利用者:はひふへほ/草稿3

このタグは、ファイルに含まれる著作物の日本国の著作権の保護期間が満了しているものの、アメリカ合衆国の著作権保護期間にまだあるものを対象とします。

このタグの使用対象[編集]

このタグはWikipedia:日本で著作権が消滅し、米国で著作権が消滅していない画像の利用方針の対象となる画像がアップロードされたファイルページに貼付します。当該方針の対象となる画像とは、以下の5要件を満たすものです。

  1. 著作物の本国が日本国であること
    正確な定義はベルヌ条約5条4項によりますが、通常は、著作物が始めて発行された国が日本であれば、この要件を満たしています
  2. 日本国の著作権法の下では、保護期間満了により著作権が消滅していること
  3. アメリカ合衆国の著作権法の下で著作権の対象となっていること
  4. 著作物がウルグアイ・ラウンド合意法に基づく著作権の回復の対象であること。具体的には以下の2要件を満たすこと
    1. 著作物が発行された日が1923年1月1日以降であること
    2. 1996年1月1日の段階で、著作物は日本国内において著作権の保護期間内であったこと
  5. 著作物の利用について、GNU Free Documentation License (GFDL) と CC-BY-SA 3.0 Unported、またはこれらのライセンスと互換性を有するライセンスの下での利用許諾が得られていないものであること

著作権の保護期間の定め方は各国により異なり、ある国で保護期間が満了しても他国で満了しているとは限りません。そのため、保護期間の満了に関してどの国の著作権法に基づき判断すべきかという問題を生じます。この点、ウィキペディア日本語版は、ウィキメディア財団のライセンス方針(英語)にしたがって、サーバ所在地であるアメリカ合衆国の著作権法と、受信行為がある地の多数を占めると考えられる日本の著作権法の双方に抵触しない活動をするという方針を採用しているため、日本法と米国法の双方で保護期間が満了している場合にパブリックドメインの状態にあるものとして受け入れています。

文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約では、著作物の保護期間に相互主義を採用することが認められ、相互主義を採用する場合、その著作物の本国で著作権の保護期間が満了していれば、自国の法律上の著作権の保護期間よりも短い保護期間を適用することが許容されています。ウィキペディア日本語版では上記の通り日本国とアメリカ合衆国の双方の著作権に抵触しない方針をとっています。ここで、アメリカ合衆国はベルヌ条約の加盟国ですが、著作権の保護期間について相互主義を採用しておらず、一般に日本国の著作権の保護期間はアメリカ合衆国の著作権の保護期間より短いため、日本国で著作権が消滅してもアメリカ合衆国では著作権の保護期間にあり、ウィキペディア日本語版に画像をアップロードできない事例が発生することに注意が必要です。具体的には、著作物が発行された日が1923年1月1日以降であり、かつ、1996年1月1日の段階で、日本国内において著作権の保護期間内であった著作物については米国の著作権保護期間が満了するまで、その著作物はパブリックドメインにはなりません。つまり、このライセンスタグを用いてウィキペディア日本語版にその画像をアップロードすることはできません。

使用方法[編集]

ファイルページに{{米国著作権継続}}を貼付してください。また、出典として、著作物の種類、著作者名、著作物の創作年・公表年・発行年など、保護期間満了の判断の基礎になった事実も記載してください。これらの事実の記載が不十分であると、著作権侵害が疑われ、ファイルが削除される可能性もありますのでご注意ください。

ウィキメディア・コモンズとの関係[編集]

ウィキメディア・コモンズでは、その著作物の本国と、米国の双方でパブリックドメインになっていない画像は受け入れていません。従って、このタグが貼られた画像をウィキメディア・コモンズに移植することはできません。

カテゴリ[編集]

このテンプレートでタグ付けされたメディアは、Category:日本ではパブリックドメインにあり、米国でパブリックドメインにない画像に集められます。

ネット上で読める著作権保護期間に関する資料[編集]

日本法

アメリカ法

ベルヌ条約

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