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利用者‐会話:Goatid

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ウィキペディアにようこそ![編集]

こんにちは。はじめましてSuisuiと申します。ウィキペディアへようこそ!

ウィキペディアで活動する際にはWikipedia:ガイドブックを是非ご一読ください。きっとご参考になるものと思います。よろしければ 自己紹介してみてください。執筆の際には中立的な観点および 著作権にご留意ください。何か疑問点がありましたらWikipedia:井戸端で質問することができます。あなたが実り多き活動をされることを楽しみにしております。

Welcome to Japanese Wikipedia. If you are not a Japanese-speaker and expect further information, visit Wikipedia:Chatsubo for non-japanese-speakers. Enjoy!

なお、このメッセージは主に利用者‐会話ページに何も記入されていない方に投稿しておりますので、すでに活動を開始されてから期間が経っていらっしゃるのでしたら、お詫びいたします。--Suisui 2004年10月21日 (木) 11:11 (UTC)[返信]

バス記事について[編集]

はじめまして Mint22 です。Goatid さんが井戸端に投稿された「バス関連の"短い"記事の増大について」が過去ログ化されてWikipedia‐ノート:ウィキプロジェクト バスの方にて議論されてますのでお知らせします。--Mint22 2005年3月23日 (水) 12:30 (UTC)[返信]

記事「仮免許」について[編集]

Goatid様、初めまして。標題記事の加筆をさせて頂いたSeragakiと申します。貴殿が削除されました、

高速道路や自動車専用道路の通行は、仮免許保持者については禁止されているが、免許取消処分を受けた者が仮免許を取得した場合、これらの道路での路上練習は黙認されている。

の部分に関してですが、私の説明不足でした。原則として仮免許保持者が運転可能な道路は内閣府令(平成一八年二月二〇日内閣府令第四号)の以下に引用する条文に定められており、

道路交通法施行規則
 第二十一条の二  (道路交通)法第九十六条の二 の内閣府令で定める運転の練習は、高速自動車国道及び自動車専用道路以外の道路(交通の著しい混雑その他の理由により運転の練習を行うことが適当でないと認められる場合における当該道路を除く。)において、次の表の上欄に掲げる練習項目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる練習細目について、普通免許又は普通第二種免許を受けようとする者にあつては普通自動車、大型第二種免許を受けようとする者にあつては乗車定員三十人以上のバス型の大型自動車により行う練習とする。

となっております。よって原則として高速自動車国道、自動車専用道路の路上練習はできないと定められておりますが、ご存じの通り、自動車学校ではいわゆる「高速教程」が存在し、指導員の同乗の下で高速道路・自動車専用道路における仮免許保持者の路上練習が行われております。このことについては、Goatid様がご指摘の公安委員会規則により別途認可されたものであり、私が加筆いたしました文面のままですと「高速教程」の法的な存在根拠が説明できておりませんでした。重要な説明が欠落しており、誤解を与える記述であり、大変申し訳ありません。反省いたしております。
つきましては、指定自動車教習所においては、公安委員会規則「届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則」により道路交通法施行規則第21条の2の路上練習可能道路に関する規則が除外されるため、指定自動車教習所においては指導員の下、高速道路・自動車専用道路において路上練習を行うことができることを説明し、指定自動車教習所以外における仮免許保持者の路上練習については、道路交通法施行規則第21条の2の定めるとおり高速道路・自動車専用道路における路上練習はできないが、交通警察の運用にあっては、過去に免許を取得した経験があり、かつ高速道路・自動車専用道路を通行した経験がある者が運転免許の取消処分・失効・申請取消などにの後に再び運転免許を取得するため、仮免許で練習しようとする場合は、(練習中標識装着と有資格者同乗の下であれば)これらの道路での路上練習が黙認される運用がなされている、と説明を加筆・修正することに同意されますでしょうか。ご意見、ご指摘、補足などあれば頂きたいと存じます。長文失礼いたします。--Seragaki 2007年3月7日 (水) 05:30 (UTC)[返信]