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利用者:加藤勝憲/連邦議会制定法

連邦議会制定法(れんぽうぎかいせいていほう、Act of Congress)とは、米国議会が制定する法令である。法律は個々の団体にのみ適用される場合(私法と呼ばれる)と、一般大衆に適用される場合(公法)がある。法案が法律となるには、その条文が両院を過半数で通過した後、アメリカ合衆国大統領が署名して法律とするか、議会が会期中の10日間(日曜日を除く)署名されないままか、大統領が拒否権を発動した場合は両院の各2/3以上の賛成を得なければならない。

公法、私法、呼称

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私法 86–407
公法 86–90 の一部

米国では、議会法は一般市民に関する公法か、特定の機関や個人に関する私法に指定される。1957年以降、すべての議会法は「公法X-Y」または「私法X-Y」と指定されており、Xは議会の番号、Yは法案の順番(制定時期)を指す[1]。例えば、P. L. 111-5(2009年アメリカ復興・再投資法)は、第111回アメリカ合衆国議会で5番目に制定された公法である。公法はしばしば「Pub. L. No. X–Y.」と省略される。

この2種類の法案が提出された場合、それぞれ公法案と私法案と呼ばれる。

「act」の表記法

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米国において「act of Congress」という用語で使われる「act」という単語は、固有名詞ではなく普通名詞である。

「act」という単語を大文字で表記すること(特に、先にフルネームで言及された行為を指すために単独で使用する場合)は、辞書や用法の権威によっては推奨されていない[2][3][4][5][6][7][8]。しかし、ブルーブック英語版は、特定の立法行為を指す場合、「Act」を大文字にするよう求めている。合衆国法典では「act」は大文字で表記される。

「act of Congress」という用語は、インフォーマルなスピーチでは、許可を得るのが負担になることを示すために使われることがある。例えば、"It takes an act of Congress to get a building permit in this town."(この町で建築許可を得るには議会決議が必要だ)。

公布(米国)

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上下両院の単純多数決で採択された法律は、以下のいずれかの方法で公布される:

  1. 米国大統領が署名する。
  2. 議会が開会中である場合、受領から10日後(日曜日を除く)に大統領が署名しない。
  3. 会期中に大統領が拒否権を発動した後の議会による再審議で、両院で各2/3以上の賛成を得る。

大統領は、最初の2つの方法で制定された議会制定法を公布する。第3の方法によって制定された場合は、その法律を最後に再審議した院の議長が公布する[9]

アメリカ合衆国憲法の下では、大統領が期限内に法案または決議案を議会に差し戻し、異議を唱えなければ、その法案は自動的に法律となる。しかし、この期間の終了時に議会が閉会していれば、法案は廃案となり、再審議することはできない(ポケット拒否権英語版を参照)。議会開会中に大統領が法案や決議を拒否した場合、再審議が成立するには両院の各3分の2以上の賛成が必要である。

法律を公布して公表するという意味での公布は、大統領、または拒否権が無効とされた場合には関連する議院の議長が、アメリカ国立公文書記録管理局長官に法律を提出することによって達成される[10]。公文書館は、法律を受領した後、伝票法として、またUnited States Statutes at Largeに掲載するよう定める[11][12]

法律を公表し宣言するという意味での公布は、大統領、または拒否権が覆された場合は関係する議長が、その法律を米国の公文書保管官に渡すことによって行われます。公文書保管官は、法律を受け取った後、その法律をスリップ法として、また米国法典に公表するよう指示します。その後、変更内容は米国法典に公表されます。

archivist of the United States. The archivist provides for its publication as a slip law and in the United States Statutes at Large after receiving the act. Thereafter, the changes are published in the United States Code.

司法審査と合憲性

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米国における司法審査英語版の過程を通じて、憲法に違反する連邦議会法は裁判所によって違憲と宣言されることがある。連邦議会法が違憲であると司法が宣言しても、その法律が法令集や合衆国法典から削除されるわけではなく、むしろその法律が施行されるのを妨げるだけである。しかし、注釈付き法典や法的データベースに掲載されている法律には、もはや有効な法律ではないことを示す注釈が付されている。

関連項目

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出典

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外部リンク

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Template:United States CongressTemplate:Law of the United States [[Category:アメリカ合衆国の法律]]

  1. ^ About Bills, Resolutions, and Laws”. LexisNexis (2007年). 2008年9月4日閲覧。 “About Public Laws”
  2. ^ Bartleby.com Archived March 14, 2009, at the Wayback Machine.
  3. ^ act: Meaning and Definition of”. Infoplease. Aug 16, 2016時点のオリジナルよりアーカイブTemplate:Cite webの呼び出しエラー:引数 accessdate は必須です。
  4. ^ act”. Cambridge Dictionaries Online. Cambridge University Press. January 26, 2004時点のオリジナルよりアーカイブ。February 28, 2009閲覧。
  5. ^ act”. Longman Dictionary of Contemporary English. Aug 14, 2016時点のオリジナルよりアーカイブTemplate:Cite webの呼び出しエラー:引数 accessdate は必須です。
  6. ^ Act Definition & Meaning”. Merriam-Webster. Jan 17, 2024時点のオリジナルよりアーカイブTemplate:Cite webの呼び出しエラー:引数 accessdate は必須です。
  7. ^ Clayton Antitrust Act”. The Columbia Encyclopedia, Sixth Edition (2007年). Mar 4, 2009時点のオリジナルよりアーカイブ。2009年2月28日閲覧。
  8. ^ House of Commons | British Parliament & Politics”. Britannica. Apr 30, 2015時点のオリジナルよりアーカイブTemplate:Cite webの呼び出しエラー:引数 accessdate は必須です。
  9. ^ See 合衆国法典第1編第106a条 1 U.S.C. § 106a, "Promulgation of laws".
  10. ^ 合衆国法典第1編第106a条 1 U.S.C. § 106a, "Promulgation of laws".
  11. ^ 合衆国法典第1編第113条 1 U.S.C. § 113, "'Little and Brown's' edition of laws and treaties; slip laws; Treaties and Other International Acts Series; admissibility in evidence".
  12. ^ 合衆国法典第1編第112条 1 U.S.C. § 112, "Statutes at Large; contents; admissibility in evidence".