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特別永住者について[編集]

初めまして。取り急ぎご説明申し上げます。貴殿がさきほど冒頭部に加筆されました内容ですが、その大元の趣旨としてそういう記述があの記事内にあることには異存はありませんが、大変申し訳ないのですが、制度の経緯に関して若干誤認がおありのようなので一旦コメントアウト(非表示状態)とさせていただきました。「旧外地出身の人に対して特別永住者のように永続的居住を認める制度」はサンフランシスコ講和条約発効の日から設けられていましたが、その当時は俗に「法126-2-6」と呼ばれる「在留資格ではない宙ぶらりんな法的地位」で応急手当がなされていました。その後、韓国籍に限って「協定永住」が、続いて南北両方及び台湾に対して「特例永住」というのが設けられ、ついには抜本的改革として平成3年の「特別永住者」が登場するわけです。したがって、そのような途中経過の詳細説明もなしに「特別永住者は敗戦がらみの国籍喪失云々でできた制度」と書いてしまうのは時系列的にも誤りとなってしまいます。かといってこのまま貴殿が書かれようとしたことを消し去ったままにするつもりはありません。ただ、もう少しお時間いただけませんか。できるだけ情報の過不足を減らして時系列にそった加筆をしたいと思いますので。誠に勝手な申し出とは思いますが、なにとぞご理解のほどお願い致します。--無言雀師 2008年2月13日 (水) 09:59 (UTC)[返信]