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利用者‐会話:Fukospas

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著作権の問題について[編集]

突然恐れ入ります。神戸市スポーツ教会の記事を拝見したのですが、それについてお伝えしなければいけないことがあるので投稿致します。最初の説明文の所が協会の定款の第三条のコピペとなっているため引用の範疇を超えており著作権上問題になっていると思います。ですので、記事の早急な修正をお願いします。また、修正がなされたらそれより前の版を削除する依頼を提出しようと考えますのでご理解の程よろしくお願い致します。(削除を検討するのは過去の版・バージョンであり記事そのものの削除は恐らく無いのでご安心ください)なお、3日間修正が無かったらこちらから記事を編集しようと思うのでその点もご理解していただけたらと思います。--佐藤なにが会話2022年12月10日 (土) 11:12 (UTC)[返信]

またもし何かありましたら私の会話ページにご連絡ください--佐藤なにが会話2022年12月10日 (土) 15:07 (UTC)[返信]
 「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」という著作物の定義からすれば、ありきたりな記述にとどまる定款の規定はこれに該当しないものと考えられます(下記ページ「弁護士回答」をクリックするのではなく、少し下のあたり)。
https://www.bengo4.com/c_1015/c_17/c_1263/b_858102/
 民法第34条の「法人は、法令の規定に従い、定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。」という規定からすれば、特に定款におけるその法人の目的規定は、あらゆる場面において全面的に開示されるべきであり、引用の範囲を超えるという問題にはならないように思います。
 記事については修正を行いましたが、いろいろ調べてみたところ、このような定款の規定が著作物に該当するとか、目的規定の記載が引用の範囲を超えるという裁判例や著作権法の書籍の記載を見つけることができませんでした。この点根拠となる裁判例や学説についてご教示いただけたら幸いです。--Fukospas会話2022年12月12日 (月) 08:31 (UTC)[返信]
ご丁寧に対応して頂きありがとうございます。正直に話すと、私は最初に文面を読んでだ感想として「創作性」があるのではないかと感じました。その一方で、Fukospasさんは創作性が無いと判断されましたが、そのようなご判断を下されるのも無理はないと改めて定款を読んで思いました。今回のことを通して創作性の有無について判断を下すのは難しいと感じました。ですから、私がWikipedia:井戸端のページで他のユーザーの方に創作性について意見を伺おうと思うのですがいかがでしょうか? --佐藤なにが会話2022年12月12日 (月) 09:15 (UTC)[返信]
それはかまいません。
一般的に法人の記事を書く際に、どのような事業を行っているかというアプローチもありますが、どのような目的で設立されたのかも重要な事項です。繰り返しになりますが、民法第34条の規定からして、その法人の契約などの行為が目的の範囲内かどうかを解釈するためにも必要ですから、他の法人の定款にも見られる表現の組み合わせにならざるを得ないと思います。--Fukospas会話2022年12月12日 (月) 09:57 (UTC)[返信]
井戸端に寄せられて意見を読みました。著作権の無いスポーツ基本法の条文が元ネタになっていることなど新しく知った事も多くて、今回のことでは恐らく何も問題がない事が理解できました。突然不快な思いをさせてしまい申し訳ありませんでした。経験や研鑽を積んでがんばろうと思います。結びにFukospasさんの今後のご多幸をお祈りします。--佐藤なにが会話2022年12月16日 (金) 08:42 (UTC)[返信]