも電子掲示板も、同じインターネットですし、誰でも書き込みができ、また匿名ユーザーによって行われておりますので同じだと思うのですが。事実無根についてですが、私が前に立つのかよ様にお示しした、刑法、第230条にも明記されている通り、事実の有無に関わらず罰せられます。--メタルフリー 2007年10月11日 (木) 07:41 (UTC)[返信]

何度も申し上げてますが、わたしがウィキペディアで記述した山下智久の記事にて「余談だが、5月26日出演『ミュージック・ステーション』で同曲を生放送で熱唱中にサビ部分になり手とマイクスタンドが接触し倒れて口パクが判明してしまった。」ことについてどの部分がどのように名誉棄損に該当するか、判例を提示し「名誉棄損に該当するのか、明確なソース」の提示をお願いします。立つのかよ 2007年10月11日 (木) 08:33 (UTC)[返信]
お返事が遅れ、大変申し訳ございません。口パクで歌っていたという事は、山下智久なる人物の名誉を毀損することであり、社会的な地位や名誉を傷つけます。判例は上記に提示した通りでございます。--メタルフリー 2007年10月14日 (日) 01:40 (UTC)[返信]