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かつて週刊現代が報じたテレビ朝日アナウンサー龍円愛梨の学生時代のアルバイトに関する
名誉毀損訴訟において、東京地裁は、その真実性以前に、「有名人と言えども学生時代の出来事は
一般の関心事とは言えず公益性がない」と判示している。

同種の判例は中村愛美の名誉毀損訴訟でも踏襲されている。

すなわち、あなたがやってる行為は名誉毀損に相当する。
執拗に繰り返している書き込みをただちにやめなさい。--Tokai 2008年3月6日 (木) 18:13 (UTC)[返信]