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利用者‐会話:Conduct ways

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Conduct ways様、初めまして。Aiueosamaと申します。 2020年4月23日に「年齢計算ニ関スル法律」のページで「学校教育法」に関する記述を修正された件について、私見を申し上げることをお許しください。 ここで「学校教育法」を出している趣旨は、「早生まれの説明」ではなく、「本法の適用」の本文における単位(日、とき)の違い、「達した日の翌日」の意味、「後」と「以後」の違いなどの説明の例示として出した3法のうちの1つと思います。 よって、Conduct ways様の記述内容は間違いではないものの、例示された3法を並べて読んだ場合、他の2法の説明内容と書きぶりが合わず、修正前の方が言葉の説明の例示としては分かりやすいと思いますので、修正前に戻した方がよいと思うのですが、いかがでしょうか。 --Aiueosama会話2020年5月4日 (月) 05:33 (UTC)[返信]

こんにちは。4月1日生まれが早生まれになる理由について必ず満年齢の計算が出てきます。改めて変更前と変更後を見直してみましたが変更前は「後」や「以後」が多用されているきらいがありました。ここでは時点の説明より定義の説明が重要であると考えて満年齢の定義を示すように書き直したつもりです。なので、もとに戻すのは好ましくないと考えております。--Conduct ways会話2020年5月4日 (月) 09:39 (UTC)[返信]

Conduct ways様、早速のご返答ありがとうございます。 Wikiのこの部分は「本法の適用(解釈)に当たっては、各法令における単位などの表現に気を付けよう」という趣旨の項だと思います。その流れの中で、例示した3つの各法令「雇用保険法施行規則」「少年院法」「学校教育法」の当該条文における「達した日の翌日」や「以後」などの細かい表現に注意喚起しているのだと思います。

私見ですが、ここは「早生まれ」の説明ではないので、4月1日生まれの者が早生まれに含まれる理由については、ここで述べる必要はないかもしれません。 また、Conduct ways様の文章の「年齢計算ニ関スル法律で定められた満年齢の計算によれば、人は毎年誕生日前日の24時に1歳が加えられる。」や「(令和2年の)法律上、」の部分は、いささか冗長であったり、他の箇所(「解説」→「年齢の計算方法」)で既に述べられていたりしており、割愛してもよいと思います。(失礼の段、お許し願います) そこで、提案ですが、他の2法令「雇用保険法施行規則」「少年院法」と同じく、シンプルに

「学校教育法」17条1項「保護者は、子の満六歳に達した日の翌日 (注:6歳の誕生日) 以後 (注:6歳の誕生日を含む)における最初の学年の初め (注:最初の4月1日)から、満十二歳に達した (注:12歳の誕生日の前日)の属する学年の終わり (注:3月31日)まで、これを小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学させる義務を負う。(後略)」

とだけにしてはいかがでしょうか。--Aiueosama会話2020年5月6日 (水) 10:21 (UTC)[返信]

ご返信ありがとうございます。 ほか2つの例ですが、「翌日」「後」「とき」の表記とカッコつきの表記が多く感じ、ひと目で見たときに理解できませんでした。「年齢計算ニ関スル法律」と「学校教育法」の説明がリンクし、かつ、話題にされやすいトピックについてすっきり説明できる項目だったため、「学校教育法」の欄を修正した次第です。知識が疎い上2つの項目についてはWikipediaの趣旨に則って知識のある方が加筆修正してくださると思っております。カッコが多い書き方がどうもわかりにくかったため、日付よりも定義に軸をおいた書き方に改めたとご理解いただければと思います。--Conduct ways会話2020年5月6日 (水) 10:34 (UTC)[返信]

Conduct ways様、ご返信ありがとうございます。修正前の文章は、確かに正しい内容ではあるのでしょうが、おっしゃるとおり、カッコ書きが多用されると、一見して理解するのは難しいですね。Conduct ways様の修正趣旨は理解いたしました。ただ、前述のとおり、他箇所との重複部分や冗長部分がありますので、僭越ではありますが、Conduct ways様の趣旨を壊さない範囲で最小限の修正を試みました。以下、ご確認いただき、OKであれば修正版の掲載をお許しいただければと存じます。

「学校教育法」17条1項で「保護者は、子の満六歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満十二歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学させる義務を負う。(後略)」と定められているところ、本法により人は毎年誕生日前日の24時に1歳が加えられるため、例えば4月1日生まれの者の満六歳に達した日は3月31日となり、その翌日以後における最初の学年の初めは翌日の4月1日となる。よって、4月1日生まれの者は早生まれに含まれる。--Aiueosama会話2020年5月7日 (木) 05:31 (UTC)[返信]

ご返信ありがとうございます。私が当該項目の修正について拒否する権利を持っているわけではありませんので、もっとわかりやすくて正確な記述方法があればそのまま加筆修正して大丈夫です。が、私が修正した箇所について更に修正をしてよいかをお尋ねくださったことにお礼申し上げます。そして、修正案に不備や意見等はなく読みやすくなっておりますのでぜひこちらを載せてください。--Conduct ways会話2020年5月7日 (木) 05:39 (UTC)[返信]