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利用者:ほーまん

大ぶらうん帝国


大ぶらうん帝国憲法

前文

大ぶらうん帝国は、皇帝の名の下、その結束をより強固にするために、帝国国民が、団結し、安寧を享受するために、帝国が、諸外国から独立し、国家の安定を保つために、この憲法を制定する。国家の針路は常に示されなくてはならない。多くの国民が、帝国の針路に従い、常に大ぶらうん帝国国民としての自覚と責任を持ち、帝国の発展に真に貢献することのできるように、この憲法は広く国民に開示され、常に国民の指針となる。

そして、我が帝国がこの広い電子情報網の海に浮かぶ大帝国とあらん為に、この憲法は制定される。国民は、この憲法に忠実に、帝国の未来のために、未来のために、前進しなければならない。

1章 皇帝

第1条 皇帝の統治

大ぶらうん帝国は、皇帝がこれを統治する。

第2条 皇帝の権能

1.皇帝は、国政に関する全ての権能を総攬し、帝国議会の協賛のもと、国政を行う。

2.皇帝は勅令を発せられる。

3.皇帝は、法律案を提出または法整備を指示できる。

第3条 皇帝の職務

皇帝は、帝国の君主にして、陸海空軍大元帥を務める。

第4条 皇位の継承

1.皇位は「王家慣例」に基づき継承する。

2.女系の王家が皇位を継承する場合は、その立ち居振る舞いが萌えるものでなくてはならない。

2章 国民の権利と責務

第5条 国民の要件

大ぶらうん帝国国民たる要件は、別途法律で定める。

第6条 勤労・奉仕の義務

1.全て国民は、納税の義務を負う。

2.全て国民は、勤労の義務を負う。

3.全て国民は、国家に奉仕する義務を負う。

4.全て国民は、その保護する子息に教育を受けさせる義務を負う。

第7条 職業選択の自由

全て国民は、その能力に応じた職に自由に就くことができる。

第8条 身体的、精神的自由

全て国民は、法律の定める範疇において、身体的或いは精神的に自由である。

3章 立法・議会

第9条 帝国議会の権能

1.帝国議会は、各種法律案を議決できる。

2.帝国議会は、中枢院及び皇帝にその法律案を提出できる。

第10条 帝国議会の招集

帝国議会は、皇帝の勅命をもとに招集される。

第11条 帝国議会の種類

帝国議会には、通常議会、臨時会、特別会が存在する。

第12条 通常議会の会期

通常議会の会期は3ヶ月とする。

第13条 臨時会の招集

臨時会は、皇帝および中枢院の議決に基づき招集される。

第14条 臨時会の会期

臨時会の会期は1ヶ月とする。

第15条 特別会の招集

特別会は、議員および国民からの求めのあった時に皇帝および中枢院の議決を基に招集される。

第16条 特別会の会期

特別会の会期は最大3ヶ月とする。

第17条 帝国議会の議事録の公表

帝国議会の議事録は、中枢院および皇帝の承認を経たのちに公表する。

第18条 帝国議会議員の選出

帝国議会の議員は、別に定める法律に従い選出する。

4章 中枢院

第19条 中枢院の権能

1.中枢院は、帝国議会より提出された法律案について審議、修正ができる。

2.中枢院は、皇帝の勅命に従い中枢院命令を発出できる。

3.中枢院は、皇帝の勅命のある場合、首相、各国務大臣、陸海空軍大臣を指名できる。

4.中枢院は、憲法改正発議を皇帝と共同で発議、および審議できる。

第20条 中枢院の構成員

中枢院の構成員は、別に定める法律に基づき、皇帝の指名を以て決定する。

第21条 中枢院の代行

皇帝がその職務を実行できなくなった時、中枢院はその職務を代行できる。

第22条 中枢院の優越

中枢院の議決は常に帝国議会の議決に優越する。中枢院の議決と帝国議会の議決とに齟齬のある場合は常に中枢院の議決に従う。

5章 行政・内閣

第23条 組閣・首相の指名

1.内閣は、皇帝の指名を受けたものを首相とし、首相からの任命を以て組閣する。

2.皇帝、中枢院の指名がある場合、その指名に従い組閣する。

第24条 首相の権能

首相は中枢院の議決並びに皇帝の勅令に従い行政を行う。

第25条 国務大臣の権能

国務大臣は中枢院の議決並びに皇帝の勅令に従い、専門の行政を行う。

第26条 首相・国務大臣の要件

首相ならびに国務大臣は、帝国議会議員並びに中枢院議員のみが就任できる。

第27条 緊急時における職務代行

緊急時、首相・ならびに国務大臣の業務が遂行できなくなった時には、別個定める法律に従い皇帝または中枢院の議員がこの職務を代行できる。

第28条 国務大臣の任命と責務

1.国務大臣は中枢院の議決と皇帝の承認を基に任命する。

2.各国務大臣は皇帝に対し全ての職務における責任を有する

第29条 陸海空軍大臣の任命と責務

1.陸海空軍大臣は中枢院の議決と皇帝の承認を基に任命する

2.各陸海空軍大臣は皇帝に対し全ての陸海空軍における責任を有する

6章 司法

第30条 司法権

裁判は、皇帝の名の下に、法に従い行う。

第31条 裁判所の種類

裁判所の種類は別途定める。

第32条 裁判官

裁判官は、法律で定められた資格を有するものが務める。

第33条 裁判官の保護

裁判官は法のみに拘束される。その良心と法に従い職務を遂行する。その判定は支持され、不当な扱いを受けることはない。

第34条 特別裁判所・軍事法廷

裁判所は、特別裁判所・軍事法廷で取り扱うべき訴えのあった場合にはそれを開設することを認可できる。

第35条 裁判の開示

通常法廷での裁判は開示される。

7章 会計

第36条 予算案

予算は帝国議会で審議したのち皇帝がこれを認可、または再審議を請求する。

第37条 税率の変更、新税の設定

税率の変更および新税の設定は、別に定める法律に従い、中枢院で審議し、皇帝がこれを認可、または再審議を請求する。

第38条 皇族経費

皇帝、および皇族の経費は国庫より支出する。増額には中枢院との協議を必要とする。

第39条 財政上の緊急処分

財政上緊急を要する処分については、皇帝の案をもって即刻発効する。

第40条 会計検査院

1.国家の歳出、歳入を確認するため、会計検査院を中枢院内にもうける。

2.国家予算案および歳出入は、皇帝への提出前に会計検査院の検査を受けなくてはならない。

8章 補則

第41条 施行規定

本憲法は制定、および改正から3ヶ月を経過したのちから効力を発する。

第42条 慣習法移行に関する規定

現行の慣習法については、この憲法が効力を発するまで引き続き適用する。