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利用者‐会話:Miwa Steve

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”えのきだともつ”さんに質問です。

ブロックの理由として(各種方針の熟読期間: WP:NOR(特にWP:SYN)、WP:V検証可能性など))を挙げられていますが、

該当する箇所が分かりません。

花蝶風月雪月花警部には会話から具体的に指摘するよう促していますが回答はない状態です。 1)花蝶風月雪月花警部から独自研究は載せない-->Miwa Steveの加筆部分が削除されtました
次に特定の観点を推進するような、2)発表済みの情報の合成が指摘され-->、Miwa Steveの加筆部分が削除されtました

会話で1)に関してはどの箇所が相当するのか質問をしていましたが、2)の理由による削除と同時にブロックとなっています。

実際のMiwa Steve の加筆部分と J・マーク・ラムザイヤー氏の論文を比べてみましょう ラ教授の論文はココにあります。
https://docs.google.com/document/d/1QWQ9OFc1kbZOPYLzvKtGt91-rJYyyVjsQlQ8zw29p8c/edit?usp=sharing 多分、6頁後半以降には、当時の慰安婦が契約に基づいた公娼(売春婦)であった具体的な証拠が挙げられている。
3点を別の発表済みの情報とと見做され、付け加えたとされたのでしょう。
この3点はいづれも論文内で引用されている文献です。英文になりますが、具体的には次の様に引用があります。

論文はgooleドキュメントに変換しておきましたので、 CTR+Fで下の英文の一部をコピペし検索すれば、該当箇所が存在することを確認できます。

1) Page6 7 Gunsei (1942), Shina (1942), SCAP (1945), Morikawa (1939), Mandalay (1943), U.S. Interrogation Report (n.d.), Hito gun (1942).

U.S. Interrogation Report. N.D. No name, No number, No date, reprinted in Josei (1997: 5-111). 

2)A Korean receptionist comfort station in Burma and Singapore kept a diary for several years (Choe, 2017a,b).
The receptionist with the diary noted that the comfort women kept savings accounts. He noted that he regularly deposited money on their behalf in them.

3)Take the 1943 military regulations regarding the stations in Malaya.

account 3 percent of the gross revenue the prostitute generated. In addition, the brothel was to pay the woman a fraction of the total gross revenue that turned on the amount of her outstanding debt. With 1,500 yen or more outstanding, she was to receive 40 percent of the revenue; if she had less than 1,500 yen, she was to receive 50 percent; and if(以下省略)

論文の大半は当時の日本(朝鮮半島を含む)の売春婦(公娼、私娼)の契約期間、収入や待遇が時代別に丁寧にまとめれれている統計資料である。軍の慰安所設置以前の朝鮮半島の売春婦の現状、 公娼と私娼の割合や収入も見ることが出来る。これらの知識は、十数年(1937年~1945年)の短期間に発生した「日本軍の慰安所とそれに伴う慰安婦」の議論を行う上で、より広い視座を提供している。 しかし論文の6頁後半以降には、当時の慰安婦が契約に基づいた公娼(売春婦)であった具体的な証拠が挙げられている。 1)米軍によるビルマに於ける日本人捕虜尋問調書N.49[1] 2)慰安所従業員の日記(於ビルマ、シンガポール)[2] 3)マレー軍政府の慰安婦に関する規則集(p21の軍政規定集 馬來軍政監部1943/11/1 [3]) 以上の3点の引用資料は偶然に地域的に重なっている。 1)は慰安婦20人の給与、待遇、勤務状況が記述され、最終結論(序文)として、「軍に追随する売春婦に他ならない」と結論付けている。 2)は2013年にソウルの古本屋で見つかった[4]もので、短期間(数か月)で帰国したり、市内での観光の様子、慰安婦は銀行口座を持ち定期的に送金していることなど性奴隷とはかけ離れた記述がある。


--Miwa Steve会話2021年4月21日 (水) 06:43 (UTC)[返信]


J・マーク・ラムザイヤー[編集]

ご投稿は意味のある文章でお願いします。 こんにちは。ご投稿は意味のある文章でお願いします。あなたがJ・マーク・ラムザイヤーでなさったような投稿は荒らし投稿とみなされます。もしテスト投稿がしたければ、テスト専用ページWikipedia:サンドボックスの使用をおすすめします。このほか便利な機能をいろいろ紹介するガイドブックもご参照ください。あなたのウィキペディア・ライフが充実したものでありますように。

利用者個人の見解を記載する行為は、ウィキペディアの方針に違反するため、除去の対象となります(Wikipedia:独自研究は載せないを参照)。--花蝶風月雪月花警部会話2021年4月20日 (火) 01:07 (UTC)[返信]


>利用者個人の見解を記載する行為は、ウィキペディアの方針に違反するため、除去の対象となります(Wikipedia:独自研究は載せないを参照) ラムザイヤー教授の論文の要約を記述したものですべて論文の中に出てくる記述です。個人の見解ではない。 以下はあなた(花蝶風月雪月花警部)が消去した文です。貴方は、以下のどこが個人の見解か指摘できますか? 指摘できず、このまま消し続けるとブロックの対象となります。 --Miwa Steve会話2021年4月20日 (火) 01:52 (UTC)[返信]


論文の大半は当時の日本(朝鮮半島を含む)の売春婦(公娼、私娼)の契約期間、収入や待遇が時代別に丁寧にまとめれれている統計資料である。軍の慰安所設置以前の朝鮮半島の売春婦の現状、 公娼と私娼の割合や収入も見ることが出来る。これらの知識は、十数年(1937年~1945年)の短期間に発生した「日本軍の慰安所とそれに伴う慰安婦」の議論を行う上で、より広い視座を提供している。 しかし論文の6頁後半以降には、当時の慰安婦が契約に基づいた公娼(売春婦)であった具体的な証拠が挙げられている。 1)米軍によるビルマに於ける日本人捕虜尋問調書N.49[5] 2)慰安所従業員の日記(於ビルマ、シンガポール)[6] 3)マレー軍政府の慰安婦に関する規則集(p21の軍政規定集 馬來軍政監部1943/11/1 [7]) 以上の3点の引用資料は偶然に地域的に重なっている。 1)は慰安婦20人の給与、待遇、勤務状況が記述され、最終結論(序文)として、「軍に追随する売春婦に他ならない」と結論付けている。 2)は2013年にソウルの古本屋で見つかった[8]もので、短期間(数か月)で帰国したり、市内での観光の様子、慰安婦は銀行口座を持ち定期的に送金していることなど性奴隷とはかけ離れた記述がある。



>ウィキペディアの方針に違反するため、除去の対象となります(Wikipedia:独自研究は載せないを参照)。--花蝶風月雪月花警部会話) また、貴方は私の次の文章も削除しましたね。個人の見解ではない。 これは韓国の慰安婦問題の専門家が書いた記事です。それはリンクを辿れば分かります。 繰り返しになりますが貴方は、以下のどこが個人の見解か指摘できますか? ご投稿は意味のある文章でお願いします。指摘できず、このまま消し続けるとブロックの対象となります。 --Miwa Steve会話2021年4月20日 (火) 02:06 (UTC)[返信]


当時の朝鮮半島では慰安婦(酌婦稼業)の契約書は一般的でありふれたものであった。 最近の韓国のMediaWatchの記事(2021-04-09)[[9]]にも酌婦稼業契約書が記事中に挙げられている。カーター・エッカート氏とアンドルー・ゴードン氏の慰安婦契約書が無いとの批判は当たっていない。また、当時の朝鮮では言葉としての「慰安婦」は一般的に使われておらず、女性たちが「慰安婦」として応募したのであれば職業詐欺に当たるとの批判もあるが、当時(1943年ごろ)の朝鮮半島で発行された新聞に「慰安婦大募集」や「軍慰安婦募集」などの広告があることから、「慰安婦」は「売春婦」の婉曲な表現として使われていたことが見受けられる。

ラズマイヤー教授の今回の論文は韓国メディアの報道のように慰安婦は自主的な売春婦であるとの主張をしている訳ではなく、それを前提にしたゲーム理論を応用した経済論文である。 その為に慰安婦が売春婦であると主張する証拠となる引用文献が少ないのは当然である。韓国メディアは論文を読まない読者に正確な情報を伝えなければならない。 そうであるなら、反論者はラズマイヤー教授の2年前の論文(995. J.マークラムザイヤー、[[10] 慰安婦と教授]、2019年3月、)か、 又は30年前の論文([[11] 芸娼妓契約 -性産業における「信じられるコミットメント] )に対して反論した方が効果的であろう。


  1. ^ https://ww2db.com/doc.php?q=130
  2. ^ http://archive.today/1jcC4
  3. ^ http://www.awf.or.jp/pdf/0051_3.pdf
  4. ^ http://archive.ph/1jcC4
  5. ^ https://ww2db.com/doc.php?q=130
  6. ^ http://archive.today/1jcC4
  7. ^ http://www.awf.or.jp/pdf/0051_3.pdf
  8. ^ http://archive.ph/1jcC4
  9. ^ https://mediawatch.kr/news/article.html?no=255460 慰安婦稼業契約書
  10. ^ http://www.law.harvard.edu/programs/olin_center/papers/995_Ramseyer.php
  11. ^ https://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/bitstream/2115/15533/1/44%283%29_p206-160.pdf