利用者‐会話:ワイコン

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市章についてのご質問[編集]

こんにちは、参加されてまもなくでこのような質問をするのは恐縮ですが、次々に市章をアップロードされていますが、著作権はクリアできているのでしょうか?Wikipedia:画像#扱うことのできない画像のように、基本的には著作権侵害になるのではないかと思います。とりあえず、アップロードを即座に中止して質問にお答えください。-- 2008年1月12日 (土) 15:11 (UTC)[返信]

ここに話をつなげればよいでしょうか。 明確な禁止事項である認識はありませんでした。「横浜市」の項目に市章が含まれていたため、県内市町村分は作ってしまおうという動機でした。Wikipedia への追記は中止します。 --ワイコン 2008年1月12日 (土) 23:18 (UTC)[返信]

「横浜市」のノートを見ましたが、「横浜市」だけ市章を使っているのはなんでなんでしょう。議論は決着してしまっているようですが。 --ワイコン 2008年1月12日 (土) 23:39 (UTC)[返信]

「横浜市」のノートをよく読みました。著作権法の第十三条で規定外になるのではないでしょうか。「条例」「告示」を出典にすれば、アップロードは可能ではないでしょうか(アップロードした画像データには告示番号または条例名を付記してます)。『扱うことのできない画像「県章・市章 - 著作権の対象外である場合は掲載可能」』。これは、『「条例」「告示」によらない県章・市章』と読み替えることができるのではないでしょうか。で、おっしゃる通り、参加して間もないので、この場合、再度、市章を載せるにはどういった手続きが必要なんでしょうか。 --ワイコン 2008年1月13日 (日) 00:26 (UTC)[返信]

市章(平塚市告示第26号 昭和7年10月1日「平塚市徽章」による)

たとえばこうすれば、著作権クリアは明確になりますよね。百科事典に市章が必要かという議論は別ですが(「紙」の百科事典につきもののエンブレムの一覧が大好きです)。 --ワイコン 2008年1月13日 (日) 00:42 (UTC)[返信]

うーん、そっちの認識かぁ。横浜市のノートのついでに、Wikipedia:井戸端/subj/都道府県旗のアップロードも読んでみてください。禁止だとも問題ないとも結論付けられてはいませんが、著作権侵害のリスクを投稿者も負いますから、覚悟の上で自己責任でね。ちなみに、私が確認したところでは十数点分はパブリックドメインで問題ないですよ。なぜパブリックドメインなのかをコモンズの画像ページで記述しておいてください。--Knua 2008年1月13日 (日) 01:55 (UTC)[返信]

Wikipedia:井戸端/subj/都道府県旗のアップロード。読んでみましたが、

  • そもそも著作物ですか→著作物です
  • 著作権法第十三条で除外されませんか→そうともいえない?(結論は出ていない)
  • 保護期間終了→団体名義の著作物で公表後50年(たとえば小田原とか横須賀、平塚、そして横浜はこれにも該当)

安全確実は50年経過後にアップロードでしょうか。海老名はまずい。現時点では、1957年12月31日までに告示されていれば、保護期間終了ですね。横浜市も13条とか持ち出すまでもなく、期限切れなんですね。公表日時を明記して、記載していきます。 --ワイコン 2008年1月13日 (日) 03:35 (UTC)[返信]

なにか変な例外がないか調べてみました。神奈川は最近の合併例が少ないせいか結構50年経過があります。

  • 横浜市 1909/6/5 告示第44号 本市徽章
  • 川崎市 1925/4/15 告示第38号 川崎市徽章
  • 横須賀市 1912/3/16 告示第17号 市徽章制定ノ件
  • 平塚市 1932/10/1 告示第26号 平塚市徽章
  • 鎌倉市 1952/11/3 告示第56号 鎌倉市市章
  • 藤沢市 1950/10/1 告示第65号 藤沢市き章
  • 小田原市 1941/6/26 告示第25号 市紋章制定ノ件
  • 茅ヶ崎市 1957/10/1 制定 茅ヶ崎市章
  • 逗子市 1950/11/30 告示第19号 逗子市市章
  • 相模原市 1949/11/1 制定 相模原市市章
  • 三浦市 1956/1/20 告示第2号 三浦市市章
  • 秦野市 1958/1/1 告示第1号 市章制定について
  • 厚木市 1955/3/22 制定 厚木市章
  • 大和市 1953/11/3 制定 大和市章
  • 伊勢原市 1957/9/1 告示第23号 伊勢原市章
  • 海老名市 1950/12/22 制定 市章の制定
  • 座間市 1952/8/13 制定 市章
  • 南足柄市 1958/8/21 告示第32号 南足柄市章
  • 綾瀬市 1952/1/1 制定 市章
  • 葉山町 1984/3/29 告示第12号 町章
  • 寒川町 1950/10/11 議決 町章の制定
  • 大磯町 1964/8/15 告示第3号 大磯町章の制定
  • 二宮町 1958/4/20 告示第15号 二宮町章の制定
  • 中井町 1963/5/1 中井町章
  • 大井町 1965/8/25 告示第35号 大井町町章の制定
  • 松田町 公表日不明
  • 山北町 なし
  • 開成町 1957/2/1 制定 開成町章
  • 箱根町 1958/2/11 告示第2号 箱根町章の制定
  • 真鶴町  なし
  • 湯河原町 1961/3/28 告示第5号 湯河原町章の制定
  • 愛川町 1952/6/10 制定 愛川町章
  • 清川村 1960/3/31 制定

--ワイコン 2008年1月13日 (日) 04:51 (UTC)[返信]

確かに神奈川県は50年経過が多いですね。日本の団体(自治体)名義の著作物であったこと、公表日、50年経過して保護期間満了であること、あとはTemplate:Insigniaも貼り付けて下さい。いくらパブリックドメインでも不正使用はダメだということのお知らせです。--Knua 2008年1月13日 (日) 05:36 (UTC)[返信]

市章に関する議論についてのメモ[編集]

市章イメージは Wikipedia 内から一度は一掃されたこともある(らしい)ものです。そのときの議論を整理してメモしておきます。編集要約してます。原文は逐次参照してください。法律の専門家ではないので間違えがあったら指摘してほしいです。

いまのところ、市章(自治体紋章)にかかわる議論は、

以下()内はわたしの勝手な補足です。

ノート:横浜市#横浜市の旗[編集]

2007年6月ころの議論

  • 横浜市市章のイメージについて、意匠権や商標権の問題はないか。
    • 意匠の「実施」ではない---意匠法2条3項(意匠権の問題がないかに対する回答)
    • 市章等は商標登録できない---商標法4条1項6号(商標権の問題がないかに対する回答)
    • 条例等に定められた市章等は著作権の目的とならない著作物---著作権法13条1号、2号(質問はされていないが、著作権に問題ないことの確認)

Wikipedia‐ノート:ウィキプロジェクト シンボルマークの権利関係[編集]

2003年11月から12月ころの議論 議論形成のためのすりあわせの会話が多いため相当要約してます。

  • シンボルマーク画像について、各自治体が持っている著作権・意匠権をどのように処理しているのか。
    • 無断使用はまずい気がする。(理由は明示されていない)
    • 茨城県のシンボルマークは商標登録されている。
    • 県章の使用に関しては原則として各都道府県による許可を必要。(理由は明示されていない)
  • シンボルマークが著作物であることの確認→著作物である(ソースをたどっていくと、オリンピックマークの判例にたどりつく)
  • 著作権法13条には該当しない(理由は明示されていない)
  • 著作権は各自治体が持っている(シンボルマークを公募する際の権利譲渡規定からの推測)
  • 商標法4条を要約すると、地方自治体は地方自治体のシンボルマークを商標登録できる。(商標法の内容確認が必要)。商標登録されると使用が制限される。
  • 公文書偽造を助長するかも(?)
  • (ここでシンボルマーク全削除)
  • (都道府県章はWikipedia上に現在は掲載されているため4年の間になんらかの議論がなされた可能性がある・・・がみつからない)→Wikipedia:井戸端/subj/商標登録されたPD画像の議論で復活?

Wikipedia:井戸端/subj/都道府県旗のアップロード[編集]

2007年9月ころの議論

  • 海外サイトから県章を転載してもよいか。
    • 海外サイトの著作権と県章の著作権を確認する必要がある
      • 県旗・県章は、著作権法13条に基づき著作権の目的とならない
        • 「県旗・県章は、著作権法13条に基づき著作権の目的とならない」は誤り。条例中に「引用」されていると解釈するのが適当(複数の人の会話をまとめているので強引な要約です)
          • (こんなテンプレートが紹介されてた PD-because|reason )
  • (以後まとめにくい会話が続く)

メモ[編集]

  • 問題になりそうなのは、「著作権」「商標権」。使用許諾が必要なのはこのどちらかが根拠になっている?
  • 著作権は、「そもそも紋章は著作物じゃないよ」~「著作権法の対象じゃないよ(13条)」~「著作権の対象だよ」まで解釈に幅がある。
  • 著作権法の対象から確実に外れるのは公表後50年(自治体が著作権者の場合・条例告示などに著作権者の表示がない場合は自治体とみなしてもよいと思う。権利意識の高まりから今後、著作権者≠自治体の例が出てくる可能性があるけど、それはあと50年先に議論されるお話)
  • 商標権はどんなに古いマークにも設定できるらしいけど、それは、Wikipedia:井戸端/subj/商標登録されたPD画像で議論されている。方針としては、商標権の有無によらずOKらしい。