利用者‐会話:愛犬家/嫌煙権草案
嫌煙(けんえん、anti-smoking)とは、受動喫煙を否応なく強いられることについて異を唱えること、或いは受動喫煙を避けることで、1970年代の日本において、未だ公共施設や飲食店の禁煙化や列車・飛行機の禁煙席設置が殆どされていなかった時代に作られた造語である。
この言葉は、水俣病などの反公害運動や、日照権など生活環境への意識が高まりをみせた1978年に、市民運動としてスタートした「嫌煙権の確立を目指す人びとの会」が発足したときに使われ、以後一般語として普及した。
「煙草を嫌う」或いは「喫煙者を嫌う」などのニュアンスでこの言葉をイメージする者もいるが、この言葉は単なる好き嫌いの問題に収斂されているものではなく、明らかな誤用である。 近年、このような誤解を避けるため分煙や弱煙に置き換えられる場合もある。
嫌煙権
[編集]嫌煙権(けんえんけん)とは、1978年に「嫌煙権確立を目指す人びとの会」の共同代表でコピーライターの中田みどりが提唱し広まった言葉である。 嫌煙権確立を目指す人びとの会は、「たばこの煙によって汚染されていないきれいな空気を吸う権利」、「穏やかではあってもはっきりとたばこの煙が不快であると言う権利」、「公共の場所での喫煙の制限を求めるため社会に働きかける権利」の3つの嫌煙権を掲げスタートした。
他人のタバコの副流煙を間接的・強制的に吸わされた結果、慢性及び急性の健康被害を受けることは、非喫煙者の基本的人権である「健康権」や「幸福追求権」の侵害であるため、嫌煙権運動は一種の人権運動として定義される。嫌煙権運動は禁煙運動とは異なり、喫煙者に喫煙を辞めることを要求するものではなく、公共の場所や職場などの共有の生活空間について、社会的・制度的に受動喫煙防止措置を講ずることにより、非喫煙者の権利を保護することを目的とした運動である。1980年代には嫌煙権運動が一般的に認識され始め、同運動に賛同した場所では次第に分煙化が進んだ。
しかし、1990年代以降は、嫌煙という言葉が単に煙草を嫌うことと混同する向きもあったため、問題を矮小化しかねないため嫌煙という言葉は使用を避けられるようになっている。
嫌煙権運動では、公共スペースでの禁煙や分煙を押し進める事で、受動喫煙防止を図ることで非喫煙者の権利を保護すること、非喫煙者や煙草の煙が苦手である人が、自らの立場を明確にする(→カミングアウト)ことで、社会的な理解を求めること、喫煙者に対する啓蒙などの活動が行われた。 このため嫌煙権運動の広まりに危機感を持った、あるいはその趣旨に理解を示した喫煙者からも同運動への賛同者がみられた。
喫煙と嫌煙
[編集]嫌煙権に関しては、必ずしも非喫煙者の全てが受動喫煙について問題意識を有しているとは限らず、その一方で多客期の列車の指定席予約において一般席から満席となり、喫煙者比率に満たない、わずかな喫煙車両席が最後まで残っているなど、喫煙者でありながら時と場所によって受動喫煙を望まない者も見られるなど、単純ではない。
また、今日では受動喫煙が人の健康に悪影響を及ぼすことが広く周知されており、煙草の煙に体が反応し頭痛などの体調不良を起こす受動喫煙症の者もいるため、個人の嗜好の問題には止まらなくなってきている。
なお、近年では健康増進法の施行によって百貨店や学校施設・役所・病院といった極めて公共性の高い施設では受動喫煙防止措置が講じられてきており、飲食店などでも徐々に受動喫煙防止措置が講じられてきている。 余禄ではあるが、店舗規模の小さいところでは、資金面や建物の構造上の問題等から、十分に効果のある受動喫煙防止措置を講ずることが出来ないことから全面禁煙とすることで、受動喫煙防止措置を講じている。 しかし、分煙化が進んだとはいえ密室性が高く受動喫煙のリスクの高いカラオケボックスなどにはまだまだ禁煙ルームは少なく対応が求められる。
嫌煙がテーマの作品
[編集]関連項目
[編集]外部リンク
[編集]- 厚生労働省 分煙効果判定基準策定検討会報告書
- 日本禁煙推進医師歯科医師連盟
- 日本禁煙学会
- 受動喫煙対策研究会、中田ゆりの研究日誌
- 分煙社会をめざす会
- World Health Organization: Tobacco Free Initiative(英語)