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利用者‐会話:DJSimon

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ウィキペディアにようこそ![編集]

こんにちは。はじめましてSuisuiと申します。ウィキペディアへようこそ!

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なお、このメッセージは利用者 - 会話ページに何も記入されていない方に投稿しておりますので、すでに活動を開始されてから期間が経っていらっしゃるのでしたら、お詫びいたします。--Suisui 2004年6月28日 (月) 08:06 (UTC)[返信]

あなたのアカウントの利用者名が変更されます[編集]

2015年3月18日 (水) 03:26 (UTC)

利用者名が変更されました[編集]

2015年4月21日 (火) 19:20 (UTC)

利用者:SSimonとの関連[編集]

DJSimonさん、はじめまして。ネイと申します。この度、DJSimonさんがアップロードしたファイル:Blue Planet Sky at 21st Century Museum Kanazawa daytime(WPJA-FoP).jpgを拝見しましたが、SSimonさんがコモンズでアップロードしたc:File:Blue Planet Sky at 21st Century Museum Kanazawa daytime.jpgと酷似しています。つきまして、DJSimonさんがSSimonさんと同一人物かどうかをご確認いただけませんでしょうか?--ネイ会話2021年1月31日 (日) 11:15 (UTC)[返信]

ネイさん、はじめまして。その2つの写真は基本的に同じもので、私が撮った写真です。(日本語版に載せるときに何か編集したかは忘れてしまいました) その他、ジェームズ・タレルに掲載されている、c:File:The outside view of House of Light by James Turrell.jpgも私が撮影したものですね。 ユーザ名が異なってしまっているのはグローバルアカウントの導入時にユーザ名が衝突してしまって変更することになったからです。

今気づきましたが、上記のファイルはWPjaとコモンズで別のファイル扱いでそれぞれアップロードされちゃってるんですね。ご懸念のところはその点でしょうか? --DJSimon会話2021年1月31日 (日) 12:50 (UTC)[返信]

ご確認をいただき、どうもありがとうございます。日本語版のファイルページには{{不確かなライセンス}}が貼られており、問題になっているのは{{屋外美術}}の主張です。
  • 屋外美術の主張が成立する場合:被写体の芸術作品は(著作物の本国である)日本で著作権の対象となっているので、コモンズ側のファイルを削除する必要があります。
  • 屋外美術の主張が成立せず、被写体の芸術作品が著作権の対象となっている場合:日本法の著作権法46条を適用できず、WPjaとコモンズの両方で削除する必要があります。
  • 屋外美術の主張が成立せず、被写体の芸術作品が({{PD-ineligible}}などにより)著作権の対象にならない場合:WPjaで解像度の低いファイルをアップロードする必要がなく、コモンズ側のファイルを使用できます。
私は「タレルの部屋」が「街路、公園その他一般公衆に開放されている屋外の場所又は建造物の外壁その他一般公衆の見やすい屋外の場所」とは言えないとして、屋外美術の主張が成立しないと考えています。著作性があるかどうかについては(現代美術なので)判定が難しいですが、コモンズ側のファイルが10年近く存続していることもあって、問題になる可能性は低いでしょう。したがって、特別:ファイル一覧/DJSimonにある3ファイルをコモンズに移動し(WPjaでは削除)、日本語版の記事で解像度を下げていないファイルを使用したいと思います。
DJSimonさんの考えも聞かせていただけると幸いです。--ネイ会話2021年1月31日 (日) 13:27 (UTC)[返信]
なるほど。屋外美術(著作権法45条2項及び46条)の問題でしたか。
「タレルの部屋」に設置されている「Blue Planet Sky」が屋外美術と言えるかどうかをネイさんは問うておられるのですかね。
一応著作権法は私の専門なので、これを検討してみましょうか。
 
まず、ネイさんは金沢21世紀美術館に設置されている現物をご覧になったことはありますか?
あの作品は、(少なくとも撮影した当時)金沢21世紀美術館の無料観覧エリア(交流エリア)に存在しており、建物外部の通路の脇に入り口がある部屋でした。
その中に「Blue Planet Sky」が展示されており、誰でも自由に入って鑑賞できる作品です(チケット不要)。また、入り口には扉はありません。
「Blue Planet Sky」は、乱暴に言えば天井に四角い穴が空いただけの作品ですから、人によっては作品が置いてあること自体認識していないかもしれませんが、いずれにせよ屋外から直接的にアクセス可能な場所に展示されていたわけです。
 
「部屋」だから「屋外」ではないと思いがちですが、「Blue Planet Sky」は
  • 壁と、
  • 壁の内側に仕込まれた間接照明と、
  • 天井と、
  • 天井に空いた穴
で構成された作品ですので、展示する以上壁が必須の構成要素であり、部屋の形になることは作品の構成上当然であり、それをもって屋外でないというかどうかは微妙なところです。(むしろ、部屋全体が作品ともいえる)
更に言うと、作品構成上天井に穴が空いていることから雨が降れば雨が降り込むような、完全な室内とは言い難いものでもあります。
そこで、法45条2項にいう「美術の著作物の原作品を街路、公園その他一般公衆に開放されている屋外の場所又は建造物の外壁その他一般公衆の見やすい屋外の場所に恒常的に設置」とは何かを考えてみます。
 
「はたらくじどうしゃ事件」をご存知でしょうか。(東京地判平成13・7・25、判時1758-137・判タ1067-297)[1]
この事件は、アート作品がボディに描かれたバスの写真が幼児向け事業用自動車の絵本に掲載されたことを、アート作品の著作者が複製権及び著作者人格権(氏名表示権)を侵害するとして訴えた事件です。
 
ここで、裁判所は

(46条柱書)の趣旨は、美術の著作物の原作品が、不特定多数の者が自由に見ることができるような屋外の場所に恒常的に設置された場合…一般人による自由利用を許すのが社会的慣行に合致していること、さらに、多くは著作者の意思にも沿うと解して差し支えないこと等の点を総合考慮して…一般人による利用を原則的に自由としたものといえる

と判示しています。
その上で、屋外の場所について、

前記の趣旨に照らすならば、同条所定の「一般公衆に開放されている屋外の場所」又は「一般公衆の見やすい屋外の場所」とは、不特定多数の者が見ようとすれば自由に見ることができる広く開放された場所を指すと解するのが相当である。

としています。
更に「恒久的に設置する」とは何かということにつき、

前記の趣旨に照らすならば、同条(46条柱書)所定の『恒常的に設置する』とは、社会通念上、ある程度の長期にわたり継続して、不特定多数の者の観覧に供する状態に置くことを指すと解するのが相当である。

と判示しています。
その上で、原告の、「バスが夜間車庫内に駐車されるため恒常的とはいえない」旨の主張に対し、

広く、美術の著作物一般について、保安上等の理由から、夜間、一般人の入場や観覧を禁止することは通常あり得るのであって、このような観覧に対する制限を設けたからといって、恒常性の要請に反するとして同規定の適用を排斥する合理性はない。

として退けています。
 
これを「タレルの部屋(Blue Planet Sky)」に当てはめた場合、以下のようになるのではないかと考えます。
  • 屋外要件(設置場所について)
    • チケット不要の不特定多数が自由に観覧できる場所に設置されているため、「不特定多数の者が見ようとすれば自由に見ることができる広く開放された場所」にあたり、46条柱書の「屋外の場所」にあたる
  • 恒久的設置要件
    • 上記「Blue Planet Sky」は金沢21世紀美術館の「恒久展示作品」とされており、臨時的あるいは時限的設置ではない [2]
従いまして、上記「タレルの部屋(Blue Planet Sky)」は、屋外に設置された美術の著作物といってよく、自由な利用が許されるものと考えます。
 
また、万が一屋外美術作品でないとしても、利用の態様からして引用(法32条)の要件にも合致するものと考えます。
 
タレルの作品の著作物性についてですが、美術の著作物と建築の著作物のハイブリッドなもの(大規模インスタレーション)であると考えるのが妥当で、著作権の働かないものではないと考えます。
なお、コモンズとWPjaの関係については私は現行の規定について詳しくないため、どのように処理するかについてはお任せします。
以上でお答えになっておりますでしょうか。--DJSimon会話2021年1月31日 (日) 16:35 (UTC)[返信]
詳しい検討をしていただき、どうもありがとうございます。大変わかりやすいです。
DJSimonさんの主張は「屋外美術に該当」「引用の要件に合致」「タレルの作品は著作物性があり、美術と建築の著作物の両方に該当」の3点ですね。
引用の要件:今回の写真はGFDL+CC BY-SA-3.0で提供されており、これらのライセンスでは「報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内」での利用に限定していない(著作権表示やライセンス継承の要件を満たせば、特に理由もなく写真を大量印刷して配ることも許可している)ので、引用の要件は満たせないと思います。ただし、今回は引用かどうかがポイントではないので、これ以上議論する必要はなさそうです。
コモンズとWPja:コモンズでは「著作物の本国(本件では日本を指す)とアメリカ合衆国で自由利用できるファイル」のみを受け入れ、WPjaでは「日本とアメリカ合衆国で自由利用できるファイル」のみを受け入れます。ただし、WPjaではアメリカ合衆国で自由利用できなくても、フェアユースの法理に基づく利用でも受け入れます(日本ではフェアユースを適用できません)。したがって、「屋外美術に該当」「著作物性がある」とする場合、WPjaではWikipedia:屋外美術を被写体とする写真の利用方針に基づき、解像度を制限した上でアップロードできます。一方、コモンズではフェアユースを全く受け入れないので、アメリカ合衆国でも自由利用できる必要がありますが、パノラマの自由が建築の著作物に限定されており(c:COM:FOP USを参照)、美術の著作物でもあるタレルの作品に適用できない可能性があります。
したがって、下記の対処を行います。
  1. コモンズのファイルはアメリカ合衆国で自由利用できないものとして、削除依頼を提出します。具体的にはc:Commons:Deletion requests/Photos of Artwork by James Turrellであり、コモンズ側の会話ページでも通知があると思います。
  2. コモンズのファイルが削除された場合、タレルの作品が美術の著作物に該当するものとして、WPja側で{{不確かなライセンス}}を除去します。
  3. コモンズのファイルがc:Template:FoP-USに該当するものとして存続した場合、タレルの作品は建築の著作物として扱われます。したがって、{{屋外美術}}の処置が不要だとして、WPja側のファイルをコモンズに移動します。
--ネイ会話2021年2月1日 (月) 07:20 (UTC)[返信]
コモンズの削除依頼が著作性なしとして存続終了したため、WPja側のファイルをコモンズに移動しました。--ネイ会話2021年2月20日 (土) 14:58 (UTC)[返信]