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十分な中立性、特筆性を満たしております[編集]

みずほフィナンシャルグループの株主総会の株主提案の第8号議案には、複数の月刊誌(紙の爆弾平成30年8月号、月刊タイムス令和1年10月号)の報道によると、と記載されていますので、きちんとジャーナリストたちが取材した結果、みずほ銀行からの圧力があったという情報を得たのだと思われます。 紙の爆弾平成30年8月号の要旨を掲載します。 『田邊勝己弁護士(カイロス総合法律事務所代表)は、トランスデジタル事件(民事再生法違反)でも名前が出てくる暴力団や警察官と関係の深い弁護士です。 後で田邊勝己弁護士(カイロス総合法律事務所代表)について調べたら顧客を裏切るなどと悪評のある人物だった。 田邊勝己弁護士(カイロス総合法律事務所代表)は、みずほ銀行本店元審査役Oによる巨額詐欺事件において、被害者達(佐藤昇薬師寺保栄ら)の集団訴訟の代理人であったが、案の定、2017年3月31日の判決言い渡しの3日前に田邊勝己弁護士(カイロス総合法律事務所代表)は、佐藤昇氏の弁護人を一方的に辞任した。 田邊勝己弁護士(カイロス総合法律事務所代表)は単に弁護人を降りただけでなく、東証マザーズ(当時、現在は二部)上場のアクロディアという会社の筆頭株主になっていた。 このアクロディアはみずほ銀行と関係があった。 おそらく田邊勝己弁護士(カイロス総合法律事務所代表)は、アクロディアの株で儲けるためにみずほ銀行と取引したのでしょう。 最初からそのつもりで被害者達(佐藤昇薬師寺保栄ら)の集団訴訟の弁護を引き受けていたのかもしれない。 これまでの経緯を見ると、田邊勝己弁護士(カイロス総合法律事務所代表)に裏切られた佐藤昇氏は、罠に見事にはまった。 結局、みずほ銀行本店元審査役Oによる巨額詐欺事件に対するみずほ銀行の責任を問うた集団訴訟は、原告団内部の裏切りや迷走によって意味のない茶番になってしまった感がある。 メガバンクをはじめとする腐敗した司法官僚に守られた組織で深刻なモラルハザードが起きている。 こういう時代にこそ、巨悪を追及する真のジャーナリズムの調査報道が必要とされる。』 紙の爆弾は、2005年4月、発行人松岡利康、編集人中川志大によって創刊された株式会社鹿砦社が発行する月刊誌で、2005年7月12日に発行人の松岡が逮捕されても「死滅したジャーナリズムを越えて、<スキャンダリズム>の旗を掲げ愚直に巨悪とタブーに挑む」を標榜して刊行を継続している背景からも、『田邊勝己弁護士が佐藤昇氏の代理人を辞任した理由としてみずほ銀行からの圧力があったこと』は十分な根拠があり、『田邊勝己弁護士(カイロス総合法律事務所代表)に裏切られた佐藤昇氏は、罠に見事にはまった。』との記載があることからもでたらめとは言えないと思います。また、紙の爆弾平成30年8月号の記事に基づいた株主提案であるので、十分な、中立性、特筆性を満たしていると思います。--ニュースサイトウォッチャー会話) 2020年6月12日 (金) 04:06 (UTC) 週刊報道サイトのみずほ銀行訴訟控訴審の記事で、控訴理由として、田邊勝己氏が辞任したのは、みずほ銀行から圧力があったからとの主張をして、理由なしで控訴棄却されています。との主張ですが、判決は、控訴理由の補充主張は、本件詐欺事件の損害賠償責任についての請求について理由とならないという趣旨の棄却であって、田邊勝己氏が辞任したのは、みずほ銀行から圧力があった事実を理由がないとして棄却したものではないとの控訴審の裁判所の判決であります。よって、十分な、中立性、特筆性を満たしています。   週刊報道サイト、みずほFG損害賠償請求(株主代表訴訟)事件・平成28年(ワ)第11613号(みずほ銀行及川幹雄架空投資話詐欺事件、原告碓井雅也、被告佐藤康博・高橋秀行・船木信克・大橋光夫・関哲夫・甲斐中辰夫・阿部鉱武)の判決文 その17 事案の概要・争点及びこれに関する当事者の主張・被告らの主張・被告らの監督責任及び内部統制義務違反について・みずほ銀行としても及川幹雄の詐欺を予見することができなかった。圧力があったとの部分も裁判所で否定されてます。との主張ですが、株主代表訴訟の判決文には、田邊勝己氏が辞任したのは、みずほ銀行から圧力があった事実についての記載はなく、全く触れられていない裁判所の判決であります。よって、十分な、中立性、特筆性を満たしています。--ニュースサイトウォッチャー会話2020年6月14日 (日) 04:30 (UTC)[返信]