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利用者‐会話:Pinyakorata

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記事「不健全性的行為」[編集]

「不健全性的行為」についてですが、「少年警察活動規則(平成14年国家公安委員会規則第20号)の第2条第6号に「不良行為少年」について「(前略)その他自己又は他人の徳性を害する行為をしている少年」とあり、警察庁の定義では「少年に健全育成上支障がある性的行為」とあります。なお、少年警察活動規則では少年について少年法の規定に基づいて20歳未満と定義されてます。そして、警察庁が「少年法」「少年警察活動規則」「不良行為」と定義していき、最後に「不健全性的行為」の定義をするにあたって少年を18歳未満と限定する文言にはなっていません。

警察庁の定義において例が3つあげられていますが、その2つである「性風俗特殊営業での接客」「買春の相手方となる行為」は「法令により禁止された行為」又は「法令により少年(児童)に行わせることを禁止した行為」という性質を持ち、法令では18歳未満を対象としたものです(厳密には買春の相手方となる行為は18歳以上であっても売春防止法では違法(刑事罰はない)なのですが)。しかし、「一時の快楽を目的とした性交」は「自己の徳性を害するおそれの高い行為」という性質を持ち、18歳以上20歳未満であっても「少年警察活動規則における「その他自己又は他人の徳性を害する行為をしている不良行為少年」と判断される可能性があります。よって、「不健全性的行為」は18歳未満とは限定されず、18歳以上20歳未満も対象となりうると考えることができます。

まあ、実務上は「不健全性的行為」は18歳未満を対象としているものが殆どなのでしょうが。--TempuraDON会話2014年5月7日 (水) 16:23 (UTC)[返信]