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利用者‐会話:竹富島/2006122420070414

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ウィキペディアへようこそ[編集]

竹富島さん、はじめまして! いちごミルクと申します。ウィキペディアへようこそ!

あなたが実り多き活動をされることを楽しみにしております。--いちごミルク 2006年12月1日 (金) 14:30 (UTC)[返信]

アドバイスありがとうございます。[編集]

竹富島様、こちらこそ始めまして[編集]

幾つかご質問いただいたので各個お答えいたします。
「赤坂消防署発祥の地記念碑及び最初の赤坂区役所跡についてですが、この記事については今後の加筆・充実を予定されておりますでしょうか?」
記事として興味ある発展が望めると思いますが、資料が集まりましたならば加筆いたしたいと思います。加筆をご希望ならばどうぞ進めてください。

「大石良雄外十六人忠烈の跡、旧細川邸のシイ、最初の赤坂区役所跡の記事に使用している画像のうち、教育委員会等が掲げた案内板の画像がありますが、これらについて著作権はどのようにお考えでしょうか」  
掲示板とは、著作者が、自分の書いた文章を広く公共において公開し、内容を読んでもらうことを意図したメディア媒体の一種と考えます。この件に関しては、逆に掲示板の文章をこちらがテキスト化することより、むしろ書かれている掲示板の写真をそのまま掲載することのほうが著作権の問題をクリアーできると考えそのようにいたしました。すなわち掲示板(掲示してある場所と、その書き手の責任所在が書かれている)の写真を示すという手段は、文章の想起者のオリジナリティを犯す危険性を完全に除去した上で、書き手の公開の意図を満たす最良の方法と考えますがいかがでしょうか。この問題に関しては議論を立ち上げていただければと思います。
「新しい記事を投稿される場合にも「これは細部の編集です」にチェックが入っているようですよ。」
ご指摘ありがとう御座います。自動的にチェックが入る設定になっているようです。Tokyo Watcher 2006年12月29日 (金) 08:50 (UTC)[返信]

こんにちは。お返事ありがとう御座いました。
まず最初の赤坂消防署発祥の地記念碑及び最初の赤坂区役所跡についての質問の意図は私の主観としては記念碑なるものが記事として発展するのか否か解らなかったためです。Tokyo Watcherさんが加筆の意思ありということでしたら、私としてはしばらく静観します。
次の大石良雄外十六人忠烈の跡旧細川邸のシイ最初の赤坂区役所跡に使用している案内板の画像について。なるほどTokyo Watcherさんが仰るように、案内板設置の意図としては広く公共にその内容を伝えようと公開するものです。しかしその意図がある(または推定できる)にせよ、明確に『GFDLに沿ってライセンスを付与する旨』として示されていない著作物は著作権者に無断でWikipediaの記事として用いることはできないと考えます。(尚、私は当該掲示板の文章は著作物に該当し、著作権法第13条2項に言う告示、訓令、通達その他これらに類するものには該当せず著作権が発生していると理解しています。この点はTokyo Watcherさんの理解も同じですか?)--竹富島 2006年12月29日 (金) 09:24 (UTC)[返信]

私は法律に関する専門的知識を持ち合わせていませんので、法に依拠した解釈論を述べることは出来ません。
今まで、史跡を紹介する意味で碑文の写真を投稿してご批判を頂いたのは初めてで、じつのところ本心当惑しております。この件に関しましては上述いたしましたように、議論を立ち上げていただければと思いますがいかがでしょうか。
また、例えば雑誌や書籍でこのような碑文の写真が紹介される場合、ライセンスの問題はどのようになっているか(すなわちそのつど、掲示者に対して承諾を得ているのか)ご存知でしたならばご教授いただければ幸いです。
あと赤坂消防署発祥の地記念碑及び最初の赤坂区役所跡につきましてお気に召されないようでしたならば削除依頼に出していただいて結構ですので、竹富島様におかれてご判断下さい。Tokyo Watcher

こんにちは。まず、誤解を解いておきたいのは『批判』ということではなく、あくまで指摘というか、、、まずは確認というぐらいの気持ちです。
(1)議論の立ち上げということですが、Wikipedia:画像利用の方針がすでにありまして画像をアップロードするには著作権者自身か、パブリックドメインか、著作権者がGFDLで使用許諾を与えていることが条件とされています。ですからこの点は議論の余地がありません。
私が考えるに議論の余地があるとしたら、その前の段階、Tokyo Watcherさんの投稿された画像が教育委員会の著作物の複製物(複製とは同じ媒体、紙から紙ということには限りません。)に該当するかという点ですね。しかし今回の文章が読める(むしろ読み取れるように撮影された)画像はまさしくその文章が読めることに意味があるのですから、明らかに複製されているということになります。文章が読めないように案内板を写した画像だと位置づけると、今度は一転してその存在意義が疑問となってしまいます。
日本の著作権法で考えられるのは引用ということですが、一度投稿された画像はどのような記事と組み合わせて使うことも自由ですし、そもそもGFDLとの両立に疑義があるということで、画像のアップロードに関しては上述の画像利用の方針にあるように条件が付されているようです。
尚、その意味で水野監物邸跡に使われている画像については今回の指摘には入れていないのは、私のモニターではオリジナルのサイズの大きな画像でも文字が読み取れないためです。ただし、おぼろげながらは意味が取れますので歴史に詳しい方なら「読める」と理解するかもしれませんね。
現在、進行中の削除依頼でWikipedia:削除依頼/画像:Itabu2.jpgというものがありました。まさに同様の画像ですので、この削除依頼の経過を参考にすると良いかもしれません。
(2)他の雑誌や書籍での碑文の紹介ということの具体的な扱いについては詳細は私は知りません。しかし、日本法のもとにおける書籍などの場合、WikipediaのGFDLの条件下とは異なります。ですから例えば教育委員会の看板なら著作権法32条2項での引用が可能か?とも考えます(このあたりはざっと考えたことで正当かどうかわかりません)。また手元にある旅行ガイドブックなどぱらぱら見てみましたが、やはり碑文・案内文などが詳細に「読み取れる」写真はありません。そこに文章らしきものがあるなあとは認識できますが。となるとこれは文章の著作物の複製ではないということになりセーフですね。
(3)赤坂消防署発祥の地記念碑及び最初の赤坂区役所跡についてですが、私は加筆がなければ赤坂 (東京都)への統合を提案しようと思っておりました。今はちょっと記事内容が少ないとは思いますが加筆があるなら問題だと思いません。私もTokyo Watcherさんと同じく一利用者ですから気に召さなければなどとおっしゃらずに。--竹富島 2006年12月29日 (金) 14:47 (UTC)[返信]

了解いたしました。碑の写真をアップする場合、メッセージとして発するのが、碑そのものであり、文字情報ではないことをアピールする工夫がなされておればよいと理解させていただきます。ご指摘ありがとう御座います。Tokyo Watcher 2006年12月29日 (金) 23:41 (UTC)[返信]

こんにちは。Tokyo Watcherさんがおっしゃる「文字情報ではないことをアピールする工夫」はどのようなことを指すものなのか私はまだわかりませんが、その点については画像を加工して文章が読めないようにしなければならないでしょう。ただし、そのような加工をしたとなると、上述のように、普遍的な『案内板』のようなものは、その写真をアップロードする意義が問われることになります。これらの点を考慮のうえ、ぜひTokyo Watcherさんご自身の判断による対処を期待しております。--竹富島 2006年12月30日 (土) 00:35 (UTC)[返信]

私個人の判断が適切であるか判断がつきませんので、上述のようにこの件に関しては議論を立ち上げていただければと思います。Tokyo Watcher

こんにちは。Tokyo Watcherさんの仰る「議論を立ち上げる」の意味することが『Wikipediaの画像利用の方針についての一般論』という意味でしたら、私自身は疑義は抱いておりませんので、もし宜しければTokyo Watcherさんが適切な場所へ提案をして頂ければと思います。他方『個別の画像についての是非』という意味では、それは終局的には削除依頼になると考えますので、対象となると思われる画像について確認した後で私の方から削除依頼を出し、コミュニティの判断を仰ぐようにいたします。どうも突然の質問からおつきあいいただきありがとうございました。--竹富島 2006年12月30日 (土) 14:21 (UTC)[返信]
画像を削除依頼に出すべく確認したところ、なるほど、コモンズにアップされた画像なのですね。つまりTokyo Watcherさんが議論を立ち上げるとおっしゃっていたのはコモンズにおけるアップロードと著作権の問題ということだったのでしょうか。それでしたら私の確認不足があり上記のWikipedia:画像利用の方針を示して議論の余地がないとした部分は誤りですので撤回します。申し訳ございませんでした。(とはいえコモンズでも他人の著作物をGFDLとしてアップするのは疑問がありますが。)
以上の事情により私の見解を変更します。まずコモンズに対する削除依頼についてはCommons:削除のガイドラインにしたがって私が依頼すべきか検討中です。画像が用いられているウィキペディア日本語版の記事についてはWikipedia:マルチメディアFAQに『コモンズの全ての画像が使えますか?』に対して『日本の法律で問題となる可能性のあるものは削除されます。』とありますので、記事上から削除するということになり、つまり画像削除ではなく編集対応ということになります。--竹富島 2006年12月31日 (日) 00:13 (UTC)[返信]

個人的な見解で判断されるのではなく、議論を立ち上げていただき、その結果を待ってからと申し上げておりますがお聞きいただけないということですか。Tokyo Watcher 2006年12月31日 (日) 00:27 (UTC)[返信]

こんにちは。大変申し訳ないのですが、議論を立ち上げるとおっしゃっているのは「どの問題解決について(コモンズの問題?個別画像の問題?)」「どのような場(井戸端?いずれかの方針のノート?)」を意図されているのかを示していただけると幸いです。
尚、私の編集対応についての前提である「当該画像が『日本の法律で問題となる可能性のある』と判断した」ことにTokyo Watcherさんが疑義をお持ちであれば、当該記事編集をリバートの上、当該記事のノートで議論、結論が出なければコメント依頼というような流れになるかと思います。もちろん、他の流れのアイデアについてTokyo Watcherさんがお考えならこのノートで示していただくことも歓迎です。--竹富島 2006年12月31日 (日) 00:38 (UTC)[返信]

かなり強引な対応をなさられるようになりましたね。これまで法律違反云々のご批判はあなた様以外からは受けておりませんので、広く他の投稿者の意見を問う場で議論を立ち上げていただければと存じ提案をさせていただきました。上記で「日本法のもとにおける書籍などの場合、WikipediaのGFDLの条件下とは異なります」と申され、いきなり法律云々という理由を提示されるのがよく分かりません。法的問題、Wikiの問題をまず峻別して考えることを示されたのでは?Tokyo Watcher

Tokyo Watcherさんとの議論(続き)[編集]

Tokyo Watcherさん、こんにちは。長文になってきたので節を入れました。

さて、まず私の対応につき強引と感じられた点について、少なくともTokyo Watcherさんが不快に思われた(思わせる)ということにつき私として意図したものではありませんのでまずお詫び致します。

それと、過去に発言された部分を改訂していくと議論の流れがあとからみておかしくなりますので、別文章で訂正していただくようにお願い致します。「その結果を待ってからと」という文章は当初はありませんでしたね。--竹富島 2006年12月31日 (日) 01:08 (UTC)[返信]

さらに続けます。(1)まず私はこのTokyo Watcherさんのノート及びこのノートで当該画像の著作権の処理についての質問をし、その前提としてこの画像が著作権侵害にあたるとの考えを示しました。Tokyo Watcherさんは著作権侵害だとは考えない(又は判断がつかない)ということでした。

(2)このことを前提にしたうえで、Wikipedia:編集方針によると『記事の一部でも除去するときは、以下の理由に該当するものにして下さい。』として対象に『著作権侵害』とあります。従って私はこの方針に従って記事から画像へのリンクの削除を行いました。

この(1)から(2)への移行についてTokyo Watcherさんが『強引』とされる点なのかと思いますが、つまるところ、Tokyo Watcherさんは、どのような場で議論がありどのような手続で結論がつけば(2)に移行することを強引でないと考えるのでしょうか。(ただ、この質問は実際に当該記事ノートでの議論に移行しますので、現時点では無益な質問かもしれませんね。)

上記で「日本法のもとにおける書籍などの場合、WikipediaのGFDLの条件下とは異なります」と申され、いきなり法律云々という理由を提示されるのがよく分かりません。

という部分については別論のようなのでこのノートでの議論で続けるということで良いでしょうか?--竹富島 2006年12月31日 (日) 01:25 (UTC)[返信]

ヘッドマークの画像について[編集]

Bergmannさん、こんにちは。Wikipedia:削除依頼/画像:H.H.HOLDINGS HEADMARK.JPGにつけて頂いたコメントのお返事です。(削除依頼は一般論の議論はしてはいけないところのようですし、また、この話は私もまだ雑談レベルで考えているところですので、ノートをお借りします。)

ある裁判例で示されたものというは削除依頼で書いたとおりなのですが、あのような書き方は解釈のしかたがいくつかできるのかなとも思います。つまり「特定のイベントのために、ごく短期間のみ運行ではない」=「恒常的」とは読めるのですが、それの反対解釈として(A)「特定のイベントのために、ごく短期間のみ運行」=「非恒常的」と直ちに考えるのか、又は(B)「特定のイベントのために、ごく短期間のみ運行」=「非恒常的である可能性があるのでじっくり考える」ということなのか。

いずれにせよ「ある程度の長期にわたり継続して」と判決では言っていますから、1日限定のようなものは明らかに駄目ですね。さて、では2日なら?3日なら?と悩ましいところですが。しかし2日間、3日間のようなものはやはり「ある程度の長期」とは言えないのかなというのが私の考えです。また、加戸守行「著作権法逐条講義」4訂新版298頁には「恒常的に設置するといいますのは…(中略)時季によって作品の掛け替えができるような場合はこれに該当いたしません。」としています。

しかし、これはあくまでも私の考え方ですし、今回の削除依頼はBergmannさんご自身が「恒常的に設置されたものではなく、数日間の掲出のあとは取り外されています」とお書きになられていましたので、やはり「ある程度の長期」と言うには弱いかな?と思い削除票にさせていただきました。Wikipediaにアップロードされているヘッドマークの画像一般論としてはさらに著作権に詳しい方による議論も必要かと思います。--竹富島 2007年1月17日 (水) 09:20 (UTC) 一文追加--竹富島 2007年1月17日 (水) 09:29 (UTC)[返信]

  • コメントありがとうございます。こういうことは恐らく仮に裁判になったとしても裁判官によって解釈が変わりうる事例なのでしょうね。でも、疑わしきはアップしない方がよさそうです。今後は注意すべきと考えています。―Bergmann 2007年1月17日 (水) 11:26 (UTC)[返信]

但馬飛行場について[編集]

こんばんは。但馬飛行場を拝見しましたが、大変なことになっていますね。。。IPの方の投稿に関して、個人的意見織り交ぜや、転載ギリギリっぽい投稿が見られましたので、2006年12月10日 (日) 05:15の竹富島さんの投稿に戻しました。一応、ご報告させていただきます。--122.18.56.126 2007年1月27日 (土) 18:05 (UTC)[返信]

小松成美について[編集]

はじめまして。一番最初の投稿があまりにもひどかったのでdbをつけただけです。加筆は確認しました。こちらこそお手数掛けました。--Wushi 2007年4月14日 (土) 11:20 (UTC)[返信]